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政府

yasuokaの日記: Re: マイナンバーと地方税法における守秘義務

日記 by yasuoka

『自治体ソリューション』第4巻第8号(2018年3月号)を読んでいたところ、「マイナンバー地方税務Q&A」の最終回(pp.52-53)が目にとまった。

マイナンバーの利用と地方税の守秘義務の関係は?
Q マイナンバーを用いて情報提供ネットワークシステム(情報提供NWS)を利用して情報提供を行う場合、地方税法の守秘義務の規定に抵触しませんか。
A 情報提供NWSを利用して、地方自治体が他の行政機関に情報提供をしたとしても、番号法の規定により情報提供者の回答義務が課されているため、地方税法第22条に規定する守秘義務違反にはなりません。

3年前の指摘が効いたのか、今回は、まだマトモなQ&Aのようだ。

すなわち、情報提供NWSに基づいて市区町村の税務部局に対して所得情報の提供が認められた場合については、情報提供NWSによる情報照会・提供は、①利用事務の根拠法律において、本人が行政機関に対して報告を行う義務が規定されている場合、及び②利用事務が申請に基づく事務であり本人の同意による秘密性が解除される場合―に限定されていることから、当該情報は両者の関係においては、秘密ではないと解されるため、番号法第22条第1項に基づく情報提供の求めに対して、市区町村が所得情報を提供したとしても、地方税法第22条に規定する犯罪は成立しないものと解されています。

まあここまでは、ちゃんと検討した上で、回答が書かれているように思える。問題は、この後に出てくる以下の文だ。

具体的には、提供が可能な特定個人情報の項目については、番号法別表の主務省令において規定されていますが、この地方税法上の守秘義務の趣旨を踏まえ、事務のために必要最低限の項目に限定するとともに、本人の同意を得るべき事務については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第7号に基づき地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示」(平成29年5月29日内閣府・総務省告示第1号)において、規定されています。

いや、その「地方税法上の守秘義務の趣旨」って、何? それは地方税法第22条に書かれていないような内容を、勝手に忖度したものなの? そこから「本人の同意が必要となる」という結論は、何を根拠として導き出されるものなの?

という趣旨の質問を、私(安岡孝一)自身、2017年9月12日のメール2018年1月19日のメールで、内閣官房番号制度推進室に問い合わせ続けている。しかしながら、いまだに、根拠をちゃんと説明した形でのお返事がいただけない。『自治体ソリューション』は、この号(第4巻第8号)が最終号らしいし、このまま誰もちゃんと説明しないままに、ずっと「本人の同意」を強行し続けるつもりなのかなぁ。

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