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政府

yasuokaの日記: 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の2017年5月29・30日改正

日記 by yasuoka

3月8日4月25日の日記の読者から、マイナンバー法は結局どう改正されたのか、という御質問をいただいた。正直なところ、私(安岡孝一)にも良くわからない。内閣府のマイナンバー関係法令は、どこを辿っても2017年5月28日以前の条文しか見つからないし、個人情報保護委員会のマイナンバー関係法令からリンクされてるe-govのページも、いまだに古い(J-LIS法改正に未対応の)ままだ。どうするんだ、これ。

とりあえず、私の気になる範囲では、第十九条に第八号と第十三号

 条例事務関係情報照会者(第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち別表第二の第二欄に掲げる事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体の長その他の執行機関であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。第二十六条において同じ。)が、政令で定めるところにより、条例事務関係情報提供者(当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者をいう。以下この号及び同条において同じ。)に対し、当該事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該条例事務関係情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。
十三 第三十八条の七第一項の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。

が加えられて、第八~十一・十二~十四号が第九~十二・十四~十六号へと号ズレを起こすはずなのだが、それは結局どこまで進んだんだろう。あるいは、第二十六条に

第二十六条 第二十一条(第一項を除く。)から前条までの規定は、第十九条第八号の規定による条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による特定個人情報の提供について準用する。この場合において、第二十一条第二項第一号中「別表第二に掲げる」とあるのは「第十九条第八号の個人情報保護委員会規則で定める」と、第二十二条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、第十九条第八号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関が、個人情報保護委員会規則で定めるところによりあらかじめその旨を委員会に申し出た場合において、当該提供の求めに係る特定個人情報が当該限定された特定個人情報の範囲に含まれないときは、この限りでない」と、同条第二項中「法令」とあるのは「条例」と、第二十四条中「情報提供等事務(第十九条第七号」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務(第十九条第八号」と、「情報提供等事務に」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務に」と、前条中「情報提供等事務」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務」と読み替えるものとする。

が追加されて、それ以降は盛大に条ズレを起こすはずなのだが、どの条がどの条へと移ったのだろう。あるいは

第三十八条の七 総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施の状況に関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入らせ、機構処理事務の実施の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

は、いったん第四十一条の七に追加されたあと、第三十七条の七へと移されて、さらに第三十八条の七に収まるはずなのだが、それは無事にうまくいったのだろうか、それともまだ途中なのだろうか。私も早く知りたいのだ。内閣府でも個人情報保護委員会でも誰でもいいから、一体マイナンバー法がどうなったのか、ぜひ早急に教えてほしい。

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