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中国

yasuokaの日記: 戸籍と在留カードにおける「陳」と「陣」

日記 by yasuoka

『戸籍時報』の今月号を読んでいたところ、堀田百合の「届書及び添付書類に記載されている中国人の氏名の漢字が簡体字で記載されている場合の取扱いについて」(pp.74-78)という記事に出くわした。戸籍における「正字」と、在留カードにおける「正字」が、どう異なっているかを解説した記事で、その点では面白いものだったが、残念ながら「問」の立て方が甘くて、内容としてはイマイチだった。

問 日本人男と中国人女(上海市生まれで現在は日本に在住)の創設的婚姻届が提出されました。届書の氏名欄には「陳家宝」と記載されています。
添付された出生証明書,パスポート,在留カード等(以下「添付書類」という。)に中国人女の氏名が次のように記載されていた場合に日本人男の戸籍の婚姻事項中「配偶者氏名」欄には,どのように記載すべきでしょうか。
(1)「陳家寶」と記載されていた場合
(2)「陳家宝」と記載されていた場合

この2つのケースであれば、話はそんなに難しくない。「上海市生まれ」で実際にヤヤコシイのは、出生証明書やパスポートに以下のような氏名が記載されていた場合だ。

(3)「陈家宝」と記載されていた場合
(4)「阵家宝」と記載されていた場合

記事のタイトルに「中国人の氏名の漢字が簡体字で記載されている場合の取扱い」と謳っているのだから、(3)と(4)は当然、考慮すべきケースのはずだ。というのも、『在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示』(平成23年12月26日法務省告示第582号)では、恐ろしいことに「陈」と「阵」を同一視しており、在留カードでは「陳」と「陣」のどちらを選んでもよい。すなわち、出生証明書やパスポートが「阵家宝」なのに、在留カードは「陳家宝」という選択が可能となっているのである。逆に、出生証明書やパスポートが「陈家宝」なのに、在留カードは「陣家宝」というケースもあるわけだ。しかし、堀田百合の記事では、これらのケースを考慮した形跡がない。

(3)' パスポートに「陈家宝」、在留カードに「陣家宝」と記載されていた場合
(4)' パスポートに「阵家宝」、在留カードに「陳家宝」と記載されていた場合

このような場合に、氏名を「陳家宝」とする婚姻届が提出されたら、現場としてはどうするべきなのだろう。私(安岡孝一)個人としては、仕方ないので(3)'(4)'いずれも「陳家宝」のまま受理するしかないと思うのだが、さて、堀田百合の意見はどうなのだろう。

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