EU、録音に関する著作権保護期間を 70 年に延長することで決着。 85
ストーリー by reo
守りたいものがあるということで 部門より
守りたいものがあるということで 部門より
cheez 曰く、
2009 年に欧州議会は音楽演奏者の著作権保護年数を 50 年から 70 年に延長する法案を可決したが (/.J 記事) 、欧州理事会はこの案を賛成多数で可決したそうだ (BBC News の記事、本家 /. 記事より) 。これにて正式決定となる。
この案が可決されたことで、作曲に限らずスタジオ録音された音源に対する著作権が延長されることになり、現行のままでは今後数年内に著作権が切れるとされていたビートルズやローリングストーンズなど 60 年代の録音がこの先も守られることになるとのことだ。yebo blog の記事では「ヨーロッパにおける「ミッキーマウス保護法」ならぬ「ビートルズ保護法」と呼ばれるようになるのかも。」と述べている。
50年前の録音機材の音源にそこまで価値があるか? (スコア:2)
歴史的な価値はあるかも知れないけど、商用レコードとしての価値はまた別物だろう。
そんな音源に著作権料金はらうなら、買いきり契約で打ち込み屋雇って新しく作り直した方が安くでいいものができると思うけどなぁ。
ピュアオーディオみたいに宗教的価値に青天井の価格がつくならいざ知らず、年々目減りする一方の回顧主義者相手の商売をそこまで大事にする理由がわからん……。
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Re:50年前の録音機材の音源にそこまで価値があるか? (スコア:1)
演奏に価値を認めるのであれば、別に商用としての価値を認めても問題は無いと思いますよ。
私は意外と格安ジャズとか買いますが、半世紀以上前の録音って普通に有りますし。
いやまあ、その権利が切れているから安いんだろうから、権利切れに依って得はしているんですが、
かといって当時の録音自体に価値が無いと見ているかと言えば、見ていないからお金を払いる訳で。
Re:50年前の録音機材の音源にそこまで価値があるか? (スコア:1)
パブリックドメインだからといって価値がなくなるわけ出ないでしょう。
どんなに価値があるものでも、みんなが持ってれば売れないわけで、50年前の演奏データをこれから新しくほしがる人が商売になるほど居ますかね、って話ですよ。
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Re:50年前の録音機材の音源にそこまで価値があるか? (スコア:1)
>そんな音源に著作権料金はらうなら、買いきり契約で打ち込み屋雇って新しく作り直した方が安くでいいものができると思うけどなぁ。
これを読んで
『パブリックドメインでも価値が有る。』
と言っているとは、少々難が有る解釈法だと思いますが…。
>どんなに価値があるものでも、みんなが持ってれば売れないわけで、
>50年前の演奏データをこれから新しくほしがる人が商売になるほど居ますかね、って話ですよ。
貴方の後ろのレスは皆、
『その時代の録音に対して新規録音とは別の価値を認める。』
という意味で書かれています。
それに駅なんかで格安CDとか見た事無いですか?
普通に市場が形成されている、つまり、
『今現在演奏データを欲しがる人間が多々存在する。』
という事は既に証明されている訳なので、自分の好みで疑問を挟まれても困りますが。
Re:50年前の録音機材の音源にそこまで価値があるか? (スコア:1)
なんか誤解されてるようですが、ツリーの最初のコメントに書いた通り、理解できないと言ってるのは原盤権の商用レコードとしての価値ですよ。
格安でないと売れない商品の権利を著作権法改正してまで守る意味があるんですか?
いや、少し乱暴な言い方だとは思いますが、原盤権の期間を延長するってことはそれなりの規模で売れると言う目算があるはずですよね。
ところが、作者の著作権は改正がなくても作者の死後70年あるので、原盤権がきれただけでは格安版が氾濫するわけでもない。
そんな権利を後生大事に握っていたところで再販商法で稼ぐくらいしか使い道はないでしょう。
単純に楽曲のネームバリューに頼るような商売なら、打ち込み直したような商品と変わらない。
いかに演奏が素晴らしくても、音質が悪いと市場での評価はどうしても落ちますし、新規性も商品価値には重要な要素です。
おっしゃるように、多少音質に難があろうと当時の演奏でないとだめって人も一定数いるでしょうけど、同じ音源のデータを毎年買ってくれるわけでもない以上、50年が70年になったところで権利者にさほどの恩恵があるとはとても思えません。
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Re:50年前の録音機材の音源にそこまで価値があるか? (スコア:1)
>なんか誤解されてるようですが、ツリーの最初のコメントに書いた通り、理解できないと言ってるのは原盤権の商用レコードとしての価値ですよ。
何か勘違いしている様ですが、私は経年後の権利保護の解除には賛成ですよ。
その上で
>格安でないと売れない商品の権利を著作権法改正してまで守る意味があるんですか?
