外れ馬券の購入は経費? 181
ストーリー by hylom
株などは年間の収支に関して課税だもんなぁ 部門より
株などは年間の収支に関して課税だもんなぁ 部門より
clay 曰く、
競馬の馬券配当で得た所得を申告せず約5億7000万円を脱税したとして所得税法違反に問われた会社員男性が、無罪を訴えているそうだ(読売新聞)。
男性は計約28億7000万円分の馬券を購入、計約30億1000万円の配当を得ており、その利益は約1億4000万円だった。大阪国税局は課税対象額を、配当額から「必要経費として当たり馬券の購入額」を差し引いた約29億円とし、約6億9000万円を追徴課税する方針にした。一方、男性の弁護側は「外れ馬券も含めた購入総額こそが必要経費。一生かかっても払えない過大な課税は違法性があり、無効だ」と反論している。
なんとも、勝負に勝って試合に負けた的な展開ではあるが、「(男性は)競馬予想ソフトを使って、過去の戦績などから勝つ確率の高い馬を選ぶ方法を独自に開発した」という辺りがアレゲポイントだと思う。
読売新聞によると、この男性は「競馬のもうけのうち約7000万円を株や投資信託につぎ込んだが、リーマン・ショックで損失を出した」そうだ。現在は手取り約30万円の月給から約8万円を税金支払いに充てているとのこと。
たぶん想定外です (スコア:3, 参考になる)
競馬やんないですけど、サラリーマンでも万馬券をあてたら申告する必要がると聞いたことがあるので
たぶん税務署が言ってるのが正しいんだと思います。
>男性は計約28億7000万円分の馬券を購入、計約30億1000万円の配当を得ており、その利益は約1億4000万円だった。
ということなので、
現実的には税が支払えないことになります。現行の課税やりかたはこの人のような運用の仕方ははまったくの
想定外じゃないかと思います。たまたま当てた万馬券の税を払うという既存のやり方を、そのまま、この人のように
巨額を運用しなおかつ利益を出す(想定外)というやり方に当てはめれば、そうなるだろうなあと。
Re:たぶん想定外です (スコア:4, 参考になる)
万馬券でも、1000円の当選500回でも、同じです。
しかし、旧来、馬券は窓口で買うものだったので、基本的に細かく当てた賞金額を国税が把握するのは難しく
窓口に張りこんでよほどでかいのを当てた人をマークする、大当てして話題になった人の調査、etc... みたいな形で課税していたようです。
そんな場合、そのレースの購入馬券であれば経費にできるのですが、ハズレ馬券拾って経費だと主張することが
できないように「当たり馬券に表記された金額」までを経費と認める、という運用がされてきた。
これが判例も出ている例。
今回の例は、窓口で勝っていれば到底追跡できない(たぶん買うこともできない)ぐらいの
多くの小口のやり取りが、PATを使って全部記録されているため、払い戻し金額が全部追跡できたということ。
しかしこの場合、逆に購入した馬券も全てが記録されるので、馬券拾うみたいなゴマカシもできない。
であれば馬券の購入額を全部経費として認めてくれよ、というのが今回の争点。
これ、たぶん口座の金の動き見て国税が要請してPATのデータを開示命令出させた上でではあるんだろうけど
やろうと思えばPATで年100万円ぶん馬券買って20万円負けた、みたいな人にも30万円に税金かけられるってことで
JRA自体が頑張ったほうがいい事例じゃないかと思うんですけどねえ。
#控除額が50で合ってたかどうか自信無いですけど…構造としては合ってるはず…
Re: (スコア:0)
無数に捨てられるはずれ馬券を拾って、それを経費扱いにしようとしたんじゃないですかね?
それを認めたら、脱税し放題になってしまいますからね。
Re:たぶん想定外です (スコア:3, 参考になる)
無数に捨てられるはずれ馬券を拾って、それを経費扱いにしようとしたんじゃないですかね?
