yasuokaの日記: Re: コアシステムを介さずに住基ネットを経由する個人番号利用業務
日記 by
yasuoka
2月12日の私(安岡孝一)の日記にも書いたが、やはりマイナンバー施行令(案)の第十一条は、あまりにもザル過ぎるので、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(仮称)案」に関するご意見を書くことにした。いましがた送信した内容を、ここにも記しておこうと思う。
施行令第十一条は、法第九条に規定された個人番号の利用範囲を、結果的に逸脱しています。住民基本台帳法別表第一の二十四から二十八、三十から四十一の二、四十五から四十七、四十九から五十七、五十八から六十四、六十六から七十一、七十九から八十一、八十三から百二十一は、いずれも番号利用法第九条の「利用範囲」に入っていないからです。このまま施行令第十一条を通すのなら、住民基本台帳法の別表の方を、番号利用法に合致するよう改正すべきです。
でも、パブリックコメントの審議結果って、どこで公開される予定なのかしら?
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