yasuokaの日記: 住基ネットと特定個人情報保護評価
『自治体法務NAVI』のVol.57 (2014年2月)を読んでいたところ、水町雅子の「番号法Q&A」(pp.28-31)という連載が始まっているのに気づいた。自治体職員のための番号法制度セミナーでのQ&Aを、改めて整理し回答したものらしいが、なかなかに物凄いQ&Aが飛び交っている。なかでも、住基ネットにおける特定個人情報保護評価に関するQ4は、私(安岡孝一)個人には、かなり鋭い質問だと思われた。
Q4 住基ネットの評価の必要性
市町村の場合、既存住基システム以外でも住基ネットの部分もあるかと思いますが、住基ネットについても、同様に評価をしなければならないのでしょうか。
また、県は既存住基システムがありませんが、住基ネットを持っているという点で、同じように評価をしなければならないのでしょうか。
住基ネットを特定個人情報が流れていってしまうのは、ほぼ確定(こことこことこことここ参照)ということなので、では、それに対して特定個人情報保護評価が必要なのか、という質問である。この質問に対する水町の回答は、以下のとおり。
A4 中間サーバーと情報提供ネットワークシステムと住基ネットは、通常の業務システムと異なります。連携が主となるシステムのため、普通の地方税システムなどと異なるので、評価方法は検討中です。住基ネットについてもおそらく評価の対象になりますが、その方法については検討課題になっています。今後、委員会から示されることが考えられますが、いわゆる都道府県サーバー部分の既存住基システムも評価をすることになるのではないかと思います。住基ネットはまだ検討途上で、県にも評価してもらうのか、市町村にも評価してもらうのか、情報を出していくだけなのか、そのあたりも含めて、個々の自治体において評価義務を課すのか否かについても検討中です。
これはかなり大きな問題で、住基システムは早めのシステム開発が必要であると認識していますので、遅くならないように、可能な限り早めに個人情報保護委員会から回答する予定と聞いています。
「都道府県サーバー部分の既存住基システム」というのが、イマイチ良くわからない。というか、質問は「既存住基システム以外」と限定しているので、回答もそれに添ってほしいのだけど、いつの間にか住基ネットではなく、既存住基システムの話になってしまっている。うーん、結局、住基ネット業務に関しては、特定個人情報保護評価が必要なんだろうか、そうじゃないんだろうか。
この連載は、2014年2月号が「第①回」となっているので、2014年4月号以降も連載が続いているはずだ。ただ、今日の時点では、まだ、国会図書館では『自治体法務NAVI』のVol.58は閲覧できないので、さてさて、どうなってるかしら。
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