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政府

yasuokaの日記: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第七号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(案)

日記 by yasuoka

私(安岡孝一)の一昨日の日記に対して、『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第七号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(案)』は、地方税の特定個人情報に対して本人の同意を求めている、との御意見をいただいた。パブリックコメントは終了したが、確かに(案)の第二条は以下のようになっている。

第二条 法第十九条第七号に準ずるものとして同条第十四号の特定個人情報保護委員会規則で定めるときは、条例事務関係情報照会者が、条例事務関係情報提供者に対し、特定個人情報保護委員会が第四条の規定に基づき公表を行った条例事務を処理するために必要な特定個人情報(当該条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合(提供を求めた特定個人情報が地方税関係情報である場合は、当該地方税関係情報の提供を求めることについて本人の同意がある場合に限る。)において、当該条例事務関係情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するときとする。

この第二条(案)の「本人の同意がある場合に限る」の文面は、そもそも特定個人情報が「本人の同意があっても利用できない」という大原則(番号法第二十九条)に、どう考えても反している。しかも、一昨日の日記にも書いたとおり、地方税法における守秘義務が、「本人の同意」で解除されるなんて話は、地方税法のどこにも書いていない。その点を、あちこちの方々も含めて、ちゃんとパブリックコメントに出して、第二条(案)の再考をお願いしたはずだ。

それなのに、この委員会規則に「本人の同意」を残したままで規則施行を強行するのなら、それは特定個人情報保護委員会自体が、すでに死んでしまったということだろう。特定個人情報が「本人の同意があっても利用できない」という大原則を、特定個人情報保護委員会みずからが捨て去るなら、日本の個人情報保護はここまでだ。

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