と言うのが間違っている、と言っているだけです。
なんで格安でしか売れない製品を商品として並べているのかと言えば、それには価値を認める人が居るから。
いや、そもそもそれらは「格安でしか売れない」のではなく、「格安で売れる」だけというのが、
同録音の高額CDも有ったりするので、確かでしょう。
そもそも、貴方は多分音楽を単なるデータだと思ってませんか?
それではクラッシックなりジャズなりで、沢山の人が同じ曲を演奏しているという現実自体が理解できていない
としか思えません。
貴方が言う「古い録音」とか「新しい打ち込み」とい認識自体が、文化を理解していないという事でしょう。
貴方的にはそれは同じものなのかも知れませんが、市場にとっても購入者にとっても、それ等は
「全くの別物」
という事を、先ず理解する必要が有ります。
半世紀も前から残っているのは、ネームバリューだからじゃない。
半世紀を超える歴史による風化さえも耐え抜いたクオリティが有ったが故に、ネームバリューを得たんですよ。
そこを勘違いしてはいけない。
つまり、
>おっしゃるように、多少音質に難があろうと当時の演奏でないとだめって人も一定数いるでしょうけど、
と思っている様ですが、そうは言ってません。
「多少音質に難が有ろうと、当時の演奏の方が優れているものも多い。」
と言っているのです。
もっと言えば
「音質なんて単なるコンテンツ品質の一要因に過ぎず、本質ではない。」
と言っているのです。
貴方の言っているのはまるっきり、
「恋愛小説は最新のラノベでも有るから、ロミオとジュリエットには価値が無い。」
と言っているのと一緒ですよ。
それに対しては断固として、
「過去から継続して支持され続けている物には、確固たる価値は有る。」
と答えているだけです。
Re:50年前の録音機材の音源にそこまで価値があるか? (スコア:1)
なるほど、オフトピックな話だったわけですね。
ストーリーが財産権の話なので権利商売としての音源の価値の話だとばかり早合点してました。
それならおっしゃる通りです。
優れたものがあることと、財産権保護の話は別の話です。
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Re:50年前の録音機材の音源にそこまで価値があるか? (スコア:1)
音源の価値、そのもののお話ですが。
ですので、保護の解除に賛成だと言う立場の上に置いても、それは現状で、
「権利商売としての音源の価値は有る。」
と言っているのですが。
貴方的には50年の価値があるものが、1日過ぎると価値がゼロになると言う。
しかし、それは保護期間の規定に立っての判断では?
なら、その期間が70年であっても、それは同じはずなのに何故かそれは無いと言う。
ちょっと理解に苦しみますよ。
実際原版として使用されている物が有る以上、保護期間が20年増えれば今まで利益かされなかった
20年間分の録音に付いては、現状ですら価値が認めれているのに、
「権利商売としての音源の価値が無い」
って事は、絶対に無い筈なのですが。
保護期限切れの音源というのは法律での優先的権利が認められていないってだけで、
見つけ次第持ち主を無視して奪い取って使って居る物じゃないですよ。
ちゃんと持ち主との間で大なり小なりの価値認めて金銭を払って使って居るものです。
つまり法的保護の範疇外であっても、金銭価値としては存在するんです。
法律は価値による商売に便宜を図っているものだとして、価値自体の成り立ちが法律によるものでは
ありません。
特許を申請しなくとも、技術の価値は無い訳じゃ無いと言えば解り易いかな?
Re:50年前の録音機材の音源にそこまで価値があるか? (スコア:1)
>貴方的には50年の価値があるものが、1日過ぎると価値がゼロになると言う。
著作権法を変えてまで守りたい利権なのか、とは言いましたが価値がゼロになるなんて一言も言ったつもりはありませんが……。わざわざ法律変えてまで守りたい利権って、そうとう稼げるもの(たとえばディズニーのミッキーマウスのキャラクター権とか)ってイメージがあるんですが、もしかしてそう思ってるのは自分だけですか?
