
「取材」なら不正アクセスも許される? PC遠隔操作事件絡みで不正アクセスした複数の記者、書類送検へ 166
ストーリー by hylom
皆で朝日新聞と共同通信に「取材」でもしましょうか 部門より
皆で朝日新聞と共同通信に「取材」でもしましょうか 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
先日、「共同通信記者が「真犯人に近づくため」不正アクセスを行っていた」という話題があったが、共同通信だけでなく朝日新聞の記者も同様にメールサーバーに侵入していたという。これを受けて警視庁は複数記者を不正アクセス禁止法違反容疑で書類送検する方針を固めたそうだ(毎日新聞、時事通信)。
いっぽう、朝日新聞側は「不正アクセス禁止違反の犯罪は成立しないことが明らか」と主張。その根拠として、「犯行声明メール内にパスワードが記載されていた」としたほか、「取材は正当な業務行為」「正当な取材として行った行為は犯罪の構成要件に該当しても処罰されない」と述べている。また、共同通信側も「事件の真相に迫るための取材行為だった」として許されるべきと考えているようだ。
どちらも端的に言えば「取材ならば何をやってもOK」と言っているようなものだが、さて警察側や世の中の判断は如何に。
>マスコミ関係者による犯人のメール閲覧 (スコア:3, 参考になる)
どうやってloginできたか、の経緯。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E9%8... [wikipedia.org]
私は朝日新聞主幹のアカウントのパスワードと同じっぽいから
試してみた。
私は個人ニュースサイトをやっており、これは正当な取材である!
って言ってるのと同じかな。
#やってませんよ、念のため。
まとめると (スコア:3)
不正アクセス行為の禁止等に関する法律 [e-gov.go.jp]
第二条 より引用
---
4 この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
---
朝日の言い分
【1】「不正アクセス禁止法」違反罪の構成要件に該当しない は成立しない。
当該メールアカウントを使用した犯行声明メールからパスワードを入手したから、「当該識別符号に係る利用権者の承諾を得た」と言いたいようですが、そのメールを送ってきた本人が正当なメールアカウントの利用者である保証がない上に、この事件の性質上乗っ取ったアカウントである可能性が十分予想される以上、「利用賢者の承諾を得た」と推定するのは根拠薄弱。よって第2条4の不正アクセスを行ったと認められる。
【2】報道機関として必要な取材であり、正当な業務行為
第三者が犯人になりすまして送った形跡はないかなどを確認するために行った、正当な取材行為だと主張しているが、他人のメールボックスを覗くことでどうやってなりすまし行為などを見ぬくのか?本件の真犯人は非常に巧妙であり、素人がメールボックスを見た程度でわかるはずもなく、かえって犯人に誘導される恐れがある。よって必要な取材とは到底みなせず、単にスクープを狙った商業行為に過ぎない可能性が高い。
....と考えますが、諸兄のご意見を頂きたく。
--- de FTNS.
Re:まとめると (スコア:4, 興味深い)
だいたい,IDとPASSがセットで送られてきたわけでもなく,
ブルートフォースというか同じPASS使い回してるかも?
といういわゆるソーシャルハッキング的な類推によって
アクセスを可能にしてるんだから,
不正アクセス行為をしたとしかいいようがない。
コレには善悪関係ないですし。
だから2に頼らざるを得なくなる。
2は主観の問題だから,最悪,判決出るまで主張できるからね。
typoが... orz (スコア:2)
朝日の言い分
【1】「不正アクセス禁止法....該当しない
は成立しない「利用賢者の承諾を得た」→「利用権者の承諾を得た」
--- de FTNS.
刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:2)
「取材なら不正は許される」
というのが朝日の見解のようですな。
刑法 第35条
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
まあ不正アクセスの件ではなく,すべてこれで逃げてしまおうとの魂胆のようです。
ボクシングで人を殴っても罪にならないように,マスコミが不正アクセスをしても罪ならないと。
これを持ち出すこと自体,不正アクセスを認めているようなもんですが。
あと,この35条を持ち出す際に「西山記者事件」を持ち出しているのですがね,
これは何ですかね,ギャグなんですかね。
いろいろ,公平に見た上で判断したいな,と日記をしたためていましたが,これで全て台無しです。
やっぱり朝日はテロリストなんだと思います。
Re:刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:2)
「確信犯」という言葉をどういう意味で使っているのかよくわかりませんが、そこは放っておきます。
朝日新聞記者の行ったアクセスが (1) 不正アクセスであるかどうかと (2) 正当な取材であるかどうか、についてはいろいろな意見があると思うので、そこを批判するならともかく、そこについては何も批判しないで正当行為 (刑法第 35 条) を持ち出すことを批判するのは、的外れです。取材活動のつもりの行為が事件として捜査されている状況で正当行為を持ち出すのは当たり前でしょう。
朝日新聞見解のうち、
という部分は事実です。これが事実でないと思うなら、単に知識不足というか、事実を調べる能力が不足しています。
西山事件の最高裁判決では、正当な取材活動は犯罪の構成要件に該当しても正当行為に該当し違法性を欠くと判じた上で、西山事件の被告人である新聞記者が行った行為は正当な取材活動の範囲を逸脱しているとして有罪としています。これで「西山事件を持ち出すのはギャグか」などと言ってしまうのは、「西山事件では記者が有罪になった」としか理解していないからでしょうか。
Re:刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:2)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B1%B1%E4%BA%8B%E4%BB%B6 [wikipedia.org]
「第3次佐藤内閣当時、米リチャード・ニクソン政権との沖縄返還協定に際し、
公式発表では米国が支払うことになっていた地権者に対する土地原状回復費400万ドルを、
実際には日本政府が肩代わりして米国に支払うという密約をしているとの情報をつかみ、
毎日新聞社政治部の西山が日本社会党議員に漏洩した。」
「今回の事件と全然違うじゃん」ってことじゃね?
どちらかというと「尖閣ビデオ流出事件」に近いと思うなー
マスコミ的大事件を持ち出すことが笑えるんだよね (スコア:2)
「他人の家に不法侵入したけど取材で正当な業務行為なので罪にならなないだろう」
「ポストに入っている手紙を勝手に開けてみたけど取材で正当な業務行為なので罪にならなないだろう」
「信号無視したけど取材で正当な業務行為なので罪にならなないだろう」
「殺人現場で現場荒らしちゃったけど取材で正当な業務行為なので罪にならなないだろう」
という話なので,
けちな不正アクセスの論拠として西山事件持ち出すことに,
マスコミ人として恥ずかしく思わないんでしょうかね。
当時のマスコミを体現したような西山氏にも失礼でしょう,ということです。
西山事件は多層に積み重ねられたスキャンダルです。
確かに西山氏は罪になりましたが,
国家機密の漏洩,という重いテーマが根底にあります。
あと,得た情報をまっさきに報道に使うのではなく,
国会で使わせたり,情報提供者の匿名をしきれなかったりと
刑法35条やら報道の自由やら,裁判の中でもいろんなものが多層に渡って展開されています。
ですから,そもそも西山事件を持って
「仮に犯罪の構成要件に該当するとしても、正当な業務行為として違法性を欠き、処罰されない」
と論を貼るのは,ナンセンスです。だって「正当な業務行為」の基準が定まってないもの。
西山事件はのコレは刑法35条の条件にマスコミも含まれますね,と追認した判決に過ぎません。
まあ,西山事件を持ち出したのはその後「毎日新聞社は倒産」する羽目になったので,そこらが頭をよぎったのかな。
いや,他にもやりたい放題やってるからさ,この程度屁でもないだろうに。
適当に謝罪して,適当に書類送検してもらって,適当に不起訴になるだけの話なのに。
昔からマスコミってそんなもんでしょうに。
Re:刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:2)