元記事にインターネットを使って馬券を購入した、とあるのでPAT [jra.go.jp]を使ったと思われます。
PATを使ったのであれば購入者を特定できる状態で履歴が残っていると思われます。
外れ馬券を経費として認めない、という国税側の主張は「外れ馬券を拾って使う」という事態は防止できそうですが、
それなら全ての外れ馬券の購入履歴を証明できたら経費として認められるのか?という事案じゃないでしょうか。
Re:たぶん想定外です (スコア:2, 参考になる)
国税局が脱税をみつけたのもPATだろうし
同様の基準でハズレも認めればいいのにな
わけがわからん
そもそも券を購入した時点で国庫に25%(短複20%)払ってるのに
二重課税かよ
Re: (スコア:0)
何で記事読まないんだろう。
>馬券の購入にはインターネットを利用し、仕事のない土日に全国の
>中央競馬のほぼ全レースで馬券を買い、配当収支の黒字が続いていた。
>その配当金は自転車操業的に次の購入資金に充てており、口座には
>週明けに馬券の購入総額と配当総額の差額が入金。
差額振込みのためには、購入の記録は全部残ってるんじゃないの。
というか、年間で50回くらいに分けたとしても、窓口で30億のやり取りをしてるって
どうやったら想像できるんだ。
Re:たぶん想定外です (スコア:1, 興味深い)
「競馬場で捨てられている外れ馬券をかき集めて経費として申請されたら困る」ということから、
「外れ馬券は経費として認めない」というきまりあるんです。
購入の記録が全て残っていても、経費としては認められません。
Re:たぶん想定外です (スコア:1)
裁判次第では覆せるのでは?
購入の記録が全て残っているんだし。
Re:たぶん想定外です (スコア:1)
年度を跨いだ損失の繰り越しに関する規定や、株式との損益通算の規定がないので、それらの控除は無理筋だと思いますが、
同じ年に購入した記録の残っている馬券に関しては、控除されるのが妥当だと思うけど?
だって、同じ年度内に、複数回、馬券による収入があった場合、賞金を累積して課税額を決めるんだから、累積には損失も含まれるべき。
Re: (スコア:0)
君、会話できる?
Re: (スコア:0)
万馬券は判るとして、これだけ堅実だと万馬券は買って居ない可能性の方が高いですよ。
とすると実は「高額配当では申告が必要」という一般常識が間違いで、「トータルで勝って居たら申告が必要」になっているのじゃないかな。
そっちだと一般人には全然理解されていないと思う。
Re:たぶん想定外です (スコア:1)
学生だとそういう風に思ってもしょうがないですが、帳簿を付けて毎年の黒字赤字を計上しているならそんな理不尽な扱いはされません。
#真っ赤な帳簿でも最低限はもってかれますが、それはまぁ致し方ないです。
#前年真っ黒でも次年度が大赤字ならちゃんともどってきますよ、じゃないと年度を超える仕事を抱える零細企業なんか存続できんです。
Re:例えば (スコア:1)
繰越控除というのがあるので、利益は9億にはなりません。
この場合だと、6億になるのかな。
Re:たぶん想定外です (スコア:3, 参考になる)
> 利益が出た段階で税金分を取っておかなきゃならなかったのを、次に使ってしまっただけでしょう。
違います。記事をよく読みましょう。
28.7億円を馬券の購入に充てた。1回ではなく、長期間、多数に分けて。
その結果、30.1億円の配当を得た。一度ではなくて、長期間、多数に分けて。
この男性が得たのは、1.4億円。
これに対し、国税庁は30.1億円の当たり馬券の購入費のみを経費と考え、それは約1億円。
28.7億円かかった費用のうち、経費として認められたのは1億円、つまり27.7億円は経費として認められなかった。
FXとか株取引でも損失があれば、それは所得から控除される。しかも数年間。
だから、ハズレ馬券の購入による損失は所得から控除されるべきなので、国税庁の主張がおかしい。
当たりの確率を考えれば、国税庁の主張を通すと、競馬で黒字になることはあり得ないってことになる。
1.1倍なんて人気の馬券は勝っても税金分で損なので、当たったら脱税前提で考えておく。
ただ、ハズレ馬券の購入費を経費として認めてしまうと、不正を行うものが出ないとも限らない。
ハズレ馬券を拾い集めて、所得隠しに使うかもしれないし、競馬中毒になった人から税金が取れなくなる。
