パスワードを忘れた? アカウント作成
15776220 journal
日本

yasuokaの日記: デジタル庁の考える文字情報基盤とJIS X 0213:2012

日記 by yasuoka

昨日付でデジタル庁から発表された地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書【第1.0版】を読んでいたところ、文字コードに関して恐ろしいことが書いてあった。

戸籍・住記等システム間において氏名等を情報連携する場合には、文字情報基盤として整備された文字とする。

住民記録システムと戸籍・住記等システム以外の標準準拠システムとの間において氏名等を情報連携する場合や、戸籍・住記等システム以外の標準準拠システム間において氏名等を情報連携する場合は、JIS X 0213:2012の文字とする。

いや、それはマズイ。いくらなんでもJIS X 0213:2012や文字情報基盤では、個人の氏名のみならず法人名が書ききれない。JIS X 0213は、そもそも法人名を対象としていなかったし、文字情報基盤も登記ガラミの文字を対象としていないのは、以前、私(安岡孝一)の日記にも書いたとおりだ。これ、法人住民税とか固定資産税のシステムだと、どう考えても無理なんだけど、と思いつつ、前後を読んでみると、さらに恐ろしいことが書いてあった。

戸籍・住記等システム(戸籍システム、戸籍附票システム、住民記録システム及び印鑑登録システムをいう。以下同じ。)以外の標準準拠システムの氏名等については、保持するデータの文字セットはJIS X 0213:2012、文字コードはJIS X 0221:2020とする。ただし、住民に対して発行する証明書等に記載する氏名等について、文字情報基盤として整備された文字を表記する必要があるとデジタル庁が認める場合においては、氏名等に係る文字情報基盤として整備された文字とJIS X 0213:2012へ縮退された文字を一意に変換して表示すること。

氏名等について、文字情報基盤として整備された文字からJIS X 0213:2012の文字への縮退は、デジタル庁がMJ縮退マップを改良して作成した自治体用縮退マップを用いて行う。ただし、縮退した文字について、本人が希望する場合には、自治体用縮退マップにより縮退した文字とは異なるJIS X 0213:2012の文字とすることができる。

デジタル庁は、総務省及び法務省の協力の下、文字変換機能(氏名等に係る文字情報基盤として整備された文字とJIS X 0213:2012へ縮退された文字との変換とを一意に変換する機能をいう。以下同じ。)を含め文字環境を整備し、全体としてより効率的なシステム構築や運用を行うための取組に積極的に協力をする事業者や市区町村と段階的に実証することとする。

ということは、今後、全ての法人名は、文字情報基盤の文字だけを使った上で、かつ自治体用縮退マップを使ってJIS X 0213:2012に縮退させて処理する、ということなんだろうか。𡶌部神社の「𡶌」みたいに、文字情報基盤のミス(というか戸籍統一文字のミス)もあるのに、そんなヒドイ話、本当に実現できるんだろうか。

この議論は、yasuoka (21275)によって ログインユーザだけとして作成されたが、今となっては 新たにコメントを付けることはできません。
typodupeerror

ソースを見ろ -- ある4桁UID

読み込み中...