yasuokaの日記: Re: 不正アクセス禁止法とマイナンバー 1
日記 by
yasuoka
2月13日の私(安岡孝一)の日記にも書いたが、マイナンバー施行令(案)の別表は全くのザルなので、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(仮称)案」に関するご意見を書いた。いましがた送信した内容を、ここにも記しておこうと思う。
施行令別表は、誰が誰に誰の個人番号を提供できるのか、全く不明です。法第九条第五項→法第十九条第十二号→施行令第二十四条と辿る限り、利用範囲も制限されなければ提供方法も制限されないので、結果的に「何でもアリ」の状態になってしまっているからです。仮に、不正アクセス禁止法第九条第一項にもとづき、京都大学が京都府公安委員会に援助を申し出た場合、誰が誰に誰の個人番号を提供できるのか、この別表の第十五号からは全く不明です。京都大学の構成員全員なのか、京都府公安委員会の構成員全員なのか、はたまたそれ以外の誰かなのか、全く不明なのです。このような形で施行令別表を定めるのは危険で、せめて、番号利用法の別表第二と同様の形にすべきだと考えます。
いくら何でも、京都府公安委員会の各委員のマイナンバーが提供されたりはしないと思うのだが、でも、この施行令(案)のままだと、それも可能になってしまいかねない。どうして、こんなにザルなんだろ。
理由は明白 (スコア:1)
一見、厳格な運用に見せかけて(国民を騙し)、お役人の恣意的な運用を可能にするためですよ。