パスワードを忘れた? アカウント作成
12992072 journal
日記

yasuokaの日記: キラキラネームの改名

日記 by yasuoka

一昨日の私(安岡孝一)の日記に関して、ネットサーフィンしていたところ、理崎智英の『「キラキラネーム」が原因でいじめに… どんな場合に「改名」は出来る?』(シェアしたくなる法律相談所、2016年11月20日)という記事を見つけた。

改名をしたいという場合には、家庭裁判所に対して、「名の変更許可の申立て」をすることになります。もっとも、一度命名された名をみだりに変更してしまうと、社会生活に混乱を来すことになるので、名の変更は「正当な事由」がある場合に限って許されます(戸籍法107条の2)。この点、最高裁事務局の回答によると、「正当な事由」は、下記のような場合に認められるとされています。
(1)営業上の目的から襲名する必要があること
(2)同姓同名の者があって社会生活上甚だしく支障のあること
(3)神官又は僧侶となり、又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要があること
(4)珍奇な名、外国人に紛らわしい名又は難解、難読の文字を用いた名で社会生活上甚だしく支障のあること
(5)帰化した者で日本風の名に改める必要があること

確かにそれはそうなのだが、「名の変更許可の申立て」を誰がおこなうのかという点が、この記事からは抜けている。改名する本人が満15歳以上なら「申立て」は本人が、さもなくば親権者がおこなうことになる。また、

(6)異性とまぎらわしいこと
(7)通称として永年使用した

が表から抜けているのも、かなり気になる。ただ、いずれも家庭裁判所が「改名」を、おいそれとは認めてくれないのがツライところだ。

その一方、一昨日の日記で例示したような「キラキラネーム」であれば、家庭裁判所に申し立てずに「改名」する方法がある。名の漢字を変えずに、読みだけを変えるのだ。たとえば、「英雄(ひーろー)」を「英雄(ひでお)」に「改名」するのなら、市町村長に届け出るだけで変えることができる。あるいは、戸籍法施行規則の別表第二の二に示されている漢字(常用漢字の異体字)を、対応する括弧内の漢字(常用漢字)に「改名」する場合も、市町村長に届け出るだけでOKだ。ただ、こちらは、常用漢字に「改名」すると元に戻せないので、注意が必要である。

この議論は、yasuoka (21275)によって ログインユーザだけとして作成されたが、今となっては 新たにコメントを付けることはできません。
typodupeerror

弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

読み込み中...