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日本

yasuokaの日記: 子の名づけにおける平仮名又は片仮名と三代戸籍禁止の原則 1

日記 by yasuoka

ネットサーフィンしていたところ、ダ・ヴィンチニュースで『自分と同じ漢字でも読み方が違えば子どもの名前にできる?』(2021年9月7日)という問題を見つけた。

【問い】日本では、親と同じ名前を子どもにつけることは原則認められていないが、母が「幸子(さちこ)」、子どもが「幸子(ゆきこ)」のように、読み方が違えば認められる。

もちろん答は「×」(cf.名古屋高等裁判所[昭和38年(ラ)第128号]昭和38年11月9日決定、『高等裁判所民事判例集』第16巻第8号664~669頁)だが、解説に妙なことが書かれていた。

【解説】人名に使える漢字は、戸籍法の施行規則で定められている。現在は常用漢字2136字に加え、人名用漢字は863字。2015(平成27)年に巫女の「巫」、2017(平成29)年に渾身(こんしん)の「渾」が加わった。この範囲内で子どもの名前をつけるわけだが、常用漢字の中にはよくない意味を持つものもある。難解なもの、卑猥(ひわい)な意味の場合は「命名権の乱用」と判断され、認められない場合もあるのだ。ところで、海外では子どもに自分と同じ名前をつけ、親には「シニア」、子には「ジュニア」などと付記して区別したりもするが、日本では子に親と同じ名前をつけられるのか。同じ戸籍内で、親と同じ名前を子どもにつけることは原則、認められていない。同じ戸籍内だと、兄弟、祖父母と孫の関係でもつけられないわけだ。また、母が「幸子(さちこ)」、子どもが「幸子(ゆきこ)」のように、読み方が違っても、漢字が同じならばこれも認められない。

「この範囲内で子どもの名前をつける」とあるが、これらの漢字に加えて、片仮名又は平仮名も認められている(戸籍法施行規則第六十条)。また、「同じ戸籍内で」「祖父母と孫の関係」とあるが、三代戸籍禁止の原則によって「祖父母と孫」は同じ戸籍には入らない。現在の戸籍法第六条を見てみよう。

第六条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。

つまり、婚姻の時点で新たな戸籍を編製するので、祖父母と孫は同じ戸籍に入らない。ヤヤコシイのは私生児の場合で、この場合は、母子の戸籍を新たに編製するか、ケースによっては、母を祖父母の戸籍に残す形で子のみの単独戸籍を編製する。さらにヤヤコシイのは、祖父母が孫を特別養子縁組する場合だが、この場合は子の単独戸籍の編製が先行して、命名が先におこなわれるので、極端な話、祖父母のどちらかと同じ名であっても構わない。「祖父母と孫」が問題になるケースは、現在の戸籍法では有り得ないはずなのだが、それとも、私(安岡孝一)が何か見落としてるのかしら?

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