米国特許法が改正、「先発明主義」から「先願主義」へ制度変更 53
ストーリー by headless
特許 部門より
特許 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
米国で9月16日(現地時間)、改正特許法「Leahy-Smith America Invents Act」が成立した。1952年以来の抜本的な特許法改正であり、最初の発明者に特許を与える「先発明主義」から、最初の出願者に特許を与える「先願主義」に変更される(asahi.comの記事、 CNET Japanの記事、 msnbcの記事、 本家/.)。
これまで米国では個人や企業の功績を重んじる立場から、先進国で唯一「先発明主義」を採用していた。先発明主義では発明日が早いことを立証できれば後からでも権利が認められる利点がある一方、特許紛争につながりやすい点が指摘されていた。先出願主義への変更は、審査過程の効率化や訴訟コストの低減などを目指すもので、賛成派は米国の知的財産制度が国際競争力のあるものになると主張している。しかし、中小企業や個人の発明家にとっては不利になるとの意見もある。
個人的には、先発明主義の方に共感するが、法的な透明性を考えると、先願主義の方が優れているのかもしれない。皆様の中にも今回の変更で影響を受ける方もいるかもしれないが、どう思うだろうか。
米国特許制度の変遷 (スコア:5, 参考になる)
この20年位で、米国の特許制度は大きく変わりました。
特許付与後17年という権利期間から出願日から20年に転換し、出願公開制度(未だ不完全ですが)が導入され、そして先願主義への移行です。
国を跨ぐ特許出願においては、サブマリンの問題は生じ得なくなりました。
法的安定性が強化され、訴訟のリスクが低減しました。
業界内でも「やっと変わったね」という意見が大勢です。
実は、先願主義だけではなく、もっと注目すべき改正項目があります。
それは、特許付与後の異議申立て制度の導入です。
これはかつて日本が廃止した制度です。
第三者審査の機会を設けて、特許の法的安定性を強化する意図があります。
これを機に、日本でも異議申立て制度を復活して欲しいと強く願う次第です。
Re: (スコア:0)
制度廃止にいたるくらいですから当時なにか問題点があったんだと思いますが、
現在は制度復活しても問題ない状況なんでしょうか?
Re:米国特許制度の変遷 (スコア:1)
日本の無効審判は何人たりとも起こせますので形式上は異議制度の代替となっています。
まあ当事者系になるので事実上利害関係者のみとなってはいますが。
※異議制度だと査定系なので圧倒的に楽。
付与後異議が廃止されたのは重要と思われる特許にほぼ同じ証拠で異議と無効が繰り返し行われることで
権利の安定性が損なわれる=プロパテントに逆行、ということでしたが
気軽に申し立てができないため、未だに異議制度の復活を望む声は多いですね。
Re:米国特許制度の変遷 (スコア:3, 参考になる)
残念ながら、当事者系裁判で特104条の3(特許無効の抗弁:一太郎訴訟の知財高裁等が著名)が多用されるようになり、特許の法的安定性が損なわれているのが現状です。
この、不安定化した権利を安定化させるには、特許庁の審査だけでは限界があると思います。
実質的に匿名で申立ができる、第三者による審査を導入することが、最も迅速な解決策だと思いますし、またそのように考える人も(特に企業知財部)存在します。
Re: (スコア:0)
情報提供では足りませんか?
