zokkonの日記: Professor Eben Moglen Replies (3)
またちょっと翻訳やってみよう。と思い立ったが,これ難しいなあ。
理解不足がばればれだが,教授の返答まで追加した。
3) 独立の開発者がGPLで仕事するのを支援するには
by SwellJoe
私はこのところほかの会社の仕事から請け負って開発をしています。これまでのところ,請け負った仕事の成果物で,既存のGPL製品の拡張であるものをGPL化することに対して,どの会社も非常に好意的です。
しかし,契約書を準備しているときにわからないのは,私たちのやる完全にオリジナルな仕事は発注元に著作権が帰属する買い取り契約の仕事であって,ライセンスを選ぶのは発注元なんだけれども,それが依拠するコードや既存のGPLソフトウェアは同じライセンス(GPL)の下におかれるということをどうやって明記すればいいのかということです。
新しい顧客に対してこのことを明確に示せて,どういう契約書が結ばれても法的に拘束力のあるものになるような,お手本になる契約の文面が示されてないかと思ってGNUのサイトをざっと見ましたが,悲しいかな,この点では何の助けにもなりませんでした。
念のため言っておきますが,GPLは強制力のある著作権であるということを私の顧客は知っていますから,その点については問題はありません。顧客の多くは私たちのGPLソフトウェアを使った製作物を求めて来ているので,GPLソフトウェアを盗みたいと思っている企業の話ではないのです。GPL製品と非GPLの買い取り仕事の両方をカバーする契約書としてそういった文言が共存できる契約書にするにはどうすればいいかという話なのです。私たちはたいてい両方のタイプの仕事をするもので,契約書はそのことを明確に,かつ包括的に反映したものであってほしいのです。
これは開発者にとってよくある問題だと思いますが,契約にこの種の条項を付け加えることに関する文書を全然発見できなかったことに驚いてしまいました。
Eben:
2つの異なる問題点がここには現れていますね。それが融合してしまっていると思います。1つは,あなたが書いているコードの著作権をだれが所有するかということ,もう1つは著作権の所有者がそのコードを公表するにあたって,どのライセンスを適用すべきかということです。あなたが書くコードが完全に新しいプログラムであろうと既存のGPLが適用されたプログラムに対する修正であろうと,そのコードは著作者として著作権を適用可能なものになりますから,最初の問題は,著作権があなたに付与されるのか,発注元に付与されるのかということになります。しかし,著作権をだれが所有しようと,GPLの下にある成果物の修正あるいはそれに基づいた成果物はGPLの下でしか公表することができません。契約書の中の「請け負い仕事」条項は上の問題を扱っていて,成果物のすべての著作権を有するのはあなたの顧客であるということを意味します。GPLのコードに基づいた成果物について言えば,これは2番目の問題に対する回答になりますが,あなたは顧客にそのコードを公表する際にはGPLに基づき,GPL以外のライセンスは使わない責任を負うということを明記するよう求めることになります。契約の草案を作成するのに,どの番号の戦略をとってもかまわないのです。状況次第です。フリーソフトウェア財団のウェブサイトは,契約の文面を作るのに特定のやり方を推奨したりはしていません。契約法は世界中で国によって異なり,どこでも通用する提言というのはあり得ないからです。また,抽象度の高さから,ここであなたの役に立てるような法的助言をおこなうこともできません。理性的なアプローチとしては,アメリカ合衆国の契約なら,別紙の明細で一覧を記した成果物についてはGPLに従うということを買い手が明記し,その一覧に含まれる成果物の修正あるいは拡張によってこの契約のもとで生まれるコードのすべてはGPLのみにおいて公表されることを約束するという条項を付け加えることでしょう。
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