朝日新聞記者のアクセス行為が正当な取材であるかどうかについては、西山事件とは行為の内容が違うので新たに考える必要があり、その点については僕は議論の余地があると明記しています。でも、 ma_kon2 さんの #2408259 での論点は、「朝日新聞記者のアクセス行為が正当な取材であるかどうか」ではありません。
それと、当然ながら朝日新聞は「今回のアクセス行為は西山事件の被告人である記者の行為と似ている」などとは主張していません。西山事件では被告人は有罪になったのですからね。
Re:刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:2)
#2408548 の人が書いてくれているように、あなたの質問の仕方は間違っています。
それと、僕は「朝日新聞記者の行ったアクセスは正当な取材活動の範囲を逸脱していない」なんて一言も言っていませんよ。それどころか僕は、
と書いて、正当な取材であるかどうかには議論の余地があると明示しています。
Re:刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:2)
西山事件の最高裁判決要旨を 10 回くらい読み直してきてください。
Re:刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:2)
Re:刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:1)
とりあえずWikipediaより
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E8%A1%8C%E7%82%BA [wikipedia.org]
「正当行為の例
○力士やボクサーやプロレスラーなどの格闘技選手が試合で相手を殴るなどして怪我をさせても傷害や暴行の罪に問われないのはその行為が正当業務行為だからである。ただし、プロレスラーについては近年の民事訴訟で「原告が事前の打ち合わせ(ブック)から大きく外れた攻撃をしており賠償金を減額する」という判決が出ている(セッド・ジニアスの項を参照)。
○消防士が消火活動の為に建造物などを破壊する行為。
○ 医師が薬剤を投与したり外科手術をおこなう行為。
○ 刑務官が死刑を執行する行為。
○ 犯罪を犯した高校生が教会へ逃げ込んだ際、牧師が数日匿って落ち着かせ警察に自首させた行為が、牧会活動として正当業務行為にあたるとして犯人蔵匿・隠匿罪が阻却された裁判例がある(神戸簡判昭和50年2月20日刑月7巻2号104頁)。
○ 金融商品取引法に従った正当なデリバティブ取引。A社が5年以内に倒産するかどうかに賭ける取引(クレジット・デフォルト・スワップ取引)であっても、登録業者が適正に売買させるかぎり賭博罪(ここでは金融商品取引法違反)に問われることはない。」
とすると、たとえば「正当な取材」と称して行われる
・他人の宅配便の荷物を(本人の許可無く)配送所から持ち出し、中を開けて試食する
・記者が覚醒剤を試す
・密輸された拳銃を試射する
・他人の住居の合い鍵を作成して(無許可で)中に入る
・他人のパスワードを推測して(無許可で)サーバーに侵入する
のような行為は、全部「正当行為」に該当しない、普通の犯罪なんじゃないだろうか。
そもそも
朝日新聞が主張している「正当な取材行為」と、
刑法35条における「正当行為」は、
全く全然一切関係ない話だよね?
Re:刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:2)
西山事件最高裁判決を参照しろって朝日新聞の声明に書いてあるのだから、参照してみてはいかが?
Re:刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:2)
真を偽にする弁護士手法っつーか,
警察や検察に提出する文書としては完璧だと思うんですけどね。
だって,不正アクセスの構成要件を満たしてるかどうか,っていったら限りなく黒っぽいわけで,
そこいらをろくな検証も材料もないまま,現実とは反した自己認識で供述してるわけでしょ。
警察や検察に言うなら「余分なことを言わない」点で合格ですけど,
公示としては最低の部類でしょ。
クイズを出した人が犯人でない可能性もあるってこと? (スコア:2)
朝日の人も容疑者リストに入っちゃうことになるんじゃないの?
どの犯罪もそうだが (スコア:1)
「行った」時点で、それが証拠であり犯罪(現行犯)なんだということが分かってないんでしょうね。
週刊誌のノリでサーバーに侵入(エンマ)されてたまるかってんだ。
#というか、この理屈を利用すればひどいアドウェアやスパイウェアでも正当化できるって理解しているんだろうか?