じゃ、どうすればいいんだっていうと、馬券で勝ったお金に税金をかけるのをやめるのが正しい。
どうせ公的博打なんて、遊行付加価値月高額徴収税みたいなもんなんだから。
現実にあるんだなぁ (スコア:3, 参考になる)
競馬歴20年のおっさんが通りますよ…
競馬ネタに反応して好き勝手書いてみる
まあ、今回のような話は競馬好きなら酒呑みながら1度は話題にすると思うが
まさか現実になるとはねぇ…
私が一番気になるのは、「何でばれたのかな?」ってとこ
3年分の追徴取られてるから申告した訳ではないはず
基本的に馬券の購入歴はJRAはよほどの事がなければ開示しない(はず)
金の卵産む鶏を他人に差出す訳がない
それこそ、30億ベット20億バック(つまり、マイナス10億)なんて人がいたら
ぼろ負けなのに驚くような課税がかかる事になる
そんな状態で誰が好き好んで買うもんか
ネット投票に8割依存しているJRAが全員の投票データ全開示したら
ただでさえ売り上げ減で困ってるのに更に首絞める行為する訳がない
イコール、国に納まる金だって激減してトータルで損してしまいそう
元々当たり馬券の課税は、脱税の際に理由にされる事が多かったから課税対象になった
なんて都市伝説もあるくらいだから、こういうことは想定してないってのもあるかも
#パチンコで1億儲かったは苦しいけど、競馬なら十分考えれるから
#ソース?その辺でモロキュウ咥えてワンカップ飲みながら
競馬新聞読んでるおっさんだよ
よほど収入に見あわない派手な生活してるとばれちゃうよってことなのかね
PATやってれば毎週末の入出金は定例行事であるわけだし、それで脚付いたらヤダな
今時は100円馬券一撃で課税対象になることも普通にあるからね
その辺の詳しい理由の記載がないように思うから何とも言えないけど…
個人的には一昔前、5年ほど馬券生活してた時は払い出しが50万超えないように
購入分けたりしたりもしていた
50万超えると自動払い出し機使えないからね
#当時はせいぜい馬連までしかなかったから大きく払いだされそうなら
100円単位で何枚も買う…とか
ええ、もちろんすでに時効ですよ、はい
PATは詳細な購入歴は30日しか(利用者側は)参照できないけど
もしかしたら結構長い間、購入歴を保存してるのかもしれない
一応、完全履歴ではないがネット購入の場合はClub A-PATという
ネット投票の際の加入者番号があればトータル収支が参照できるサービスがある
(もちろん無料で、収支参照はサービスの1つね)
私も去年登録したけど、登録した時点でその年の1月分から参照できた
(つまり、登録前のデータも出てきた)
年単位で参照できて今も去年分が参照できる
これみると、購入レース数、的中レース数、購入金額、払い戻し金額がわかるから
履歴なければ単純にこれを使って1R平均投資額を算出して的中レース数分掛ける…
とかやって経費出したんじゃないかな?
これが3年分算出できたと(馬券課税の時効は5年なのに3年分だからね)
口座の入出金歴だけだと詳細がわからんから
それこそ28億全部が経費としなければないでしょう(というか、そう申告する)
競馬予想ソフトってのはおそらくJRA-VANみたいなものだろう
予想もあるがそれに主眼が置かれている訳じゃなく、各種データを豊富に用意して
それらを自分で抽出して傾向読みとったりが簡単に出来る
そこから「自分なりの傾向」を出して購入していて、その精度が高かったと
「明日の府中第○レースは××が勝ーつっ」みたいなのが出る訳じゃない
ソフト使おうが使わまいが、同じような事は誰でもしてる
競馬新聞の◎鵜呑みにしてたらガチガチしか当たらんしw
100円が120円になってわーいって子供かw
おおよそ28,7億ベットで30.1億バック
金額がでかいからすごく見えるけど回収率で言えば105%
これくらいの回収率ならあり得ない話ではない
まあ、小遣い制のおじさんは少額でコツコツ当てて
奥さんに内緒で好きなものひっそり買う…だから
気にする必要はないかもしれんねw
#JCDはニホンピロアワーズで勝負するAC
毎年ちゃんと (スコア:2, 興味深い)
継続的に黒字が出ているなら、毎年ちゃんと外れ馬券と当たり馬券についての帳簿つけて提出していれば文句言われなかったんじゃないかと思いますね
アレゲ的には勝ための予想ソフトのデータ収集って言う必要経費としてあげても良いハズですし、あとはそのソフトで儲けが出ればなおさら認めざるを得ないんじゃないのかしら?
