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政府

yasuokaの日記: 保育士の登録をおこなう都道府県は保育士の本籍地市区町村をどうやって知るのか

日記 by yasuoka

私(安岡孝一)の一昨日昨日の日記の読者から、保育士の登録をおこなう都道府県は保育士の本籍地市区町村をどうやって知るのか、という趣旨の御質問をいただいた。とりあえず、児童福祉法第18条の18を見てみよう。

第十八条の十八 保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
 保育士登録簿は、都道府県に備える。
 都道府県知事は、保育士の登録をしたときは、申請者に第一項に規定する事項を記載した保育士登録証を交付する。

さらに、児童福祉法施行規則第6条の30も見ておこう。

第六条の三十 法第十八条の十八第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 登録番号及び登録年月日
 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
 法第十八条の六各号のいずれに該当するかの別及び当該要件に該当するに至つた年月

つまり、保育士の登録をおこなう都道府県は、保育士の本籍地都道府県は知っているが、本籍地市区町村は知らないのが現状だ。今後、本籍地市区町村を知る必要があるのなら、この第6条の30第2号も改正しなければならないように思える。しかし、今回のパブリックコメントには、そんなことは一言も書かれていない。新旧対照表も示されていないので、正直ワケがわからないのだが、私個人としては、たとえば以下のような改正が考えられる。

第六条の三十 法第十八条の十八第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 登録番号及び登録年月日
 本籍地都道府県名及び市区町村名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
 法第十八条の六各号のいずれに該当するかの別及び当該要件に該当するに至つた年月
 法第十八条の五各号(第四号を除く。)に該当することとなつた場合に、当該要件に該当するに至つた年月日

さて、これ、どうするつもりなんだろ、と思いつつ、パブリックコメントは1月20日まで。

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