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yasuokaの日記: 自分のマイナンバーをブログで公開した場合の罰則 126

日記 by yasuoka

10月5日より、各市区町村の住民票には(希望すれば)マイナンバーが記載されるようになっているが、これを使ってマイナンバーをブログで公開した男性が現れたらしい(netgeek記事)。この行為に対し、特定個人情報保護委員会も見過ごすわけにはいかなかったらしく、以下の「注意喚起」を10月27日付けで発表した。

インターネット等に自らのマイナンバー(個人番号)を公表する行為は、他人がそのマイナンバー(個人番号)を見ることができる状態に置いていると考えられることから、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)第19条の提供制限に違反する可能性があります。
したがって、インターネット等に自らのマイナンバー(個人番号)を掲載しないでください。

また、これを見た他人が、インターネット等において公表されているマイナンバー(個人番号)をプリントアウト等して収集した場合には、番号法第20条の収集制限に違反する可能性がありますのでご留意ください。

ただし、これはあくまで「注意喚起」であり、番号法51条にもとづく「是正勧告」や「措置命令」ではない。今後、本人や当該ブログ(のプロバイダー)に対して「是正勧告」がおこなわれ、それでも聞かない場合に「措置命令」がおこなわれ、それでもやめなかった場合にやっと、番号法73条の罰則「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の裁判が始まることになる。道のりは長い。

一方、番号法第20条の「収集制限」に対しては、番号法第71条の罰則が適用されうるが、対象は「国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員」であり、当該ブログやnetgeekそれ自体は(たぶん)対象とならない。これに対し、私(安岡孝一)個人は番号法第71条の対象となりうる(国立大学法人の教員だから)ので、当該ブログやnetgeek記事に書かれたマイナンバーを「引用」することすら許されない。今後、マイナンバーに関する裁判例とかを収集する時に、きっとヤヤコシイことになるんだろうなぁ。

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  • マイナンバー来たら (スコア:4, おもしろおかしい)

    by ymasa (31598) on 2015年10月28日 18時50分 (#2908134) 日記

    まずぐぐろう!

    ヒットしたら削除依頼ね。

    • Re:マイナンバー来たら (スコア:5, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward on 2015年10月28日 19時17分 (#2908160)

      「マイナンバー検索サービスをご用意しました。
      あなたのマイナンバーを入力することで、不正に流出していないか確認することができる便利なサービスです。

      利用に際しては、まずは無料ユーザー登録してください。
      住所、氏名、それにメールアドレスを入力するだけで登録は完了です。」

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2015年10月28日 19時33分 (#2908175)

        その手の詐欺では、マイナンバー占いがやばい [infoseek.co.jp]です。
        商標まで登録されています [yahoo.co.jp]。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          一時期Twitterで誕生日を変換テーブルに当てはめてつぶやくみたいなのがはやってたのを見て、
          (http://matome.naver.jp/odai/2134399473937344901 こんなの)
          馬鹿につける薬はないなと絶望したのを思い出す…。

          • by Anonymous Coward

            誕生日なんて教えても困らないだろ
            アカウントの数字なんてほぼ誕生日だし、車のナンバーだって誕生日をある程度見かける
            誕生日ごときを大事に守るなんて、ローソンのWi-Fi使う必要があるヤツとしか思えない。

            • by Anonymous Coward

              思い出したって言ってるだけで、困るとか困らないとかの話ではないような?

  • 十三 (スコア:3, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2015年10月28日 18時36分 (#2908123)

    行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 [e-gov.go.jp]
    > 十三  人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。

    この人が、「マイナンバーを公開しないと死んじゃう病」を患っていたら合法なのでは?
    (鼻ほじりつつ

    • by Anonymous Coward on 2015年10月28日 18時47分 (#2908133)

      昔ねぎ焼きを食べに行ったなぁ。

      親コメント
      • by Anonymous Coward
        しょんべん横町、復活しつつありますね。
      • by Anonymous Coward

        本店は混んでるねん
        エストが狙い目

  • 自民党衆議院議員で、内閣府大臣補佐官で、超党派マイナンバー利活用促進議員連盟事務局長が公開したいと言っているのなら、ブログで公開した人もマイナンバー推進派なんじゃないかな。
    自分のマイナンバーが入ったTシャツを作ろうと言う内閣府大臣補佐官、番号法に抵触しないのか: 自治体情報政策研究所のブログ [cocolog-nifty.com]

  • 内閣府大臣補佐官の福田峰之氏が「マイナンバーはただの番号なので番号が知られても問題ない。私はマイナンバーが入ったTシャツを作ろうと思っている」と発言したそうですが、理解に苦しみます。

    マイナンバーを用いる(記入する)手続きの場合、マイナンバーだけでなく顔写真入りの本人確認書類1点、または健康保険証などの顔写真が入っていない確認書類2点が必要なようですが、マイナンバーを公開してしまった場合、紛失してしまったり盗まれてしまったり偽造されたりしてしまった写真無し本人確認書類2点で本人確認がされてしまいます。顔が似ている人なら、写真付きの書類1点の方の認証もパスしてしまう恐れがあります。

    せっかくICチップが入った運転免許証であっても事実上目視での確認しかされませんし、失効番号の確認も殆どされないので過去に紛失した本人確認書類も悪用され放題です。

    マイナンバーは認証の1要素として使われるのだから、公開しても安全だという主張は理解に苦しみます。そういう人って、銀行の暗証番号を公開しても、通帳やキャッシュカードがないと取引できないから安全だと考えているんですかね?