Re:米国特許制度の変遷 (スコア:1)
全く足りません。
情報提供制度は、その名の通り、情報を提供するだけの制度です。
審査期間中は有効に活用されるでしょうが、膨大な特許出願の中から企業活動に影響を及ぼす可能性のあるものを探すことは大変なコストを必要とします。
特許庁の実体審査で絞りこまれた上で対象特許を見つけるのとでは、必要とする労力が雲泥の差です。
特許付与後の情報提供制度もあります [jpo.go.jp]が、情報提供の記録が残るだけであり、その提供された情報(無効資料)が有効か否か、特許の有効性を確認するには、結局のところ無効審判を請求せざるを得ません。
Re: (スコア:0)
日本にあったのは付与前異議申立です
特許権確定まで長引かせる原因となってました
付与後異議にしても無効審判制度があるので似たような手続を2つ設ける必要は無いという理由で、特許においては廃止となりました
今は商標法にだけ残ってます
どうせなら単位系も (スコア:4, 興味深い)
Re:どうせなら単位系も (スコア:1)
Re:どうせなら単位系も (スコア:2, 興味深い)
敷居は高いだろうけれど、そこを越えれば逆に、
日常の感覚に起因する先入観や誤解から解放される効果もありそう。
Re: (スコア:0)
でも、僕はCGSAがいいなぁ。
メモを残せとか (スコア:3)
改竄できない事を示せとか、上長がチェックしてサインしておけとか。
Re: (スコア:0)
それは極めて当たり前のことでしょ
そうでなければ個人の業績評価やグループで仕事をした場合の特許・研究成果にたいする寄与度の判定も出来ませんから
御社も支給された統一仕様の研究ノート使って、ちゃんと上司に進捗チェックしてもらってますか?
Re: (スコア:0)
グループの仕事なんかない。複数でやっても研究する内容は違うから。
研究員がやっていることは、ほとんど世界で研究者が何人といった感じの専門分野だよ。所内で相談相手なんかいない。
特許は執筆時点で寄与度決めてしまうので、後付けの必要はない。
研究ノートで進捗チェックする上長なんか見たことないな。そんなバカじゃ上長は務まらん。
OSSにとっては大打撃じゃないの? (スコア:2)
今までは「そのアイディアは既に実装/配布済み」で良かったのに、届け出ないといけなくなったんでしょ?
たとえばGIFの特許が問題になり始めた頃rmsが「ここで使われている手法を授業で習ってノート取ってた奴はいないか」って探してたのも同じ(これは出て来なかったと思うけど)。
そういった普遍性(「特許性はありませんよ」)を訴える手法が使えなくなるのは、とてもマイナスだと思う。
FSFは何か声明出してないのかな。
法的な透明性? (スコア:1)
中国や、Appleのやり口を見ていると先願主義のほうが問題は大きそうだ。
発明者が世界中の国でいっせいに、かつ容易に出願できる手段がない限り、
出願した国以外で盗まれ放題ということになる。
米国以外で申請される特許に対して網を張っておいて、めぼしいものがあれば
すぐそのままコピーしてアメリカで出しておけば大金持ちになるかもしれない。
今回の方針変更は、単に特許申請を審査する役所の審査をするという手間を
大幅に削減するためのものじゃないだろうか。
そうしちゃうと、発明意欲は失われていくよなあ。
Re:法的な透明性? (スコア:5, 参考になる)
さすがにそれぐらいは考えて特許システムは作られています。
まず、出願された特許はすぐに公開されるわけではないので、
出願されても他人はその内容を普通は知りようがありません。
次に、どこかの国で公開された特許出願はその時点で公知の
ものとなりますので、(公知というのは結構厳しくて、どんなに
マイナーであっても刊行物やネットに掲載された時点で公知です。)
公知の内容を特許化することのできない日米欧の主要な国では
もうそのネタで特許を取得することはできません。
(取得しても後からその刊行物等を示せば無効にできる。)
さらに、パリルートおよびPCTルートと呼ばれる出願方法で
出願しておくと、12or30か月の優先期間が与えられるので、
必ずしも全世界で完全に同時に出願する必要はなく、
たとえば日本で先に出願しておいて、半年立って特許が
