yasuokaの日記: 感染症に対するマイナンバー事務における本人同意
日記 by
yasuoka
私(安岡孝一)の2018年1月19日の日記の読者から、感染症に対する個人番号利用事務に本人同意は不要なのか、という趣旨のご質問をいただいた。もちろん不要だ。そもそも個人番号利用事務に本人同意が不要というのは、制度設計当初からの方針だし、現在も変わらず堅持されている。感染症に対する個人番号利用事務は、マイナンバー法別表第一の第七十号・別表第二の第九十七号に法律施行以来ずっと書かれているので、本人同意など気にせず、存分にマイナンバーを使って、情報提供ネットワークなり住民基本台帳ネットワークなり叩きまくるべきだ。
ただ、この質問の趣旨としては、『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示』の五十五・五十六はどうすればいいのか、という意味だろう。私自身幾度となく、この告示の矛盾点を内閣官房番号制度推進室に尋ねているのだが、最近は質問しても受取の返事すら返ってこない。本人も家族も隔離されてる状態なのに、どうやって本人同意を取るつもりなのか、不要なはずの本人同意を何故わざわざ取らなければならないのか、内閣官房番号制度推進室としては、ちゃんと回答を返してほしい。それまでは回答など待たずに、どんどん個人番号利用事務を進めるべきだ、というのが私の結論である。
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