#1990年代の事だけど知人の税務官が酒場で酔ったときにそういう事例があったのをこぼしてただけなので法的にどうかはしりませんが。
Re:毎年ちゃんと (スコア:1)
例えば、個人事業主として「馬券を買って配当を得る」を"業"として
開業届でも提出していたらどうなったんだろう、とは思いますが、
それでも 泣く子と税務署にはきっとかなわないんだろうな。
今回は本業があったみたいだから"業"として扱わせるのは
無理っぽい・・・。
Re:毎年ちゃんと (スコア:1)
業(ごう)とすることはできるんじゃないかな?
Re:毎年ちゃんと (スコア:1)
Re: (スコア:0)
はずれ馬券は対象にはならないというのは、昔から、よくある例としてTVや書籍に載ってた。
こいつが無知だったけだと思う。
たしかに、毎年申告してれば放置してくれたかもしれないという可能性があったという点は同意。
#あとオンラインで足がつくようなやり方も。
Re: (スコア:0)
毎年申告してたら、総配当額-当たり馬券購入額の20%を取られていただけ。
4億買ったうち5千万円分の馬券が当たって、5億5千万配当があっても1億持っていかれる。
Re: (スコア:0)
ネットで買ってるようなので、ちゃんと履歴は残ってるっぽいんですよね。
それでも国税局側としては、経費としては認められないという判断というだけ。
どこからつっこんでいいのか (スコア:0, 参考になる)
1.一生かかっても払えない過大な課税は違法性があり、無効だと反論
それ以上の勝馬投票券買ってるじゃん
2.この件は以前に判例があったはず。当たりレースのみの負けだけが必要経費として認められていた。
他のレースはダメ。
3.国税も弱気だな。こんなケースは初めてだなんて。先例調べてないのか?
4.結局申告していないから所得税法違反。
Re:どこからつっこんでいいのか (スコア:1)
Re: (スコア:0)
>それ以上の勝馬投票券買ってるじゃん
この人が開発したアルゴリズムのおかげで、買った以上のリターンがあるから、継続して買い続けられるんでしょ。
税金はリターンが無いから、払い続けて数億円と言うわけにはいかんわな。
一時所得の税率は20%だが (スコア:0)
株などは年間の収支に関して課税だもんなぁ (スコア:0)
収支ではなく、損益だと思います。
というか単に犯罪もしくは脱税の臭いがしてしまいますが・・・ (スコア:0)
競馬自体が八百長でこの会社員はどこかからその情報をどこかから得ていた、
などを除けば、
企業や大金持ちなどが税金で持ってかれる分を抑えるために
この男性を経由する形で
「脱税に都合がよい分当たったことにして、それ以外は外れた分として扱わせて脱税する」
ようにしていたとしか思えませんね。
Re:というか単に犯罪もしくは脱税の臭いがしてしまいますが・・・ (スコア:1)
競馬が、一等になる馬を当てるゲームだと思ってるうちは勝てないと思います。
入賞する確率とオッズとの間に明らかな差がある、有利な馬を探す一種のアービトラージなんです。
Re:というか単に犯罪もしくは脱税の臭いがしてしまいますが・・・ (スコア:2)
Re:というか単に犯罪もしくは脱税の臭いがしてしまいますが・・・ (スコア:2)
ソフトウェアを発注していれば (スコア:0)
その分は経費として認められた可能性がある。
Re:ソフトウェアを発注していれば (スコア:1)
ハズレ分は開発の試験データ費用ですっ
と、開発費を修正申告するw
Re:ノミ屋? (スコア:5, 参考になる)
優秀な競馬予想ソフトを開発し、インターネットで馬券を買っていたようです。
購入の履歴は残っているようですから、ノミ行為を疑うに十分な根拠はないでしょう。
単純に、「競馬で益が出た際に、経費として扱われるのは当たった馬券の購入費のみか、
もしくは外れた馬券の購入費も経費に含むのか」というのが争点ですね。
常識的には、外れ馬券の購入費も経費に含みそうなものですが、競馬に関しては、
当たった馬券の購入費のみを経費として扱うと決まっています。
例えば、株取引の場合は、ある株で利益をだし、別の株で損失をだしたら、