商売上十分役に立つことを確認してからアメリカやヨーロッパで
追加出願することも可能ですので、お金の無い個人であれば
お金をけちって 12 か月猶予のパリルートか、多少高いけど
猶予期間が 30 か月の PCT ルートで出願して、お金の
目途がついたら各国で追加出願する。もちろん弁理士費用も
含めて世界中で出願・審査請求したら100万超えで
個人発明家にはつらい出費かもしれないが、これは
特許制度の根本的な問題であって別に先願主義かどうか
とは全く関係がない。
Re:法的な透明性? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
30月というのはPCTルートでの各国出願への移行期限です。
日本の場合翻訳文の提出に2ヶ月プラスされます
Re: (スコア:0)
小企業にとっちゃ、出願コストは高すぎる。
先発明主義なら、発明したという事実さえノートに記して封印して公証人役場で消印もらうだけで
少なくとも他人の特許によって販売を阻止されるリスクがなくなるし、場合によっちゃ
後から特許も確保できる。
大企業はばんばん特許申請して、同じ問題にあたれば当然解決手段として想起される
技術まで保護対象にして、、、
Re:法的な透明性? (スコア:2, 参考になる)
小企業にとっちゃ、出願コストは高すぎる。
先発明主義なら、発明したという事実さえノートに記して封印して公証人役場で消印もらうだけで
少なくとも他人の特許によって販売を阻止されるリスクがなくなるし、場合によっちゃ
後から特許も確保できる。
小企業に出願コストが高いというのは同意ですが、それ以外はちょっと突っ込みたい。
先発明主義においても、先の発明者が事業化に向けて努力していないときには先願者が
特許権を得ることがあります。「誠実な努力の継続(reasonable diligence)」あたりでググると
分かりますが、「金になるかもしれないから念のために日付だけ残しておこう」というのでは
アメリカでは争いになったとき勝てません。
また、日本においては特許法 79 条「先使用による通常実施権」があり、特許が他人に
出願されても同一内容を既に発明して使っている者はその特許に制約されません。
ですから、「発明したという事実をノートに記して公証人役場で消印をもらう」ことでも
その日付以降の出願により販売を阻止されるリスクは基本的に無くなります。
詳しくはこちらのガイドライン [jpo.go.jp]を見てね。
Re:法的な透明性? (スコア:1)
Re:法的な透明性? (スコア:2)
Re: (スコア:0)
そういう人や法人の為に公開技報ってもんがあります
Re: (スコア:0)
条約とかで国際的な互換があったりしないですかね。
少なくとも今の日本では、海外で公知となった発明は、横取りできないはずですが。
以前、テレビでルービックキューブの発明者と称する日本人が出てました。
彼が特許取得してるわけですよ。
でもね、その番組でも、その人紹介してる時に同時に、外国では別の人が発明しています、って言うわけ。
どう考えても発明盗んで特許先に出しただけですよねこの男。
子供ながらに、恥知らずとさげすんだ覚えがありますなー。
Re:法的な透明性? (スコア:3)
国ごとに些細な違いがある特許法は不便で仕方がないので、国際特許法を作ろうという話は随分前から出ていました。
それを妨害していた大きな原因の1つが、アメリカの先発主義の採用。
今回アメリカが先願主義に変更したことで、国際特許の議論もやりやすくなった。
とは言え、例えばヨーロッパではソフトウェア特許を否定しているので、こういう不統一についてもまだまだ議論を重ねる必要がある。
# 個人的には、ソフトウェア特許は邪魔でしかないと思っているのだが……
Re:法的な透明性?(オフトピ) (スコア:0)
> どう考えても
石毛氏の特許の出願はmagic cubeが世に出る前ですぜ。
別人が同じ発明をすることもあるからこそサブマリンみたいな手段が成り立つわけで。
思うのは勝手ですが公の場で盗人呼ばわりはいかがなものかと。
# 特許の図面見ると(確かに原理は同じだけど)構造は結構違う。
立証方法の確立ができれば (スコア:0)
先発明主義でも良いと思うのですが?
