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日本

yasuokaの日記: みずほ中央法律事務所の考える人名用漢字の歴史

日記 by yasuoka

ネットサーフィンしていたところ、みずほ中央法律事務所のホームページで「名の常用平易性(使用可能漢字)の基本」(2017年5月4日)というページを見つけた。つい5日ほど前に書かれたページのはずなのに、25年前で歴史が止まってしまっているかのようなページだった。

<名として使える漢字の増加の歴史>

あ 昭和23年戸籍法施行
『ア・イ』の文字を名に使用できた
ア 当用漢字に掲げる漢字;1850字
イ 片仮名・平仮名 変体仮名を除く

い 昭和26年
人名用漢字別表に掲げる漢字について92字が追加された

う 昭和51年
人名用漢字追加表に掲げる漢字について28字が追加された

え 昭和56年
当用漢字表に代わって常用漢字表が制定された
名に使える漢字は『ア・イ』となった
ア 常用漢字表に掲げる漢字;1945字
イ 人名用漢字別表に掲げる漢字;112字

お 平成2年4月1日
人名用漢字別表に掲げる漢字について118字が追加された→合計230字となった

いや、そこで終わっちゃうと、「琉」「曽」「穹」「巫」も、人名用漢字に追加されなくなっちゃうんだけど。それに、昭和56年10月時点の人名用漢字は166字なので、平成2年の118字追加で、「合計230字」じゃなく284字になったはずだ。

私(安岡孝一)自身も『日韓二重戸籍の子の名に使える人名用漢字』(戸籍時報, No.744 (2016年9月), pp.13-25)に書いたとおり、日本の人名用漢字は平成2年(1990年)以後、1997年12月3日、2004年2月23日、2004年6月7日、2004年7月12日、2004年9月27日、2009年4月30日、2010年11月30日、2015年1月7日に改正されている。現在は、常用漢字2136字と人名用漢字862字、合わせて2998字が子の名づけに使える。「合計230字」なんていうアヤシイ知識や、昭和の判例で議論されたんじゃ、正直、依頼者はたまったものじゃないと思う。法律事務所を名乗るのなら、もうちょっと、ちゃんと勉強してほしいなぁ。

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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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