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政府

yasuokaの日記: 授業目的公衆送信補償金にかかる著作権法の改正 1

日記 by yasuoka

昨日付で参議院の文教科学委員会に付託された「著作権法の一部を改正する法律案」だが、授業目的公衆送信補償金のところが、私(安岡孝一)個人としては問題になりそうだ。とりあえず、改正後の第35条を見てみよう。

(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。

たとえば、授業に使ったPDFとかPPTを、学生にURLを教えてダウンロードできるようにすると、「学校その他の教育機関」は「相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない」ということになる。で、今回の著作権法改正では、第104条の11から第104条の17が新設されて、授業目的公衆送信補償金を徴収するための指定管理団体ができるらしいが、それに関して、衆議院では以下の附帯決議がなされている。

本法により創設される「授業目的公衆送信補償金」について、教育現場での著作物の円滑かつ適法な利活用を促進する観点から、補償金額が妥当な水準に設定されることに加え、その確実な徴収と適正な配分の確保が担保されるよう必要な措置を講ずること。また、教育機関設置者が支払う補償金の負担が生徒等に転嫁される場合に、生徒等の負担が過度にならないよう、適切な運用に努めること。

さて、私の場合、過去の出版物やマニュアルに載っている「文字コード表」を、複製して授業に使っていたりするのだが、そのPDFを私のWWWページからダウンロードできるようにすると、大学は、授業目的公衆送信補償金を支払わなければいけないのだろうか? もしそうだとすると、「文字コード表」1枚あたり、いったいいくら支払うことになるんだろう?

この議論は、yasuoka (21275)によって ログインユーザだけとして作成されたが、今となっては 新たにコメントを付けることはできません。
  • ご承知の通り放送大学はその大学名の特徴であるテレビ、ラジオ
    (衛星波に半年以内に完全移行するもラジコ維持)を通じた放送授業が
    対価を払わない学生以外にも提供されている。
    対価を払っている学生・正規受講生はそれに加えてインターネット授業もある。
    障害者向けにはラジオ放送授業の見えるラジオによる放送教材送信も。

    // 予備校の衛星回線経由の放送通信授業はさらにこれとは別であろうし。。。

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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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