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政府

yasuokaの日記: 市区町村に対する保育士の犯歴照会を、都道府県に義務づける児童福祉法施行規則改正

日記 by yasuoka

私(安岡孝一)の元日の日記の読者から、3月20日に開催された全国児童福祉主管課長会議説明資料(2)を見てほしい、との御連絡をいただいた。見てみたところ、37ページに「犯歴情報の照会による保育士登録の取消しに関する事務について」という項目を見つけた。

今般、保育士登録に関する事務については、禁錮以上の刑に処せられたこと等により、児童福祉法第18条の5第2号及び第3号に規定する欠格事由(以下「欠格事由」という。)に該当することとなった者の保育士登録の取消しに関する事務の適正化を図るため、児童福祉法施行規則の一部を改正し、本日施行している。
各都道府県におかれては、
① 保育士が勤務する管内の施設等に対し、当該施設等に勤務する保育士が逮捕されるなど、欠格事由に該当するおそれが生じた場合において、当該保育士の氏名、住所、生年月日及び保育士登録番号その他の必要な情報の報告を求めるなど、積極的な把握に努めること
② 施設等から報告を受けた都道府県は、報告の対象となった保育士、当該保育士の家族、当該保育士の勤務する施設等を運営する事業者及び当該施設等の所在地の市町村等に対し、情報提供を求めること
③ 報告のあった事案の裁判の傍聴等により、その裁判等の状況の把握に努め、欠格事由に該当するおそれがあると認めた場合、当該保育士の本籍地の市町村に対する犯歴情報の照会を行うこと
により、保育士が欠格事由に該当するおそれがある事案について、適切に確認を行っていただきたい。

えっ、いつのまに? と思って、3月20日の官報(号外第56号)を見てみたところ、児童福祉法施行規則が改正されていて、第6条の34の2が新設されていた。

第六条の三十四の二 都道府県知事は、保育士が法第十八条の五各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に書類の提示その他の必要な情報の提供を求める方法によって、当該保育士が同条各号のいずれかに該当するか否かを確認するものとする。

うーむ、この「関係地方公共団体の長」の中に、住所地の市区町村長と、本籍地の市区町村長と、両方が含まれているわけね。というのも、1月3日の日記に私が書いたような改正は、今回(3月20日)はおこなわれていない。つまり、都道府県知事は、まずは住所地の市区町村長に「当該保育士の本籍地」を尋ねて、それから本籍地の市区町村長に「欠格事由の有無」を尋ねることになるからだ。でも、結局、公職選挙法と児童福祉法との間の2年のズレは、どうなったんだろう? パブリックコメントの結果は、まだ公表されてないのかしら?

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