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政府

yasuokaの日記: 単独世帯死亡者のマイナンバー

日記 by yasuoka

死亡者のマイナンバー(個人番号)を、死亡後の行政手続にどのように反映させるか。3月12日付「申請に基づく行政手続における死亡者の個人番号の取扱い等について」で、一応の方針が内閣府大臣官房番号制度担当室から示されたものの、微妙にややこしいケースがあるので、ざっと私(安岡孝一)なりにまとめておこうと思う。

死亡者に家族(同一世帯)がいる場合は、実はそう難しい話ではなく、生前に本人からマイナンバーを聞き出しておくか、さもなくば住民票の除票を取得すればいい。問題は家族がいない場合(単独世帯)だ。相続人が本人からマイナンバーを聞き出せているなら、まあ、それを使えばいいのだが、聞き出せていない場合には、もはやマイナンバーを知る方法がない。となると、各種書類の個人番号欄を空欄にして提出してもらい、役場や年金事務所の方で住基ネットを叩いてマイナンバーを埋めることになるのだが、これがどうも現場では困っているらしい。

それがイキオイ余って、10月26日の厚生年金保険法施行規則改正や、本日(10月30日)の予防接種法施行規則改正へと、至ったわけである。ただ、相続人が死亡者のマイナンバーを書類に書かないからと言って、代わりに個人番号利用事務実施者が死亡者のマイナンバーを埋める、というだけのことだ。その手続には当然、死亡者のマイナンバーが使われる。使われるのに書く欄がない、というのは、それはそれでマズイ気がする。施行規則だけいじっても、そのあたりどうにもならない気がするのだが、さて、厚生労働省はどういう勝算があるんだろう?

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