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ネットワーク

yasuokaの日記: コアシステムを介さずに住基ネットを経由する個人番号利用業務

日記 by yasuoka

昨日公開されたマイナンバー施行令(案)をチェックしていたのだが、第十一条

法第十四条第二項の政令で定めるものは、住民基本台帳法別表第一から別表第四までの上欄に掲げる者とする。

でひっくり返りそうになった。そうきたかー。

番号法第十四条第二項は、マイナンバーの抜け穴の一つで、情報提供ネットワークシステム(コアシステム)を介さずに、住民基本台帳ネットワーク経由で、マイナンバー・氏名・住所・生年月日・性別・通称をやり取りできる特例である。もちろん特例なので、マイナンバー施行令で、誰がこの特例を使えるのかを規定するはずだった。ところが実際に出てきた条文は、完全にザルで、住民基本台帳法の別表第一~第四に書いてあれば誰でもOKということである。

現実には、金融庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、総務省、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、法務省、国会公務員共済組合連合会、日本スポーツ振興センター、日本学生支援機構、日本私立学校振興・共済事業団、文部科学省、文化庁、社会保険診療報酬支払基金、医薬品医療機器総合機構、高齢・障害・求職者雇用支援機構、日本年金機構、全国健康保険協会、企業年金連合会、経済産業省、農林漁業団体職員共済組合、産業技術総合研究所、日本電気計器検定所、高圧ガス保安協会、環境省、国土交通省、観光庁、小型船舶検査機構、気象庁、環境再生保全機構、市町村長、指定都市の長、選挙管理委員会、都道府県知事などが、コアシステムを介さずに住基ネットでマイナンバーをやり取りすることになるわけだ。コアシステムを介さない以上、マイ・ポータルには何の記録も残らない。さて、じゃあ、かなりの費用をかけて構築する予定のコアシステムやマイ・ポータルは、いったい誰が使うんだろう?

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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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