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政府

yasuokaの日記: マイナンバー施行令のパブリックコメント 1

日記 by yasuoka

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(仮称)案のパブリックコメントが、1月25日から始まっている。しかし、パブリックコメント開始から1週間が過ぎたにもかかわらず、いまだに条文が出てこない。出ているのは、たとえば番号法第14条第2項に対しては

機構保存本人確認情報の提供を求めることができる個人番号利用事務実施者。

という一文だけ。確かに番号法第14条第2項は「個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十九条第四号において同じ。)は、…」としているので、当該の「個人番号利用事務実施者」を政令で定めなければいけない。しかし、政令で定めるのは、あくまで「誰が個人番号利用事務実施者なのか」という中身であって、「個人番号利用事務実施者を定めたいなあ」という願望ではない。政令のパブリックコメントというのは、中身の条文があって初めてコメント可能になるのであって、「これ決めなきゃあれ決めなきゃ」と願望を書かれても困る。このままだと、「早く中身の条文を見せてくれ」とコメントせざるを得ないのだが、いったい内閣府大臣官房番号制度担当室はマイナンバー施行令をどうしたいのだろう。

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