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法廷

とあるTwitterユーザー、商標権侵害を理由にTwitterアカウント名の変更を求められる 37

ストーリー by hylom
今回は平和的解決だけど 部門より

greentea 曰く

あのん(anon)氏のブログ記事 http://blog.anoncom.net/2011/01/30/491.html によると、Anonymizer, Inc.から、同氏の使用していたアカウント名 @anonymizer が同社の商標権を侵害しているとして警告があり、同氏は同社から提示された条件に基づきアカウント名を変更することに同意したらしい。

2011年1月27日、僕はツイッター上において約4年間使用してきた自分のアカウント名を、 @anonymizer から @anon5r に変更した。
これには次のような理由があったからだ。

2011年1月25日、僕の元に1通のメールが届いた。
その内容は、普段ツイッターで利用していたアカウント名 @anonymizer が、米国Anonymizer, Inc.の商標権を侵害していると言う内容だった。
差出人名は Anonymizer社の社長、Bill Unrue氏。

今回は、あのん氏がAnonymizer社の提示した条件を受け入れたという形で一応は丸く収まったが、このような騒動が今後も増えていくと思われる。

今後、アカウントを取る前に事前に商標登録されていないか確かめなければならない時代がくるのだろうか?

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  • by masakun (31656) on 2011年01月31日 8時04分 (#1895787) 日記

    willcom-inc (willcom-inc) on Twitter [twitter.com]

    ウィルコムに無関係の個人が「willcom」という名前でアカウントを取得するという事自体が違反行為だったというわけですね。それで事前連絡もなかったというわけですか。

    --
    モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
    • by Anonymous Coward

      anonimizerさんの場合はいきなりアカウントを剥奪することもできたんだから警告があっただけありがたく思えってことか。

      • Twitterヘルプより (スコア:4, 参考になる)

        by masakun (31656) on 2011年01月31日 13時08分 (#1895931) 日記

        Twitterヘルプ [blogspot.com]より

        Twitterはその権利を留保します。こちらを確認し、最新版をご確認ください。

        *なりすまし:他者に誤解や困惑を招いたり欺くような意味で、Twitterサービスを通して他人になりすます行為を禁じます。

        *商標権:われわれは、ユーザー名に対し法的要求や商標権を所有する企業、個人に代わって、ユーザー名の返還を要求する権利を留保します。
        (略)
        当ルールや利用規約に違反すると判断した場合、Twitterは、事前の告知なしにあなたのアカウントを直ちに終了させる権利を有します。

        「いきなり剥奪」は場合によるのかもしれませんねー

        --
        モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
        親コメント
        • by 127.0.0.1 (33105) on 2011年01月31日 16時20分 (#1896028) 日記
          まぁ、willcomの事例のようにアカウントがいきなり剥奪されて
          別のユーザーのものになることもあるとして、
          ・当該アカウントをフォローしていた人は解除になるのか
          ・当該アカウントのフォローは解除になるのか
          ・リストとかはやっぱ削除なんだろうなぁ。
          というところがちょっと気になります。
          親コメント
        • by Anonymous Coward
          この件、「商標権を所有する企業」がTwitterを経由してユーザー名剥奪をするわけだけど、
          「商標権は有していないが先に使用している」
          「商標登録範囲において混同する危険性が疑わしい」等の状況であれば、
          「商標権の濫用」として(Twitterではなく)Twitterにその要求をした企業側を訴える事は可能な希ガス。
          これは、Twitterの規約とは関係なく。
          • Re:Twitterヘルプより (スコア:2, すばらしい洞察)

            by greentea (17971) on 2011年01月31日 13時43分 (#1895958) 日記

            確かに「することはできる」のかもしれませんが、多くの人にとって、訴訟を起こすのは時間的・金銭的・精神的にコストが……

            --
            1を聞いて0を知れ!
            親コメント
            • by Anonymous Coward on 2011年01月31日 15時14分 (#1895999)
              失礼しました。仰る通りです。

