yasuokaの日記: Unstructured LEIとStructured LEI
『商事法務』のNo.2038(2014年7月15日号)を読んでいたところ、細見郁夫の「金融商品の取引の当事者を識別するための番号(LEI)制度の概要」(pp.28-37)に、微妙なことが書かれているのを見つけた。
LEIの体系(図表6参照)
LEIは、英数字から成る二〇桁のコードである(注九)。当該コードは、ROCより割り当てられたLEI指定機関を特定する四桁(注一〇)、予備コード二桁(「00」固定)、取引当事者を特定する一二桁およびチェックディジット二桁により構成される。
(注九) LEIのコード体系の基本的な部分はISO17442「Financial services - Legal Entity Identifier (LEI)」により定義されている。
(注一〇) 本年四月一四日、当社のPrefix (LEI指定機関を特定する四桁)として「3538」がROCより指定されている。
図表6も同様に、「LOU-prefix」4桁と「Reserved Digits 00」と「Random Alphanumeric Code」12桁と「Check Digits」2桁から構成されているのだが、これは、2012年11月30日以降に運用されているStructured LEIのフォーマットだ。私(安岡孝一)の昔の日記にも書いたが、2012年11月30日以前に発行されたUnstructured LEIには、「Pre-LOU prefix」や「Reserved Digits」などという領域はなく、べったり18桁の英数字に、2桁のチェックディジットが付いているだけである。もちろん、今後発行されるLEIは、たぶん全部Structured LEIになるとは思うのだが、かと言って過去に発行されたUnstructured LEIが無効になるわけではない。多少迂遠であっても両方のLEIを示しておかないと、システム設計者とかがしくじる可能性が高いのだが、そのあたり東京証券取引所としてはUnstructured LEIを捨て去るつもりなんだろうか?
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