パスワードを忘れた? アカウント作成
16634230 journal
政府

yasuokaの日記: 在外邦人にマイナンバーを付与する法律改正案が国会で成立 1

日記 by yasuoka

『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案』が、本日(6/2)の参議院本会議で可決・成立した(NHKニュース)。改正は多岐に渡るのだが、私(安岡孝一)なりに勘所をまとめておこう。

マイナンバー法改正の目玉は、在外邦人(日本国民で海外在住のため住民票が無い人)に対しても、個人番号および個人番号カードが作成・交付できる、という点である。第十七条(改正後)の当該条文を見てみよう。

第十七条 市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。)に対し、前条第四項又は第五項の規定による送付又はその作成についての通知を受けたその者に係る個人番号カードを直接に又は同条第三項の申出に係る領事官若しくは市町村長を経由して交付するものとする。

これに伴い、住民基本台帳法第十七条は、以下のように改正される。

第十七条 戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
 一 戸籍の表示
 二 氏名
 二の二 氏名の振り仮名
 三 住所(国外に転出をする旨の第二十四条の規定による届出(次号及び第七号において「国外転出届」という。)をしたことによりいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていない者(以下「国外転出者」という。)にあつては、国外転出者である旨)
 四 住所を定めた年月日(国外転出者にあつては、その国外転出届に記載された転出の予定年月日)
 五 出生の年月日
 六 男女の別
 七 住民票に記載された住民票コード(国外転出者にあつては、その国外転出届をしたことにより消除された住民票に記載されていた住民票コード。第三十条の三十七及び第三十条の三十八において同じ。)
 八 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項

実は2019年5月31日改正で、このあたりの筋道は準備されていたのだが、今回の改正で細かい点(特に領事官まわり)が詰められた。ただ、微妙なのは、戸籍法における「氏名の振り仮名」と抱き合わせ改正になっている点である。改正後の戸籍法第十三条を見てみよう。

第十三条 戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 氏名
 二 氏名の振り仮名(氏に用いられる文字の読み方を示す文字( 以下「氏の振り仮名」という。)及び名に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「名の振り仮名」という。)をいう。以下同じ。)
 三 出生の年月日
 四 戸籍に入つた原因及び年月日
 五 実父母の氏名及び実父母との続柄
 六 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
 七 夫婦については、夫又は妻である旨
 八 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
 九 その他法務省令で定める事項
② 前項第二号の読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。
③ 氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲は、法務省令で定める。

しかし「氏名の振り仮名」については、アイヌ語表記用カタカナに関する議論が決着しておらず、まだ問題を引き起こしそうなのだ。今後、政令で定める事項を、キッチリと詰めていく作業が必要である。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
typodupeerror

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

読み込み中...