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政府

yasuokaの日記: Re: 市区町村に対する保育士の犯歴照会を、都道府県に義務づける児童福祉法施行規則改正

日記 by yasuoka

講義のネタ探しで行政手続法を読んでいたところ、ふっと第四十三条が目に入った。

第四十三条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
 命令等の題名
 命令等の案の公示の日
 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由

そういえば、市区町村に対する保育士の犯歴照会を、都道府県に義務づける児童福祉法施行規則改正は、今年の3月20日に公布されたのに、今日の時点で意見公募手続に「提出意見を考慮した結果」が公示されていない。もう4ヶ月以上も遅れてる気がするんだけど、さて、厚生労働省子ども家庭局保育課に問い合わせた方がいいのかしら?

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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人

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