              訴訟に至らずとも「商標権の濫用」を抑止出来るよう、
              声を上げて行くべき場合もあろうかと思います。

              と追記させて下さい。
              今回の件がそうなのかどうか私には分かりかねますので、
              親コメント
            • by tagga (31268) on 2011年01月31日 16時25分 (#1896031) 日記

              そういう風にビビらせるのが、法務部門や顧問弁護士さんの仕事なのでしょう。 法的根拠が不明な場合や無理筋な場合でも 〈いざとなったら裁判するよ〉とか書かれた 弁護士名の内容証明があちこち飛び交っています。

              今回の事例は、Willcom のような商標にするために造語された固有名詞ではなく、 普通名詞 (普通の母語話者なら即座に作れる派生語であり、 しかも使用頻度が低い単語なので、 載っている辞書はあまりないでしょうが) を一部の分野の商標として使っているものです。 Twitter というメディアが、 登録している分野に特別に関係しているということでもなければ、 会社は権利を主張できないと思います。

              まあ、条件を有利にするためのハッタリでしょう。

              親コメント
          • そもそも twitter アカウントが商標の対象 [shohyonavi.com]になるのかがよく分かりません。

            おっしゃるように、「商標権は有していないが先に使用している」場合のこともはっきりしません。

            もしこの訴えが認められるのならば、逆に商標未登録な名前で twitter アカウントを取ったら、それで商標登録できる、ということにならないと不公平だと思います。

            親コメント
            • 日本の法律で考えるなら、商標法よりも不正競争防止法の方でしょうね。
              単にたまたまアカウントがどこかの商標とかぶっているだけなら問題ないでしょうけど、
              そこでその商標の持ち主であるかのようにふるまったり誤解させるようなtweetをしたらアウトになりそう。

              別の流れで挙がってる willcom なんかは、アイコン画像までWILLCOMのロゴにしてましたから、この線で突かれると言い逃れのしようがない感じ。

              親コメント
            • by Anonymous Coward

              twitter社がtwitter社の利益のために実施してるサービスだってことをお忘れでしょうか。
              ドメイン名だったら公平性の担保という主張も成立するかもしれませんが、twitterのアカウント名ごときでそんな主張されても、通りませんよ。

              • ごもっともです。
                その上で、ボクが主張したいのは、twitter アカウントは商標の対象たりえない、という一点のみです。

                「twitter のアカウント名ごとき」であれば当事者間の調停、最終的にはサービスを提供している twitter 社の一存で決定されるべきであって、「商標権の侵害」などという(素人にとっては)恫喝的な言辞を用い、法的措置をちらつかせるのは公正な方法とは言い難いでしょう。

                親コメント
              • 「当事者間の調停」とはとんだ表現ですね。
                「当事者間の協議」あたりに読み替えてください。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                twitterのアカウントで商標権の侵害は簡単に実行できますよ。商標権に関わるアカウント名を取って第三者が混同するようなtweetを撒き散らせばクロになる可能性は高いと思います。今回のケースが侵害にあたるかどうかは裁判しなければ判定されませんが、ご主張については同意できません。

                場合業としての当事者はtwitter社(被告)と商標権者(原告)とすることが可能で、twitter社としては、「そんな裁判に巻き込まれるのは嫌だから、何であれ文句言われたら俺の判断でお前のアカウント停止するからね」という前提のもとにサービスを提供しているわけですよね。

              • Re:Twitterヘルプより (スコア:2, すばらしい洞察)

                by digoh (17917) on 2011年01月31日 17時04分 (#1896055) 日記

                もう一方も似たようなことをコメントしてますけど、
                「クロになる」から「商標権侵害になる」ではない、ということには留意した方が良いかと。
                すごい迷惑をかければ間違いなくクロと判断されるでしょうけど、「それが法律上商標権侵害にあたるか」という議論とは分けて考えねばなりません。
                #1896039からは「twitterのアカウント名に対し商標権が及ぶかどうか」に関する根拠はちょっと読み取れませんでした。

