yasuokaの日記: 情報提供ネットワークと情報提供等記録開示
私(安岡孝一)の昨日の日記に関し、記憶に頼って過去の資料を探していたところ、「マイナンバー法案についての地方公共団体向け説明会」についてという内閣官房のページを見つけることができた。2012年6月20日付の資料には、今もこう書かれている。
マイナンバー法案別表に記載された個人情報の提供については、地方税情報を含め守秘義務が解除される。
情報提供ネットワークにおける特定個人情報の提供においては、本人同意などというものは一切アテにせず、情報提供等記録開示を主軸に設計がおこなわれた。ざっくり言うと、「情報提供をおこなう前に本人の同意を得る」という考え方を捨て去って、「情報提供の事実を必ず本人が知ることができる」という設計モデルを選んだわけだ。当然、他の法律における守秘義務との間で微妙な問題が起こるが、あくまで行政機関や自治体の間での情報提供であり、しかも、情報提供をおこなったら「必ず本人が知ることができる」のだから、その結果「守秘義務が解除される」よう制度設計すべきだろう、とのことだった。
ところが、内閣官房番号制度推進室からの昨日の返事を読む限り、地方税法以外の法律ではちゃんと「守秘義務が解除される」ようにしたにもかかわらず、なぜか地方税法だけは「本人の同意が必要」だということになってしまったらしい。情報提供等記録開示システムを、わざわざ「マイナポータル」として実装したにもかかわらず。地方税法のどこにも「本人の同意」などと、書かれていないにもかかわらず。まあ、この5年間で内閣官房も心変わりしたのだろうが、だったら、その心変わりで起こってしまった「矛盾」は、やはり内閣官房が引き受けるべきだと思う。
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