あ、いや、そんなつもりはないですと言うことさえわかっていただければ良いのでいいので、ここでこう書いた、みたいな指摘は結構です。
とにかく、それは誤解ですということだけ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:50年前の録音機材の音源にそこまで価値があるか? (スコア:1)
ほんの少し、ちょっとでも想像力が有れば解る事ですが、少しでも価値を認める人間が居れば、
法律を変えてもも守りたいと思う人が居るのは、まず確実ですよ。
そもそも価値判断の基準を法規にしているのか、商業価値にしているのか、都合で分けているのが、
噛み合わない理由だと思うんですよ。
芸術的価値も商業的価値も、たった一人が認める・お金を払うだけで、それは成り立つ。
それを、自身が興味が無い・好きでは無いという理由で認めないのであれば、それはもう、
権利の話をする前提に立って居ないとしか思えません。
権利保護期間のお話と言うのは、個々の価値に対する、個人利益と公共利益の調整の話の筈。
ですから、価値を認めると言うのは最低限の前提の筈ですが、自身が興味が無いとか好きでは無いというだけで、
沢山の人が「価値を認める」という物を否定する様では、単なるご都合主義と見られても仕方ないでしょうね。
ライブ盤なんて明らかに音質の悪い物が商業ベースで流れているのを見ても、市場はデータでなくプレイを
価値としているのは一目瞭然なんですが。
Re:50年前の録音機材の音源にそこまで価値があるか? (スコア:1)
その話が本当なら、著作権法って月に何回も改正されてそうなものですが……。
それ、本当に想像力の問題ですか?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:50年前の録音機材の音源にそこまで価値があるか? (スコア:1)
>いかに演奏が素晴らしくても、音質が悪いと市場での評価はどうしても落ちますし、新規性も商品価値には重要な要素です。
誰の演奏か、という要素をなぜ無視できるんでしょうか。
50年前、70年前に録音について、同じ奏者に録音しなおしてもらうのって相当難しいと思いますが。
それに、同じ奏者でも時期が違えば演奏も変わりますよ。そのときの演奏のスナップショットという点でファンには重要(=商品価値あり)で、代替は利かないものです。
権利者としては権利を保持し続けられたほうがいいに決まってるでしょう。
私は蝋管の録音をリマスタしたCDを持っています。
音質はお世辞にもいいとは言えませんが、そのジャンルでは歴史上重要な人物の演奏で、いまなお色褪せない魅力があります。
扱いの厄介な媒体での録音をちゃんと残していてくれた音楽出版社に大変感謝してます。
>同じ音源のデータを毎年買ってくれるわけでもない以上、50年が70年になったところで権利者にさほどの恩恵があるとはとても思えません。
なんで、同じ人たちに売り続ける前提なんでしょうか。20年延びたら、プラス一世代いけると思いません?
Re:50年前の録音機材の音源にそこまで価値があるか? (スコア:1)
実際、権利切れ音源のCDなんてのは、それなりに市場を築いていますよね。
それは、その演奏自体に価値を認める人が居る事を表している。
例えばオムニバスのCDなんかで見れば解りますが、当時の音源を使用しているのを売りにしているのが多々ある。
つまりは、新しい音源よりも古い音源に価値を認める事は、普通に沢山の人により行われている。
音楽なんかだと、新しければ誰でも良いって人の方が少ない筈なんですが。
権利切れによる再利用の利は確かに有るでしょう。
しかし、それはその作成物の価値を認めているからこそ行われる事ですから、
価値自体を否定するのは、ちょっと変だと思うのですよ。
20年後には (スコア:1)
日本で映画の著作物に関する著作権の保護が延長・強化され、「マリオ保護法」と呼ばれるようになるのだろうか・・・
RYZEN始めました
Re:20年後には (スコア:3)
2004年1月1日に日本において映画の著作物の保護期間が延長(50年→70年)されたときには、東京物語(1953年公開)保護法だと実しやかに言われておりました。実際、文化庁は奇妙な解釈を打ち立てて1953年公開の映画の著作権は延長されると訴えましたが、裁判の結果、1953年公開の映画は2003年末で期限切れと決しました。(1953年問題 [wikipedia.org])
Nullius addictus iurare in verba magistri
延長理由 (スコア:1)
どうして生涯にわたる保護を約束しなければならないのか、理解できません。
Re:延長理由 (スコア:2)
わしが若いころ精魂込めて稼いだ1円札の価値は今や・・・
なぜ著作権だけが価値を死ぬまで保障されるのかわかりません。
Re:延長理由 (スコア:1)
権利が消滅しなくても、価値はどーだか分かりません。
1円札の所有権だって、消滅はしていないけど、価値は暴落したのと同じように。
1を聞いて0を知れ!
