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政府

yasuokaの日記: 住民基本台帳法の三段階改正と自治体条例

日記 by yasuoka

12月8日の私(安岡孝一)の日記の読者から、各自治体の条例も改正しなければならないのか、との御質問をいただいた。結論から言うと、住民基本台帳法の条項の番号がズレてしまうことから、自治体条例の改正は避けられない。大阪府佐賀県の住民基本台帳法施行条例を見てみよう。

番号法施行に伴い、住民基本台帳法第三十条の七第四項は、第三十条の十に移動する。ただし、第三十条の七第四項第二号は、第三十条の十三第一項に移動するので、注意が必要だ。また、第三十条の五は第三十条の六に、第三十条の八第一項第二項は第三十条の十五第一項第二項に、第三十条の九は第三十条の四十に、それぞれ移動する。微妙なのが第三十条の十で、この条項自体が廃止されてしまうことから、対応する条例条文を削除すべきかどうか検討する必要が生じる。

ただ、本質的にヤヤコシイのが、住民票コードへのアクセス禁止だ。12月6日の私の日記にも書いた通り、個人番号カードの交付開始と同時に、各「執行機関」は住民票コードを扱えなくなる。つまり、条項の移動をいくら追いかけたところで、実質的に住基ネットを使えなくなるケースもあるわけだ。この場合は、『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』第九条第二項および第十九条第九号にもとづいて、個人番号利用業務を条例で定めるべく検討をおこなうと同時に、システム上も個人番号を扱えるよう改修を加える必要が生じる。うーむ、各自治体は、そのあたり大丈夫なのかしら。

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