「当該識別符号の利用権者」がアクセスを承諾していた? (スコア:1)
このアカウントが「当該識別符号の利用権者」だったという保証が無いのに,このいい訳は成り立たない。
#それに,真犯人ですと言って,漏洩している適当なアカウントとパスワードを伝えられたらどうなるか想像してみればいい。
Re:「当該識別符号の利用権者」がアクセスを承諾していた? (スコア:1)
その場合は「騙した奴」が犯罪になるだけで、騙された方は信じても仕方ないなというとこが立証できればOKだよ
まあ平たく言って、犯人からのメールにパスワードが書いてたなら言い訳はそれだけで十分なはず
「取材は正当な業務」とか変な言い訳足すから話がおかしくなる。そっちは言い訳になってない
Re:「当該識別符号の利用権者」がアクセスを承諾していた? (スコア:1)
あからさまに怪しい文字列が並んでいて、そのすぐ下に
「下の入力エリアに文字列を打ち込むとエッチな動画が見れるよ」と暗に示した文章を置き
入力すると
「あなたは不正アクセス禁止法違反を犯しました、罰金云々」
というメッセージが出る違法サイトを思いついた
#深い意味はないです
Re:「当該識別符号の利用権者」がアクセスを承諾していた? (スコア:1)
どんなID&パスワードでも心の中では怪しいなと思っていても,表面上は完全に信用しているふりをしてログインすれば無罪放免なわけか・・・
これって、書類送検したことにのみ意味があったりして (スコア:1)
「当該メールサーバにアクセスしたのは容疑者だけです。あとは一部報道機関がアクセスしましたが、取材行為だという裏はとってあります。不正アクセスにあたるので、適切に処置済みです。それ以外、アクセスした人はいません」
Re:これって、書類送検したことにのみ意味があったりして (スコア:2, 参考になる)
つい最近知りましたが、
「送検」には、「警察が捜査したものが(ある程度)終わった」、ということ以上の意味はありません。
捜査したら、必ず送致しなければいけないのです。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/yanaihitofumi/20130623-00025898/ [yahoo.co.jp]
>(引用中、「佐藤」は佐藤博史弁護士、「木谷」は木谷明弁護士。敬称略)。
ネット上のマスコミ論 (スコア:1)
ここでも「じゃあ自分も新聞社を立ち上げたら~」みたいな内容を書かれてる方もいますが。
どうもネット上の「マスコミ」論を見ると、マスコミという物を特別視し過ぎて、マスコミを攻撃する事が
自分たちの首を絞めてる事にすら気付いてない論調が多すぎるように感じます。
何か特別な「マスコミ」と言う物があって、それが特権とやらを持っているのではありません。
表現の自由として、特別な権利が保障されてるのです。
そこをはき違えて、マスコミを攻撃してるつもりで自らの口を削ぎ落とす様な事にならないか、
この一連の話題を読んでいると感じてしまいます。
Re:ネット上のマスコミ論 (スコア:4, 興味深い)
ココ、ちょっと違和感を感じますね。
自然人であろうと、法人であろうと、憲法21条1項に定める「表現の自由」は等しく保障されます。報道機関であることを根拠に、自然人や報道機関以外の法人に優越することはありません。
報道機関の場合「知る権利」や「アクセス権」の実現に資する公益性はありますが、それを理由として不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条が適用されないという判例・学説は寡聞にして知りません。
ましてや、高度な公益性を求められるからこそ外務省機密漏洩事件(最決昭和63年5月31日)において「報道機関といえども、取材に関し他人の権利・自由を不当に侵害することのできる特権を有するものではないことはいうまでもなく」と判示されているわけです。
# この事件は他人の権利を侵害したことを争点としていますが、
# 報道機関に何らかの優越的地位が認められるものではないことを明らかにしています。
また、教科書的な記述になりますが、犯罪の定義とは
1 構成要件に該当する
2 違法かつ
3 有責な行為
です。
職務上、記者が知り得たID/PWを用いて他者のメールサーバにログインしてメールを読み出す行為は、そもそもPWが不正アクセス禁止法2条2項1号にいう「当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号」であり、記者がPWの意義を知っていたならば、その機密性及びそこから派生する重要性は当然に推知できるものです。
従って、職務上他人のID/PWを知ったとしても、当該サーバへのアクセスは特段の慎重さをもってあたらねばならないのは論を俟たないところと考えます。
本件記者が単にID/PWを記載したメールを受信したことにより「当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く」とした同法2条4項1号の「承諾」と解するのは、到底考えられません。
従って、構成要件該当性がないと断ずることは難しいと考えます。