Re:延長理由 (スコア:2)
昔の1円と今の1円は価値違うんだよ。
音楽は物価上昇に伴って売価も上がる。
昔の録音でも曲によってはずっと聞かれる。
ずっと聞かれる曲を作る事は凄い事だとは思うけど何十年も保護されるべきなのか?作った人だけ儲け続けるならまだわかるけど遺族とか、(日本で言う)JASRACみたいなところが既得権限で儲け続けるのはどうなの?っていわれながら今回70年。うまいことやってるなコンチクショーって感じじゃないかと。
Re:延長理由 (スコア:2)
>何故に特許は20年で権利が切れるのでしょう?
自分もずっと疑問なのですよ
同じような知材保護なのに何故特許だけ期間が短くて、いったん公開したら自らの発明であっても公知で無効なんて、著作権に比べて発明者に不利な条件が付くのか?
大抵は、お前は何も分かっていないので出直してこい! 的なコメントばかりで、誰もまともに答えてくれないのですよ
クレクレちゃんで申し訳ありませんが、識者の方教えて頂けないでしょうか?
おおよそは趣旨が異なるから (Re:延長理由 (スコア:2)
「特許をもらう発明は、基本的に公共の福祉のために提供されたもので、みんなが自由に使えるもの」という前提があるからですね。
元々、特許は自然発生する権利ではなくて、特別に与えられる許諾だから、とも言える。
# 公共の福祉に貢献した人間に対する利益確保の為、だからでも良い。
1.有用な発明をする
2.その発明を、公共のために公開する
3.公開してくれる代わりに、一定期間の独占権を与える
発明をした人(1番)が博覧会などで公開して(2番)生活を豊かにしてくれているのに、それを模倣した会社が儲かり、発明者本人がいつまで経っても貧しいままなのは変だ、として日本の特許は生まれた(公開代償説でしたっけ)というのは、入社後の知財研修かなんかで習ったと思います。
つまり、公開されたものは公共のものなので、基本的には生活を豊かにするためにみんなが自由に使って良い。
でも、んなこと言ってると発明した人が公開する理由がない。独占して利益を確保させてあげないと。
ってことです。
創作したモノに対する権利は長く手厚く保護されて欲しい、公共の福祉のために提供したものは一刻も早く自由に使って欲しい、という兼ね合いが50年(最近だと70年か)、20年(最近だと25年とか)って差に繋がっているのだと思います。
Re:おおよそは趣旨が異なるから (Re:延長理由 (スコア:1)
解説ありがとうございます
>「公共の福祉のために提供されたもので、みんなが自由に使えるもの」という前提がある
何故上記の前提を受け入れなければならないのか? というのが私のそもそもの疑問です。
発明は公共の福祉のため、すなわち皆さんの役に立つものだから、期間が短くても我慢しろ
著作物は、極端言えば万人に対しては役に立たないものだから、期限は長くても構わないよ
という考え方なのでしょうか?
公益に関与する者は我慢しろ、私益を求める者は保護します、っておかしく無いですか?
