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政府

yasuokaの日記: Re: 市区町村に対する保育士の犯歴照会を、都道府県に義務づける児童福祉法施行規則改正案

日記 by yasuoka

私(安岡孝一)の昨日の日記に関連して、本籍地市区町村における犯歴事務について、少し考えてみた。2014年10月22日の日記にも書いたが、犯歴事務の唯一の根拠法は、公職選挙法第11条第3項だと考えられる。

 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

これにより、公職選挙法の欠格事項に関する犯罪人名簿を、本籍地市区町村は調製できるらしい。では、公職選挙法の欠格事項のうち、公職選挙法第11条の第2・3号を見てみよう。

第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

つまり、刑の執行が終われば(あるいは刑の執行を受けることがなくなれば)、本籍地市区町村は犯罪人名簿の当該部分を閉鎖して、「復権」した旨を住所地の市区町村に通知するわけである。

一方、児童福祉法第18条の5は、第2号において、保育士の欠格事項を以下のように定めている。

第十八条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

公職選挙法における「復権」より2年も長い。この2年の間、犯歴情報を誰が保持するのか。本籍地の市区町村なのか、保育士登録簿を備える都道府県なのか。そのあたりが、このパブリックコメントからは読み取れない。さて、厚生労働省は、そのあたりをどうするつもりなんだろう?

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