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日本

yasuokaの日記: 戸籍の氏名欄の「佐々木」を「佐佐木」と更正する申出について

日記 by yasuoka

ネットサーフィンしていたところ、弁護士ドットコムで「苗字の漢字変更は可能でしょうか。」(2016年12月4日)という質問に出くわした。「佐々木」という苗字を「佐佐木」に変更したいらしい。私(安岡孝一)の記憶が確かなら、昭和38年12月10日の民事甲第3192号回答が、現在もまだ有効であるように思える。『民事月報』第19巻第1号(1964年1月)pp.40-41から、当該部分を抜粋してみよう。

戸籍の氏名欄の「佐々木」を「佐佐木」と更正する申出について
(昭和三十八年十一月二十六日付戸甲第一六〇五号東京法務局長照会、同年十二月十日付民事甲第三一九二号民事局長回答)

標記の件について、管内東京都文京区長から別紙のとおりその取扱について指示を求められたので、小職は「々」の文字がいわゆる慣用文字として従来からその使用を認め今日に至っているものである点から考え、右の文字を誤字又は俗字に準じて取扱うべきではなく、その更正方については戸籍法第百七条第一項の規定に基づく氏の変更届を俟つて処理すべきであると考えます。しかし、当用漢字表にかかげる文字の原字等をそれに対応する文字又は字体に更正方の申出があつた場合は、右の氏の変更に関する規定の例外的措置として便宜市区町村長限りの職権により更正してさしつかえない趣旨の先例(昭和三四、六、四民事甲第一、一二七号通達、同日付民事二発第二七六号依命通知)もあることから本事案についても右取扱に準じ市町村長限りの職権更正を認容してさしつかえないと考えますが、いささか疑義がありますので至急何分の御指示を賜りたくお伺いいたします。

[別紙省略]

回答
十一月二十六日附戸甲第一六〇五号をもつて照会のあつた標記の件については、貴見後段の取扱をしてさしつかえない。

少なくとも、この昭和38年の件に関しては、家庭裁判所の許可を経ることなく、市区町村長限りの職権で「佐々木」を「佐佐木」に更正したようである。ただ、もう50年以上も前の話なので、あるいは先例変更がおこなわれているかもしれない。もし、現在の取扱が変更されているのなら、それに関する通達あるいは回答を、ぜひ私にも教えてほしい。

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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア

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