yasuokaの日記: 公職選挙法改正と犯罪人名簿
日記 by
yasuoka
本日、参議院において、公職選挙法等の一部を改正する法律案が、賛成多数で可決された。これで、公職選挙法第9条は以下のように改正される。
第九条 日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
一方、第11条は改正されないので、選挙権を失う条件は、これまでどおりのままだ。以前、日経ITproにも書いたが、国政選挙において選挙権を失う条件を再確認しておこう。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまで「仮釈放中」の者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権が停止されている者
20歳未満の「少年」であっても、禁錮以上の刑に処せられることはあるので、これらの中に「少年」は含まれ得る。しかしながら、現時点で各市区町村が保有している犯罪人名簿や失権者名簿は、「少年」の扱いを必ずしも想定しておらず、正直マズイことになることが予想される。というか、この際だから、犯罪人名簿に関する扱いをちゃんと法制化すべきだと思うのだが、国会はそこまでやる気は無いのかなぁ…。
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