                親コメント
        • by Anonymous Coward
          認証済みアカウントなるサービスと合わせて考えると、当事者間の話し合いよりはむしろtwitter社の胸先三寸という色合いが強そうですね。
          google八分ならぬtwitter八分とかの可能性を考えると、ちょっと気持ち悪いかな。
      • ありがたく思えではなく、ソーシャルメディア・コミュニティ活動への介入に際しての
        リスクマネジメントなり、コンサルタントなりがしっかりしているんだと思う。
        「いきなり削除」で騒ぎたてられたら、削除が認められているとしても会社の評判が悪くなる事はあるだろうし。だったら、事務的なメール送って反応待つのは安いのでは。

        # 個人的に「訴訟にせず強制削除で許してやったんだ、ありがたく思え!」のほうがしっくりくる。
        親コメント
    • by Anonymous Coward
      銃夢ハンドル事件とかもうみんな忘れてるのかな。
      • by Anonymous Coward
        いや、覚えてると思うけど、
        だから何?
  • by deki (5563) on 2011年01月31日 16時50分 (#1896048)
    仮に、slashdot.jp のユーザ名がある会社の商標と同じだったらどうするのです?
    もし、商標を保有している会社がユーザ名の変更を要求したら…?

    ここ(slashdot.jp)には個人でサービスを展開してらっしゃる方が、ひょっとしたらいらっしゃるかもしれません。
    もしあなた個人が有するサービスで、ユーザ名その他が他社の商標と一緒で、変更を要求されたらどうしますか?
  • by dodonga (4178) on 2011年01月31日 16時59分 (#1896051) 日記
     dodongaです。

     タレコミの該当ブログでは現時点(11・01・30:16:55)でコメントが1個しかない。

    #なんで?
    ##スラッシュドット効果がなければいいけど;;
    --
    閑話休題
    • by Anonymous Coward

      さすがに、
      >対応に際して一定の金額を支払うこと。
      に対して、「いくら貰ったの?」なんて聞けないよ

  • ていうか (スコア:2, 興味深い)

    by fujihara (4983) on 2011年01月31日 21時34分 (#1896182)

    そもそも、英語文面のメールなんて読む前にスパムフォルダ直行なのに...。
    警告とか来ても絶対気づかない自信がある。

  • by Anonymous Coward on 2011年02月01日 8時30分 (#1896312)

    個人サイト「ねたミシュラン」、仏ミシュランから「名前を使うな」との請求を受ける
    http://srad.jp/article.pl?sid=10/03/20/0546208 [srad.jp]

    GoogleとBoobleの商標を巡る争い
    http://srad.jp/article.pl?sid=04/01/31/1211244 [srad.jp]

    Microsoft対Mike Rowe君
    http://srad.jp/article.pl?sid=04/01/19/2331231 [srad.jp]

    Microsoft、「Bingは商標権侵害」としてミズーリ州の「Bing!」社から訴えられる
    http://srad.jp/article.pl?sid=09/12/24/0226236 [srad.jp]

    ツイッターでというのは初めてかもしれないけど、
    インターネット上の商標権争いは、そんなに珍しくないかと。

  • by Anonymous Coward on 2011年02月01日 9時42分 (#1896335)
    登録済み商標でダミーアカウントを作れば登録時のチェックで外せる。

    ##でダミーアカウント登録に失敗したら『潰す』と。
  • by Anonymous Coward on 2011年01月31日 17時18分 (#1896064)
    同様に、日本だけでの商標登録は米国では無効でしょう?
  • by Anonymous Coward on 2011年01月31日 19時52分 (#1896129)

    中田ダイマル・ラケット [wikipedia.org]はよかったのに高知東急 [wikipedia.org]は駄目だった。
    時代なのかさじ加減なのか。

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最初のバージョンは常に打ち捨てられる。

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