  • by jizou (5538) on 2015年10月28日 19時00分 (#2908142) 日記

    マイナンバーなんてやさしい名前にするから、重要性に気が付かないで公開する人や、人に教える人が出てくるんじゃないかなぁ.....

    もっとこう、危なっかしい名前にして、人に教えると危険だというのがわかりやすくしておかないと。(^_^;

    個人情報登録IDとか、行政情報管理番号 とか...

  • この人、テレビでも取り上げられてたみたいだけど、そうやって取材に応じるってことは同調者を増やしてマイナンバーを機能不全にして廃止させたいって作戦なんだと思う。

    しかしこのような国による管理を拒否する人達は結構いるみたいだけど、子供が生まれたときの出生届けとか、亡くなったときの死亡届けなんかはどうしてるんだろう?国政調査とかなんて答えたのかな?

    • by ciina (26410) on 2015年10月28日 20時47分 (#2908221) 日記

      公開した場合のデメリットって何だろう。
      この番号だけで行政手続きできる訳では無いよね?

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2015年10月28日 21時18分 (#2908234)

        そこのところの具体的な説明、見たことがない。

        実際の手続きでは免許証なんかで本人確認しないと何もできないし、
        本人確認が誤魔化せるなら今でも氏名と住所、生年月日と
        あとはせいぜい本籍地くらいで大抵の情報は引き出せるよね。

        危険が少ないからって、むやみやたらと晒していいものじゃないけど、
        見せたら人生オワリみたいに煽ってるのもおかしいと思う。

        親コメント
  • ただの数値との区別ってどうやってやるんだろうか?

  • 画像処理するなりクレイジー・ダイヤモンドなりで番号を変えてるかも知れないじゃないか。

    • ドメイン業者から「個人情報が公開されてますよ」と特定個人情報保護委員会事務局を通じた通知(メール)を丸ごと引用した上で

      私には現在なんら「特定個人情報保護委員会」から連絡はありません。

      と。いやだからそのドメイン業者からの連絡がそうじゃん、って誰か教えてやってよ。
      ただし教えた奴の名前とかもここから漏えいする危険は大ありだけどな。

      --
      モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2015年10月28日 19時07分 (#2908149)

    勝手に反対するのはいいけど、番号を公開する必要があったのかについては批判を受けるべき

    ”反対する人は公開すればいいらしい”と安易に受け取った人がいて
    Twitterで番号を公開しちゃう人を見ました。
    番号を収集したいダークサイドの方々にとっては「もっとやってくれw」って喜んでいるだけかもね。
    変な陽動で、被害者を増やすような行為についてはやめたら?

    • by Anonymous Coward

      そういうレベルの馬鹿は周りがどうしようと馬鹿をやり続けるんだから、コイツには瑕疵はないよ。

    • by Anonymous Coward

      マイナンバーって良く知らないんだけど、なんで公開したらダメなの?
      レンタルビデオとかで身分証明に使うらしいとかも聞いたんで公開して良さそうにも思えるし、公開しないことについて保護法益がなんなのかも良く分かんないんだけど。

      • by Anonymous Coward
        そういうレベルの低い釣りは2ちゃんでどうぞ。センス無いよ君
  • by Anonymous Coward on 2015年10月28日 19時08分 (#2908150)

    キャッシュにたまっていくのも収集制限に引っかかるの?(白目

  • by Anonymous Coward on 2015年10月28日 19時20分 (#2908163)

    例えばマイナンバーの反対のためのポスターに自分のマイナンバーを書いて
    規制されたら表現の自由だって言って戦えそう

  • by Anonymous Coward on 2015年10月28日 20時13分 (#2908192)

    税金も安くしてくんないかな

  • by Anonymous Coward on 2015年10月28日 20時16分 (#2908197)

    インターネット等に自らのマイナンバー(個人番号)を公表する行為は、他人がそのマイナンバー(個人番号)を見ることができる状態に置いていると考えられることから、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)第19条の提供制限に違反する可能性があります。
    したがって、インターネット等に自らのマイナンバー(個人番号)を掲載しないでください。
    また、これを見た他人が、インターネット等において公表されているマイナンバー(個人番号)をプリントアウト等して収集した場合には、番号法第20条の収集制限に違反する可能性がありますのでご留意ください。

    自らのマイナンバーを本人が公開した場合、番号法第20条の収集制限に違反するそうだ。

    ならば他人のマイナンバーを漏洩させた場合 [google.co.jp]はどうなるのか?

    まさか自分で公開すると有罪で、他人が勝手に漏洩させた場合は無罪放免なのだろうか?
    マイナンバーなのに(笑)。
    この事件の行く末を注意深く見つめたいと思う今日この頃。

    もしこのおっさんが有罪になり、しかし漏洩させた市職員が無罪だった場合、日本はもうそこまで腐ってるということだ。
    この国はもうダメかもわからんね。

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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア

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