#特許というシステムに依存する事は却って技術の停滞を招くと考えます。
Re:立証方法の確立ができれば (スコア:2, 参考になる)
立証方法の確立が困難だから、先願主義に移行するんでしょ。
現状では、大量の訴訟リスクがつきまとう。
無事特許取得しても、成果を奪い取ろうという「悪の組織」が大量の訴訟で攻めてきたら、資本少ない会社や個人発明家なんか裁判コストだけで吹っ飛びますよね。
そういうことを阻止できる、低コストで合理的な方法があればいいですが。
現状では無いんだから、先願主義にせざるを得ない。
問題は多々あろうとも、現状ではいちばん低コストで平等な解決法です。
Re:立証方法の確立ができれば (スコア:3, 参考になる)
Re: (スコア:0)
それ全然関係ないですね。
Re:立証方法の確立ができれば (スコア:2, 参考になる)
いやあるよ
今までは冒認出願は無効審判起こして無効にする以外
法的な対抗措置がなかったの
後願として出願すれば無効審決の確定により特許が得られるが
ちゃんと出願してないと単に特許が無効になるだけで万人が使える状態になっちゃう>先願主義の弊害
冒認特許に対して真の発明者が特許を取り戻せるようにしたのは先発明主義的発想
Re:立証方法の確立ができれば (スコア:2, すばらしい洞察)
特許制度本来の目的は、発明が公開されずに
皆それぞれが車輪を一から発明しなければならないような努力の無駄が起きるのを防いで、
発明を共有することで速やかな科学技術の発展を図るため、
発明者に優先的に発明の利益を得る特権を与えることによって発明の公開を促す、というもの。
だから、発明を早く公開した人勝ちの先願主義が本来の目的に沿うものです。
発明しても隠していた人は、他の人に公開されてしまったら特権を逃してしまうというプレッシャーを受けることになります。
先発明主義はこの思想に反して、発明をいつまでも秘匿していても何のデメリットも生じない、
隠しているうちは自分だけ技術を独占して、誰かが再発見したらそいつから金を搾り取ればいいという
世の中全体の進歩に貢献せず、むしろ足を引っ張るような制度。
もっと早く廃止されるべきでした。
特許制度は個人の小銭稼ぎや、一攫千金のアメリカンドリーム実現のための制度ではないのです。
Re:立証方法の確立ができれば (スコア:1)
特許制度本来の目的の下りは、
日本に関してはその通りで明文化されてますが、
米国では単に「便利な何かを考えたら、権利やるよ」としか書いてません。
知的財産権をどのように考えるかは固まってないんですよ。
ですから「先発明主義はこの思想に反して」というのは、
「先発明主義は先出願主義とは異なる」といっているだけです。
意地悪な見方ですが、米国にとっては先発明主義の方が、「国家にとって」都合が良かったんじゃないですかね。
仮に、キルビークラスの特許を他国に取られても、先発明主義なら力業で無効化できますからね。
Re:立証方法の確立ができれば (スコア:1)
特許は公開する事にインセンティブを与える事によって公開と利用を促進するのが目的だから、公開していない状態でインセンティブが与えられるってのは、目的からいうと外れてるんだよね。
だから、先願主義は特許の目的からすると妥当。
Re:立証方法の確立ができれば (スコア:1)
LIVE-GON(リベゴン)
Re: (スコア:0)
>特許というシステムに依存する事は却って技術の停滞を招くと考えます。
発明を守る特許以外の法的な機構があれば、それに依存すればよいだけですよ。
法的に守られない=法的な加護に依存しないことで技術の発展があるとするならば、
法的な加護を捨ててそれに頼ればよいだけでのことです。
特許によって守られることで発展する技術は、それを利用すればよい。
特許によって阻害される技術は、それを利用しなければよい。
>先発明主義でも良いと思うのですが?