前提というか基本理念に疑問を感じているのです。
Re:おおよそは趣旨が異なるから (Re:延長理由 (スコア:2)
前提を受け入れる必要は無いです。
それが嫌な人は、発明を公開しない(公共の利益のために提供しない)という選択肢があります。
有名なところだと、コカコーラのレシピとかって公開されていない(特許を取得していない)ハズです。
その為、発明を独占したままでいたい企業は、特許を取得しない(公開しない)という選択肢があり得ます。
で、基本理念に対する疑問ですが、保護される年数を基準とするなら、特許は著作権に比べて保護されていない、というのは正しいです。
# 年数を基準にした比較が妥当か、というのは置いときます。
忘れてならないのは、著作権とは著作者が生きている間は、常に有効です。死後、50年とか70年とか言ってるだけです。翻って特許は、出願日から原則20年です。
これは、そんなに長いこと独占されると「公益」にならないからです。
基本的に特許は産業政策だとみなされることが多く、要は「国を豊かにする為に、公共の利益になるような発明をガンガンして下さい」という思惑があるわけです。
ただ、儲けてもらわないと発明して公開してくれるとは限らない。そもそも発明する気が起きないかもしれない。だから、一定期間は独占させましょうと。
で、20年も独占したら、ほぼ問題ない(稼ぎ終わった頃)だろうと。
# なので、薬の場合は発明から実際の販売まで時間がかかるのを加味して、5年足しましょうってなってきてますよね。
産業政策と文化政策で足並みが揃わないのはある意味当然ですが、特許はその根幹のところに「お前の発明はみんなが使うことになる」(裏返せば「公開して使って良いってことにしてくれるなら、20年は国が独占を約束する。模倣は駄目って事にしてあげる」と言ってる)という、約束があるわけです。
ごく平たくまとめれば、「少なくとも発明者が死ぬまではパテントも切れないようにすれば良いのに」という指摘は至極もっともですが、それは国の産業政策とは相容れない、という事ですね。
「国を豊かにするためには、発明者は我慢しろって事か」というのであれば、日本はそういう方針で国を豊かにする気だ、という答えになると思います。
# なので、それぞれの国の政策によって年数や保護の方式が異なるわけです。
Re:おおよそは趣旨が異なるから (Re:延長理由 (スコア:1)
>公益に関与する者は我慢しろ、私益を求める者は保護します、っておかしく無いですか?
そうじゃなくて「発明は公益だ、著作はそうではない(そうとは限らない)」ですよね。
特許権と著作権の違いの一つは「同じモノを他の人が生み出した時の扱い」です。
特許権であれば、たとえ他者が独立に生み出したものであっても、特許権者より後に生み出したのであればその他者は利益を受けるわけにいきません。
一方著作権では、「理屈の上では」独立に生み出したのであれば同じ意味を持つものを利用して利益を受けることを妨げられません。
つまり、「同じ効果・結果」を求めたとき、特許権については回避手段がありませんが(例外はこの際置いておく)、著作権については回避可能ということです。
プログラムで言うクリーンルーム方式で作り出せば、たとえ同じモノができあがったとしても他者の著作権を侵さない「はず」。
原版の著作権が長引いていたとしても、新しい人は別のもので同じ効果を得ればいいじゃないか、ということで。
もちろん例外とか理屈云々と言ってることで分かるように現実はそんなにスッパリ綺麗に片付くわけではありません。
だから「著作権フリーこそ本当の公益」という主張も出てくるわけで、私も現在の著作権自体に納得行ってるわけではないのですが、
一応そういう考え方もできますよ、ということで。
Re:おおよそは趣旨が異なるから (Re:延長理由 (スコア:1)
>「国を豊かにするためには、発明者は我慢しろ」
> 日本はそういう方針で国を豊かにする気だ
いろいろな方に聞いてきて、その都度はぐらかされておりましたが、やっと明快な答えが頂けましたし
毎回はぐらかされるのにも納得です
自分も特許を含む公益の受益者ですから、文句はありませんが
自分的にはブルーになる結論でした
改めて、ありがとうございます
Re:延長理由 (スコア:1)
>同じような知材保護なのに何故特許だけ期間が短くて、いったん公開したら自らの発明であっても公知で無効なんて、著作権に比べて発明者に不利な条件が付くのか?
知「材」なんて思っている人がいるからです。
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商材(Re:延長理由):オフトピ-1 (スコア:1)
オフトピですが、たまたま立ち寄ったお店の中で、ポップに「新しい商材が入荷しました!」と書かれていて萎えました。
卸しか問屋か知らないけれど、そこが使っている言葉をそのまま使ってしまうと、「これを売れば利益になるんですよ」臭がすごくします。
第二次大戦中にソ連にかっぱらわれた (スコア:1)
フルトヴェングラーの音源とかはどうなるんだろうね?
格安10枚組ジャズ (スコア:0)
等の今後の展開はなさげ?
Re: (スコア:0)
著作権延長してもなにかいいことあるのかな
Re:格安10枚組ジャズ (スコア:1)
著作権利者からの税収は見込めるね。
日本ではどうなるの (スコア:0)
日本での影響はどうなるの?
