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yosukeの日記: 比較。

日記 by yosuke

2006年12月 警察庁交通局
「道路交通法改正試案」に対する意見の募集について (かなり前からリンク切れなので、以下の文章はローカルに置いておいたものから引用)

3 自転車利用者対策の推進
(1) 通行区分の明確化
現在、自転車は、車道通行が原則とされ、例外的に道路標識等で通行することが
認められている場合に歩道を通行することができることとされていますが、必ずし
もこれによらず、自転車の歩道通行が言わば無秩序になされている状況が見られま
す。
そこで、自転車の通行区分について、車道通行の原則を維持しつつ、道路標識等
により普通自転車歩道通行可の規制がなされている場合のほか、児童(6歳以上13
歳未満の者) ・幼児(6歳未満の者)が普通自転車を運転する場合、車道を通行する
ことが危険である場合等と、普通自転車が例外的に歩道を通行することができる場
合の要件を法律で明確に定めることとします。
一方、歩道通行が認められる場合であっても、歩道における歩行者の安全を確保
するため必要があると警察官等が判断した場合には、当該普通自転車の運転者に対
して当該歩道を引き続き進行してはならない旨を指示することができる(指示に違
反した場合には、処罰の対象となります )こととします。

2007年3月 警察庁
道路交通法の一部を改正する法律案新旧対照条文

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の 規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
  一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
  二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
  三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

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