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政府

yasuokaの日記: Re: 「コンビニ交付サービス」導入するなら,「今」,ではないでしょうか。

日記 by yasuoka

「個人番号カードの電子証明書の有効期間」の読者から、『住民行政の窓』今月号(No.413)掲載の上仮屋尚(総務省自治行政局住民制度課企画官)論文『「コンビニ交付サービス」導入するなら,「今」,ではないでしょうか。』(pp.17-27)を読んでほしい、との連絡をいただいた。読んでみたのだが、だったら無責任なことするなよ、というのが正直な感想だった。問題の箇所を以下に引用する。

現在,住民基本台帳カードを活用して展開されているコンビニ交付サービスは,「①カードのICチップの空き領域にコンビニ交付サービスのためのアプリを入れて活用する方式」です。カードのアプリにはカード所有者固有の整理番号を格納し,あわせて,この整理番号を,証明書発行サービスにおけるカード所有者の証明者情報と予め紐づけておきます。そして,申請の際には,カードアプリから整理番号を投げてもらい,市区町村では,その整理番号をキーとして,これと紐づけられた申請書情報を特定し,コンビニ等にいる申請者に投げ返す,という方法です。
個人番号カードでは,①の方式に加えて,「②公的個人認証サービスを活用する方式」が新たに可能となります。①における整理番号を,個人番号カードに格納される電子証明書の発行番号に置き換える方式です。
②の方式は,①の方式に比べ,市区町村においては導入に係るコストや事務の負担が少なくて済み,加えて,個人番号カード独自利用条例の制定が不要となります。また,住民にとっても,あらかじめコンビニ交付サービスのためのアプリを個人番号カードに搭載してもらうために来庁する負担が無くなります。このように,②の方式には優れた点が多く,個人番号カードにおいては,②の方式がお勧めです。

それを勧めるのなら、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十四条に対応する総務省令を、さっさと決めてほしい。個人番号カードの有効期間と、利用者証明用電子証明書の有効期間がズレてしまうと、結局、住民は、電子証明書更新のために来庁する負担が必要となる。私(安岡孝一)個人の感触としても、電子証明書の有効期間を10年にするのはさすがに無理があって、結局、3年後か5年後かに来庁しなきゃダメだろうと思うのだ。電子証明書の有効期間を10年にできるというなら、さっさとそういう総務省令を決めてほしい。

また、「個人番号カード独自利用条例の制定が不要」というのも、現時点では非常に疑問だ。個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第十八条は、個人番号カードの利用に関して、以下のように定めているからだ。

第十八条 個人番号カードは、第十六条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例(第二号の場合にあっては、政令)で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、当該各号に定める事務を処理するために必要な事項を電磁的方法により記録して利用することができる。この場合において、これらの者は、カード記録事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のカード記録事項の安全管理を図るため必要なものとして総務大臣が定める基準に従って個人番号カードを取り扱わなければならない。
一  市町村の機関 地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務
二  特定の個人を識別して行う事務を処理する行政機関、地方公共団体、民間事業者その他の者であって政令で定めるもの 当該事務

ここでいう「個人番号カードのカード記録事項」に、利用者証明用電子証明書が含まれるか否かが問題になるのだが、現時点の番号法第二条第七項、番号法施行令第一条、および当該総務省令第十七条を読む限り、「個人番号カードのカード記録事項」(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、本人の写真、通称、住民票コード)に電子証明書は含まれておらず、番号法第十八条が適用される状態のままになっている。もし、本当に「個人番号カード独自利用条例の制定が不要」というなら、さっさと当該総務省令を改正するなり、あるいは利用者証明用電子証明書に関する政令に「コンビニ交付サービス」を含めてくれるなり、ちゃんと法的な手当をやってくれないと危なっかしくて仕方ないのだ。

というか、もう平成26年度も終わりなのに、どうしてパブリックコメントすら始まらないんだろ。

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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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