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政府

yasuokaの日記: 「嫡出子又は嫡出でない子の別」の記載がされていない出生の届書等の取扱いについて

日記 by yasuoka

『民事月報』の先月号(Vol.69, No.1)がやっと届いたのでチェックしていたところ、「嫡出子又は嫡出でない子の別」の記載がされていない出生の届書等の取扱いについて(平成25年12月11日付け法務省民一第989号法務局民事行政部長,地方法務局長宛て法務省民事第一課長通達)が掲載されていた(pp.113-114)。

平成25年9月4日の最高裁判所大法廷決定において,嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の2分の1とする民法第900条第4号ただし書前半部分の規定が憲法第14条第1項に違反する旨の判断がされたことを受け,当該部分を削る旨の民法の一部を改正する法律案が本月5日,参議院本会議で可決され,成立しました。法務省においては,この民法改正案と併せて,戸籍法第49条第2項第1号の「嫡出子又は嫡出でない子の別」を削除する法案の提出を検討しましたが,閣議決定に至りませんでした(なお,同趣旨の議員立法による改正案も国会に提出されましたが,成立に至りませんでした。)。
ついては,今般の民法改正に伴って戸籍事務の取扱いに変更が生じるものではありませんが,これまでの取扱いを適正かつ確実に実施する必要があることから,下記の留意事項について了知の上,貴管下支局長に周知するとともに,管内市区町村長への助言が適切にされるよう取り計らい願います。

そんなわけで、出生届の「嫡出子又は嫡出でない子の別」は、もし記載がなかったら「チェックボックスにチェックを入れてほしい」と戸籍係がお願いするものの、無理強いはせず記載なしでも受理する、という摩訶不思議な運用が続くことになってしまっている。法務省民事局ですら、もはや戸籍法第49条を改正したいと思っているのだから、違憲訴訟が起こればアッサリ改正される可能性が高い。しかし、違憲訴訟を起こそうにも、そもそも地方裁判所の「行政訴訟」じゃなくて、家庭裁判所の「家事審判」扱いになってしまうので、さて、どうしたものやら…。

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