yasuokaの日記: 個人情報保護法改正によるマイナンバーへの影響
9月9日に官報告示(号外206号pp.4-19)された「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(平成27年法律第65号)を、ここ1週間ほどグッと睨んでみた。3月12日の日記にも少し書いたのだが、私(安岡孝一)個人としては、マイナンバー法に関して以下の2点を挙げておこうと思う。
附則第三条の次に次の一条を加える。
(日本年金機構に係る経過措置)
第三条の二 日本年金機構は、第九条第一項の規定にかかわらず、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年五月三十一日までの間において政令で定める日までの間においては、個人番号を利用して別表第一の下欄に掲げる事務の処理を行うことができない。第十九条…第七号の次に次の一号を加える。
八 条例事務関係情報照会者(第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち別表第二の第二欄に掲げる事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体の長その他の執行機関であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。第二十六条において同じ。)が、政令で定めるところにより、条例事務関係情報提供者(当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者をいう。以下この号及び同条において同じ。)に対し、当該事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該条例事務関係情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。
前者は、6月1日の日記にも書いた話で、少なくとも2016年1月の時点では、日本年金機構はマイナンバーを扱うことはできない。ただし、遅くとも2017年6月には戦列に復帰してもらうので、それまでに、日本年金機構の特定個人情報保護評価を、事実に則した形でちゃんとやり直してもらう必要がある。正直、イバラの道だ。
後者は、4月15日の日記にも書いた話で、個人情報保護委員会規則にもとづく地方自治体条例によって、特定個人情報を情報提供ネットワーク経由でやりとりする際の「特例」である。ただし、「提供を求めた特定個人情報が地方税関係情報である場合は、当該地方税関係情報の提供を求めることについて本人の同意がある場合に限る。」という但し書きは、ここからは完全に省かれており、本人の同意などというものは全く必要としない。
あと、住民基本台帳法に関しては、以下の点も見ておくべきだろう。
第三十条の十三第一項中「住民票コード」の下に「及び個人番号」を加え、ただし書を削り、同条第二項ただし書及び第三項ただし書を削る。
第三十条の十四中「住民票コード」の下に「及び個人番号」を加え、ただし書を削る。
端的には、住民基本台帳ネットワークを流れるマイナンバーを、地方自治体条例で使えないようにするための改正である。8月20日の日記に典型例を書いておいたので、合わせて読んでほしい。
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