利益 - 損失に税金がかかります。
競馬の場合は、利益だけに税金がかかります。100万円勝って150万円負け、
トータルで-50万円という場合、競馬以外の分野では税金はかかりませんが、
競馬の場合は100万円に税金がかかります。トータルで50万円を負けていても、
さらに税金を支払わなければなりません。
このナンセンスな規則は、「競馬以上に落ちている外れ馬券をかき集めて
経費として申請される可能性がある、それは困る」ということから作られました。
しかし、かの男性はインターネットで馬券を購入していますから、
外れ馬券の履歴も全て残っています。
時代が変わったので、規則も変えたほうがいいのではないかと思いますね。
Re:ノミ屋? (スコア:1)
そういえば、「マルサの女」で、スーパーなんかの領収書を大量に集めて、必要経費としてごまかそうとしているシーンがありましたね。また、当たりの宝くじを持って、金持ちのところに1割増しで引き取らないかと持ちかけている男もいました。
学生の頃見たので、なぜそれが商売として成り立つのか、はじめわかりませんでした。
Re: (スコア:0)
Re:ノミ屋? (スコア:2)
単純に額が大きいからだろ
Re:ノミ屋? (スコア:2)
Re: (スコア:0)
ざっと計算してみた。
中央競馬の一日の最大レース数は12レース(J1がある日は11だったりする)、年間開催日数は最大で288日。
ということは、3年間で馬券を買うことのできるレース数は、12×288×3=10,368。
前述の通り11レースしか無い日もあるし、買えなかった日もあるだろうから、ざっと10,000レース買ったと仮定する。
3年間で28億7千万円分の馬券を買ったそうだから、単純平均すれば1レース当たり28万7千円つぎ込んだことになるか。
元手が100万円(2004年の数字で対象3年間のスタート金額ではないが)だから、ノミ行為なしに一人でも買えなくはない金額だね。
よほど的中率の高いアルゴリズムだったのだろうかね。
Re:ノミ屋? (スコア:1)
Re:他のギャンブル (スコア:3)
7が揃った一発の4円だけじゃないかとw
みんつ
Re:他のギャンブル (スコア:1)
大抵のパチンコというのは
「役が当たると、入賞チェッカーへ玉がものすごく入りやすくなる」
だけで
「役が当たると大量の玉が出る」わけじゃないので、
それはちょっと…せめて「出た玉数/チェッカー1発当たりの玉数」=「チェッカーに入った玉数」*4円(なり1円なり)ぐらいは経費として…
# つっこみどころ、そこと違うっ!!
fjの教祖様
馬券:ギャンブルを楽しむための支出 (スコア:3)
外れ馬券を経費として認めない理由の一つとして、
というのがあるのだそうで。
この理屈だと、負けたときのパチンコ代も経費には認められなさそうです。
買ったら経費、負けたら遊興費とは、「ここで帰ったら負けを認めることになる」というギャンブラーの主張には一定の背景があったのですね!
Re:他のギャンブル (スコア:1)
UFOキャッチャーで取った景品をオクで売った場合の話が出てました。
年20万以上の「利益」があれば確定申告の心配をしなきゃならないそうで。
普通はちゃんと計算すれば「プラマイ0以下だよ馬鹿野郎」ではないのですかね。
サクラ以外でパチプロなんてホントにありうるのでしょうか。やらないので理解不能。
Re:他のギャンブル (スコア:2)
その領収書発行は無理なので、この事例のように景品一つにつき100円(だか300円だか500円だか)しか認められないのでは。
Re:他のギャンブル (スコア:1)
換金所は領収書を出す方ではなく、受け取る方ではないかと。
Re:このソフトを外販すれば (スコア:1)
Re:農林水産省の意見が気になる (スコア:1)
Re:農林水産省の意見が気になる (スコア:1)
国の財布は一個なので、どこが稼いでも直接そこの省の収入になるわけじゃない。
もっとも、多額の収入があれば当然予算要求時に財務省への発言力も高まるだろうけど
Re:農林水産省の意見が気になる (スコア:1)
あ、最近、やたらと報道された復興特会などの特別会計は例外な