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政府

yasuokaの日記: 市区町村に対する保育士の犯歴照会を、都道府県に義務づける児童福祉法施行規則改正案

日記 by yasuoka

正月からネットサーフィンしていたところ、毎日新聞で『厚労省:保育士の犯歴照会、義務に』という、本日付の記事に行き当たった。

児童福祉法は、禁錮以上の刑を受けた保育士は都道府県が登録を取り消し、執行から2年経過するまでは再び登録できないと定めている。ただし、現行法は、罪を犯した本人が届け出ることを前提としている。届け出がなかったため逮捕情報を把握できず、取り消されなかったケースは少なくないとみられる。厚労省は省令改正に伴い、都道府県に対し、市区町村が保有する犯罪歴情報の活用を促す通知を出す。罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金などを除く)が確定すると、検察から本籍地の市区町村に通知され、犯罪人名簿に記載される。こうした情報を活用することで、都道府県に保育士の犯罪歴の把握を徹底させる考えだ。

ざっと読んだ感じだと、昨年12月22日からおこなわれている「児童福祉法施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案」に関する意見募集のことらしい。

保育士が禁錮以上の刑に処せられたこと等より、児童福祉法第18条の5各号(第4号を除く。)に規定する欠格事由に該当することとなった場合に、速やかに、保育士登録の取消しが行われるよう、欠格事由に該当するおそれがある事案を都道府県知事が把握した場合に、当該都道府県知事が当該事案に係る保育士の本籍地市区町村に対して犯歴情報の照会を行うこと等により、欠格事由に該当するかどうかを確認することとする旨の規定を新設するもの。

ただ、昨年7月10日の私(安岡孝一)の日記にも書いたが、犯歴事務の法整備に関しては、法務省も総務省も、ずっとノラリクラリと逃げ回っている。つまり、法的根拠がないまま、本籍地市区町村は犯歴事務をおこなっているわけだ。そこに厚生労働省が、児童福祉法施行規則でヨコから突っ込んでいくと、法的には何がいったいどうなるのか。というか、この意見募集、児童福祉法施行規則の新旧対照表すらないので、全体としてワケがわからない。とにもかくにも、意見募集は1月20日まで。

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