どの主義でも特許というシステムに依存するのは、結果同じこと。
利用されはじめた技術について、あとから因縁を付ける道具になるか、
そうでないか?の違いで、同じ特許です。つまり、あなたが「#」で
おっしゃっていることは、特許云々の採用の話、本文では特許の些末
な話で、レイヤーが異なっていますので、意見としてちぐはぐになって
います。
Re: (スコア:0)
×特許というシステムに依存する事は却って技術の停滞を招くと考えます。
○著作権というシステムに依存する事は却って文化の停滞を招くと考えます。
おいおい (スコア:0)
>しかし、中小企業や個人の発明家にとっては不利になるとの意見もある。
今までムダに優遇されてきたのを国際的に統一して同じ扱いにするのが不利?
特許のありかたってのは発明者が公知することで皆が得をするって考えだと思うのだ。
サブマリン特許やら難癖やらでいままでやりたい放題だった方がもんだいじゃないのか?
Re: (スコア:0)
> サブマリン特許やら難癖やらで
サブマリン特許はかなり前の法改正で既に不可能になってますが.
先発明主義から先願主義へ (スコア:0)
そしていつしか回顧趣味へ…
一方某国の人達は (スコア:0)
起源主義に拘るのであった。
新しいアイデアも公開してこそ利益を与えるに値する。 (スコア:0)
特許とは、新しいアイデアが社会の共有知識として還元されるから、発明者にも何らかの利益を与えよう、ということだと思う。公開もしないで、ノートにこっそりメモをしただけで金をよこせ、というのは間違いだと思う。だから、新しいアイデアを初めて公開した人に権利を認める、先願主義の方が、理にかなっていると思う。でも、特許の申請に費用がかかりすぎるのは問題だ。特許制度の費用は、申請者個人で負担すべきものではないと思う。新しいアイデアを社会に次々と取り込むために、社会全体が負担すべき費用だ。
Re:新しいアイデアも公開してこそ利益を与えるに値する。 (スコア:2)
ただ、素人が自力で特許を申請すると特許の範囲の主張(?)とかの文章が抜け道だらけで知財として役に立たないみたいです。弁理士に頼むとン10万円かかります。 大学の教員ももっと特許を取れとプレッシャがかかってるけど、自腹で弁理士に手数料を払ってまで特許を取る気になれない。というのも、のちのち金を生みそうな素性の良い発明ネタをもってないからですが。
Re: (スコア:0)
出願審査請求に10万~掛かりますよ
Re:新しいアイデアも公開してこそ利益を与えるに値する。 (スコア:2)
Re: (スコア:0)
> 弁理士に頼むとン10万円
に対して
> 特許の申請は対してお金はかかりませんよ。
とかネグれるような比率の金額じゃないところがツッコミどころでしょうが。
プラス、実施 (スコア:2)
まさにその点の主旨が、事業化できない/する気のない者に対する足切りとしてわざと高くしてるわけですよね?
Re:新しいアイデアも公開してこそ利益を与えるに値する。 (スコア:1)
> 公開もしないで、ノートにこっそりメモをしただけで金をよこせ、というのは間違いだと思う。
先発明主義の米国でも、ノートにこっそりメモをしただけで発明と認められたケースはありません。
事実と異なることを仮定して議論するのは良いのですが、その場合は事実ではない仮定であることを明確に書いて下さい。
Re: (スコア:0)
アイデアは兎も角、無駄に広く特許を与えているのも問題の一つだろ。
基本的な特許は解る。
しかし、複数の特許を組み合わせての使い方なんかは、特許に値するか?とか思う。
ブランコの漕ぎ方やプロレスの技に特許を、なんてのはアホの極致。
挙句、その組み合わせの基本特許が自分の物であればマシだが、他人の特許の組み合わせでもって、
ほとんど他人の足を引っ張るだけで技術振興の役には何もならんだろうに…。
既存のものの「使い方の工夫」は、皆、実用新案にしちゃった方が良いのじゃ。
「○○の為の…」
なんて利用法を区切らないと新規性が無いってのも同様。