yasuokaの日記: Legal Entity Identifierの国コード
『週刊東洋経済』の2013年9月28日号(第6485号)を読んでいたところ、浪川攻「法人版マイナンバー導入で何が変わるのか」(pp.18-19)に、Legal Entity Identifierに関して妙なことが書かれていた。
具体的には、店頭デリバティブを取引する企業には共通体系コードであるLEI(取引主体識別子)の取得を義務づけるという仕組みになっている。国際的に統一された企業コードを付けて取引記録に記載すれば、デリバティブ商品が流通しても、その追跡(トレース)が可能となる。この企業コードは20ケタで構成され、その冒頭の4ケタは国コードということが決定している。
ISO 17442:2012を読めばわかるが、Legal Entity Identifierに「国コード」などというものは含まれていない。というか、LEIは設計段階から「No Intelligence」の原則が貫かれていて、国コードだの発行元だの、何らかの意味を持つコードがLEIに含まれないようになっている。意味があるとすれば、末尾の2ケタがチェックサム(A~Zは10~35に変換し、97で割った余りが1になるようにする)、ということくらいだ。「取引主体識別子」と書いているくらいだから、てっきりISO 17442の「Legal Entitiy Identifier」のことだと思ったのだが、何か別のLEIと混同してるのかしら?
と一旦は書いたものの、実はLEIの中心団体であるFSB (Financial Stability Board)は、2012年10月24日の決議で、LEIの冒頭4桁に「Pre-LOU prefix」という発行元コードを入れることを決めており、2012年11月30日にはDTCC/Swiftの「5493」という「Pre-LOU prefix」が始動している。もちろんLEIの特性上、これらは国コードに直結するものではなく、複数の国をまたいで移転してもLEIは変わらないのだが、ヤヤコシイ限りだ。しかも、2012年11月30日以前に発行されたCICI/LEIは、もちろんprefixなどない上に今後も変更されないので、さてどうなることやら。
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