Re:日本ではどうなるの (スコア:1)
ベルヌ条約があるので、日本でも欧州の著作物の著作権保護期間が70年に延長されます。
日本の著作物は50年のままですが。
これをもって、著作権団体とかが、日本は遅れていると言い出すことは必至です。
Re:日本ではどうなるの (スコア:5, 参考になる)
ベルヌ条約では「いずれの場合にも、保護期間は、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。ただし、その国の法令に別段の定めがない限り、保護期間は、著作物の本国において定められる保護期間を超えることはない。」(第7条(8) )なので、欧州の著作物であっても、日本国内においては日本法の定めに従う筈ですが……。
例えば、音楽ではありませんが、「星の王子さま」は本国(仏)では著作権が存続していますが、日本においては切れている状態になっています。
これと同様に、たとえ欧州で録音の著作物の保護期間が70年に延長されたとしても、日本国内での保護期間 [e-gov.go.jp]は自動的に延長されたりはしません。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:日本ではどうなるの (スコア:2)
つまり、
欧州の音楽が日本では: 「保護期間は、保護が要求される同盟国(=日本)の法令の定めるところによる」ので50年
日本の音楽が欧州では: 「保護期間は、著作物の本国(=日本)において定められる保護期間を超えることはない」ので50年
ということですね。
1を聞いて0を知れ!
Re:日本ではどうなるの (スコア:1)
確かにその通りです。失礼しました。
1を聞いて0を知れ!
Re:日本ではどうなるの (スコア:1)
間違って覚えていました。ご指摘ありがとうございます。
Re: (スコア:0)
一点。同じくベルヌ条約に基づき、
日本の録音は日本国内では50年のままですが、
欧州では70年間の保護を受けることになります。
Re: (スコア:0)
いいえ、日本国内での保護期間はどの国の著作物であろうと50年以下です(戦時加算は別)。なぜかよく誤解されるのですが、ベルヌ条約があるから外国の著作物の保護期間が勝手に延長されたりはしません。
またEUは著作権の保護期間について相互主義 [wikipedia.org]を採用しているので、EU域内での日本の著作物の保護期間も50年のままです。
Re:日本ではどうなるの (スコア:4, 参考になる)
映画の著作物の保護期間は70年 [e-gov.go.jp]です。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:日本ではどうなるの (-1:オフトピか?) (スコア:1)
Re:日本ではどうなるの (-1:オフトピか?) (スコア:2)
そうすると、米国で幾ら著作権を延長しても、日本でのミッキーマウスは著作権切れということ?
“ミッキーマウス”というキャラクターはウォルト・ディズニー(1901‐1966)個人の著作物なので、彼の死後50年+戦時加算保護される、という説もあったり……。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:日本ではどうなるの (-1:オフトピか?) (スコア:1)
ニコニコ界隈ではパブリックドメイン扱いにされているみたいですよ
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1751094 [nicovideo.jp]
延長の合理的理由? (スコア:0)
そりゃ、著作権者が強力なロビー活動をしたからに決まってるじゃないですか。
それ以外に誰得?
#誰言?
Typo (スコア:0)
×数年無い
○数年内
Re:Typo (スコア:2)
○呼ばれるようになるのかも。
Re:逆に考えて (スコア:2)
自社が活動を始めてからの著作権が保護され、それ以前のものが切れていることで非常に恩恵をあずかっている・・・・D社をご存じない?
Re:逆に考えて (スコア:1)
世間的に「三流」とされる作品が日の目を見る機会が遠のきます。
商売にならないので再プレスや配信をしてくれませんから。
Re:逆に考えて (スコア:1)
著作権が切れなければ、ホルスト作曲の木星~組曲「惑星」より~ は世の中に広まらなかったでしょう
なんせ、作曲者が同一性保持権に基づいて
・楽器を変えるな
・組曲の一部だけを演奏するな。演奏する場合は全部演奏しろ
という条件を課して、遺族もそれを守っていたのだから(切れる前に途中から制約が緩和されたようですが)
平原綾香のジュピターだって生まれなかったでしょう
音源の著作隣接権なら、ヒップホップのサンプリングに影響に影響がありそう。
Re:逆に考えて (スコア:1)
「著作権延長を拒む」というよりは「著作権保護の解除を求める」理由ですが、
「既に充分な利益を得た物は公共の資産として、文化自体の役に立てる。」
という考えがあります。
ただ、これは、
「古いのは価値が無いから、好きに使っても誰も損しない。」
という意見とは全く逆で、
「価値の高い物を自由に使わせることにより、社会全体が得をする。」
という意味が有ります。
パブリックドメインが求められるのは、「価値が有るから」、なんですよ。