ymasaの日記: 携帯でNHKを受信できるならば契約する必要がある。 10
日記 by
ymasa
「携帯でNHKを受信できるならば契約する必要がある。」
とNHKの集金人に言われました。
テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話を所持しただけでは、NHKと受信契約を結ぶ義務はない
と言ったら、
「それはあなたの裁判ではない。」
と言われました。
いまだに
NHK「従来どおり、ワンセグ携帯についても受信料の支払いを主張していく」
総務省「ワンセグ携帯など携帯用受信機も、受信契約締結義務の対象であると考えている」
という見解のようです。
デジタル放送だから分かる (スコア:1)
うちに来たのは「デジタル放送だから受信してるのは分かる。PCかワンセグありませんか?」
と言っていたな。何で分かるの?その根拠を示してと聞いたら「デジタルだから」と禅問答になった。
じゃ、この会話録音するといったら「また来ます」と帰っていった。
NHKは全受信機に量子通信するバックドアでも仕込んでいるのか。
Re:デジタル放送だから分かる (スコア:2)
ケーブルテレビだとわかる。というならばそんなシステムだったのか。
と思うけどテレビなりPCなりワンセグなり受信機は個人のものですからね。
わかるシステムがあってもどの受信機を持っているのかまでわかるわけがない。
契約者ならまだしも契約者じゃないならなおさらねぇ。
Re:デジタル放送だから分かる (スコア:1)
受信してるのが解るというのは嘘やね。
受信装置(日本のスマホは結構な率で可能)があるなら受信料払えというのが事実。
だけど、それは裁判でワンセグはいいとなったんだし。
もしネット放送についていってるなら、それは「放送法」の対象外だ。
Re:デジタル放送だから分かる (スコア:2)
だけど、それは裁判でワンセグはいいとなったんだし。
なってないですね。
NHKに「ワンセグから受信料を取ってはいけない」という命令が出たわけではないですし、現状のNHKや総務省の見解は日記に書いた通りです。
Re:デジタル放送だから分かる (スコア:2)
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/saitamachisai_hanketsu.pdf [nhk.or.jp]
今回の判決は、放送法第64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったも
のと理解しており、ただちに控訴します。
今後も、NHKとしては、従来と変わりなく、ワンセグ機能付き携帯電話の
みをお持ちの方に対しても、受信契約の締結と放送受信料の支払いを引き続き
お願いしてまいります。
Re:デジタル放送だから分かる (スコア:1)
スーパーヘテロダイン式なら、もれてる局発を拾えればどこに合わせているかわからんでもない
しかしちゃんとしたセットなら早々もれるものでもないし、最近は中間周波広く取って
いちいちあわせなかったりダイレクト検波だったりでこうはいかない。
アンテナ負荷に共振回路を入れて選択性をあげてるならディップメータ式にひろうとか、
レーザー使って窓ガラスの振動から音を拾ったり、漏れる明かりから映像拾ったり、
可能性は無いわけじゃないけど受信料目的でそこまでやらんだろう。
>裁判
上告してるようだから確定ではないので信じて行動するならかけになる。
#しかも自分とは関係ないところで決まる。
>ネット放送
法の改定まで視野に入れているようですが。
Re:デジタル放送だから分かる (スコア:2)
NHKを見ているかではなくて受信機を持っているか持っていないかということになるので
受信して漏れた電波を拾えれば「受信機持ってますね?」ってことになるかな?
受信機持ってなくてネット経由でNHKの番組を見ていた場合は窓ガラスの振動や漏れる明かりから
NHK見てますね?って言われちゃうから振動や明かりでは受信機の有無の確認は難しいかもです。
Re:デジタル放送だから分かる (スコア:2)
確か「協会の放送を受信できる機材を所持している」が条件なので
放送の受信が確認できれば十分ということになるでしょう。
ネット放送はまさに係争中。で、極端なことを言えばインターネット接続があって
画像として出力できれば(直接の表示装置が無くとも。チューナとかレコーダ)
対象としようという動きを今やってるところ。
事実上全部だし、有料契約にすればとも思うが、選挙時の政見放送とか
なるべく見られるようにすることを求められている立場でもあるから、
現行の放送法からすると求められてもしょうがない
#こういうのもミニマムアクセスというのか。私はいらない、見てないってのは通らない。
先に書いた手法はアナログ時代も有効。地デジならではというと、TVセットも
インターネット接続可能、リモコンの四色ボタンでアンケートとかデータ放送とか
(例えば居住地、私の場合は文京区がまず表示される)できるんである程度
こちらの情報は取れるというあたりでしょうか。
NHKのサイトは微妙に嘘を織り交ぜてますね (スコア:1)
NHK受信料の窓口のサイト [nhk.or.jp]では、受信料についての説明に微妙に嘘の説明を織り交ぜていますね。
ワンセグ裁判判決 [acrobat.com]で「設置」に携帯を含まないとされたせいでしょうか。
放送受信契約とは、NHKの放送を受信できるテレビ(チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含みます)を設置された方に、結んでいただくものです。(中略)
NHKは、受信機をお持ちの方から公平にお支払いいただく受信料を財源とすることにより、(後略)
前段では「設置」としているのに、後段では「お持ちの」と変化させてます。放送法によると受信契約する必要があるのは設置したものであって、「所持」=「お持ちした」ものではありません。NHKはわざと錯誤させようとしているとしか思えません、悪質ですねぇ。
放送法 六十四条一項 [e-gov.go.jp]
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
「それはあなたの裁判ではない。」それって?多分上述のNHKが被告の裁判であり、敗訴し上告係争中の裁判のことですかね。確かに民事であるので個別に争う案件になりますが、この物言いだと敗訴確定したとしても携帯ワンセグに対する受信契約を迫ってきそうですね。
ところで、その携帯は自宅で本当にNHKの放送を受信できますか?
Re:NHKのサイトは微妙に嘘を織り交ぜてますね (スコア:2)
法律は変わっていないのですが、サイトの説明がやや変わってますよね。
>「設置」に携帯を含まないとされたせいでしょうか。
携帯電話に受信機を設置したのはメーカーだろう?って話になるので
受信機をお持ちの方になったのではないでしょうか。