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日本

yasuokaの日記: 出生届と死亡届における夏時刻の表示方法 2

日記 by yasuoka

私(安岡孝一)の8月8日の日記に関連して、『民事月報』のバックナンバーをあさっていたところ、第5巻第10号(昭和25年10月)p.56に「戸籍の届出及び記載に関する夏時刻の表示方について」(昭和25年9月7日民事甲第2384号民事局長通達)を見つけた。

夏時刻法(昭和二十三年法律第二十九号)第二條第二項の規定によつて、九月の第二土曜日は二十五時間をもつて一日とされているところ、同日の第二十五時間目中に発生した事件について戸籍の届出及び戸籍の記載に関する時刻の表示方につき疑義を生じている向があるようであるが、この表示は「午後十一時何分(夏時刻)」の振合によることに一定した(なお同日の第二十四時間目までの時刻の表示及び同日の第二十五時間目を終つたとき翌日の午前零時と表示することについては、他の日におけると同じである)。從つて、今後は出生及び死亡の各届出書に記載する事件の発生時分並びに死亡に関する戸籍記載上の時分はすべて前記の例によつて取り扱うよう貴管下各支局及び市区町村に対して徹底方取り計われるように通達する。
追つて本件については、厚生省とも連絡済みであり近く同省より、人口動態調査票の記載における夏時刻の表示について、本通達と同趣旨の指示がなされる筈である。

つまり、昭和25年9月9日と昭和26年9月8日は「午後十一時零分」~「午後十一時五十九分」が2回あって、2回目の方には「(夏時刻)」という表記を付加するように、という通達のようだ。夏時刻が終わるまさにその1時間だけ「(夏時刻)」って書くのは、運用上かなりマズイ気がするのだけど、どうもそういうことのようである。当然、この通達に合わせて「人口動態調査票、人口動態調査票送付票、人口動態統計月報及び人口動態調査票送致目録作成手続」(昭和23年3月10日厚生省訓令第5号)も改正されたのだろう、と思ったのだが、私が調べた限りでは、こちらの訓令に「(夏時刻)」が現れたことは無いようだ。うーん、何か別の「指示」なのかしら?

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  • by yoshimune (48482) on 2018年08月18日 2時41分 (#3463746)
    戸籍記載はなんとかなるんじゃないでしょうか。出生や死亡は、手書き時代の名残りで、「月不明、3日」なんて通常は考えられない例外的な記載が多数ありますので、(夏時間)のような記載はシステム的には許容範囲かと思います。人口動態も手書きの運用が残っているので対応可能かと思います。件数も限定的ですし。 ただ、副本は比較的新しいシステムなので、ダメだったりするかもしれません。
  • 電子情報処理組織による戸籍に改製したとき、死亡時刻に付されていた「(夏時刻)」の記載をどうしたのか気になります。 「戸籍情報システム標準仕様書」や「戸籍手続オンラインシステム構築のための標準仕様書」を見ても、データファイルの具体的なフォーマットが分からず、それがファイルに保存可能かどうかよくわからないのですが、前者の死亡届入力画面には数値データによる死亡時刻入力欄のほかに漢字34桁による死亡日時入力欄もあるので、「昭和弐拾参年九月拾壱日午後拾壱時参拾七分(夏時刻)」(25桁)のような入力ができそうではあります。
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