# 田中一郎という名札がついた家の鍵を拾い、
# 目の前にある「田中一郎」という表札が掲出された
# 家の鍵を開けるのが正当かどうか。
また、違法性阻却事由についても正当行為であると主張していますが、そもそも構成要件該当性がないのであれば、正当行為を主張する理由がなくなり、自ら前段階の構成要件該当性を充足することを認めているのと同義になります。
報道機関の故をもって特別の地位を有するものでないことは前述の最高裁決定の通りであり、何らの注意を払うことなく漫然と記載のID/PWでログインを試みる行為を正当行為と評価できるか、疑問が残るところです。
# 三行でまとめられない…。
# しかもオフトピ気味だし。
# よく考えて、ブログネタにでもしよう。
死して屍、拾う者なし。
Re:ネット上のマスコミ論 (スコア:2)
朝日新聞記者氏、ITリテラシー低いよねw
# この三行に集約できた。
死して屍、拾う者なし。
法文に拘泥するのは良くない (スコア:1)
法律なんてのは解釈しだいであって、究極的には道徳的判断が重要。
法文を持ち出すのは良いけど、そこんとこ忘れるのが一番不味いよ。
知る権利なんて特にデリケートな領域だしね。
Re:法文に拘泥するのは良くない (スコア:1)
デリケートな領域だからこそある程度、法律の判断を機械的に適用しないと不味い気がしますが。
「何をするのは問題ない行動で、何をするのが違法なのか」が不明確になったら法治国家なんて名乗れません。
道徳的判断と言ってしまうと、たとえば「自動車が道路の右側を走った」とか、道徳では全く問題ないことになってしまいます。
何しろ、左側通行が正しい、というのは日本の道路交通法ありきの概念ですから。
だから「法律より道徳」なんて言っちゃうと、では右側通行をして事故を起こしても道徳的に問題ないのか?って話になっちゃうんです。
もっと極論すれば、道徳なんて人によって解釈や理解にブレがありますから、「なんで人を殺しちゃいけないの?」も道徳だけで答えるのは非常に困難です。
#法律が世間一般の道徳とかけ離れている、というのであれば、法律を改正するよう運動するのが筋であって、法律をないがしろにして道徳を優先する、というのは法治国家の理念に反するんです。
Re:法文に拘泥するのは良くない (スコア:1)
法で罰しないことが明記されていますよ。
Re:法文に拘泥するのは良くない (スコア:2)
日本のジャーナリストが北朝鮮の市井の様子を隠しカメラで撮ってきたり、
アメリカの映画監督が日本のイルカ漁の様子をこっそり撮影して来たりしても、
これらは、それぞれの国では隠し撮りが〜とか肖像権が〜とか関係なく、よくやったこれぞジャーナリズム的に捉えられます。
それはそれぞれの国での世論やモノの考え方的に、そうした見方やそういうことを知りたい、知るべきだということが広く認知されているため、そうなるんではないかと。
今回の事は、その不正アクセスらしきことをしたことによって、(少なくとも今のところは)特段重要な情報がもたらされたわけでも無さ気。
そこの点において不正アクセスになってしまった=もっと重要な情報を出せていれば送検されることも無かったかも、と言うのはちょっと穿ち過ぎかな。
Re:「何をやってもOK」? (スコア:4, おもしろおかしい)
>彼ら(?)だって「コレだけはやっちゃダメだろう」って規範が心の中にあるとは思うんですよ。
朝日と共同だから親日報道?
Re:「何をやってもOK」? (スコア:1)
普通の人と、「これくらいはやってもOK」「ここまではやってもOK」の閾値がぜんぜん違うんだろうね。
Re:「何をやってもOK」? (スコア:5, 参考になる)
なんというか特権意識を感じさせるコメントだよね。
取材のためにやったことでサンクションは甘んじて受けるというならともかく、
取材のためにやったことだから処罰されるべきでないと言ってしまうあたりがなんとも。
Re:「何をやってもOK」? (スコア:1)
天下のマスコミ様の朝日新聞様ですから、K冊も一般愚民と同じように追い詰めたりあげつらったりはしません。
たとえ証拠が揃っていようが主犯を上げたり勾留したりもしない。
それが我が国の法の下の平等ということですね。
#ここぞとばかりに嫌味言いまくりだなw
Re:「何をやってもOK」? (スコア:1)
1989年も「取材のためならサンゴに落書きしてもOK」と思っていたのでしょう。
Re:「何をやってもOK」? (スコア:1)
今回は、「取材のためならサーバのログに落書きしてもOK」ってとこかな。
多分、認識してないだろうけど。
Re:「何をやってもOK」? (スコア:1)
それは何をやってもOKとは違うでしょって話でしょう。
# 「でしょ」が多くなったので削ろうとしたけどうまくいかんかった。
LIVE-GON(リベゴン)
Re:これは不正なの? (スコア:5, 興味深い)
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1372135197/954 [2ch.net]
そもそもYahooメールのパスワードは公開されてない。
真犯人が公開したのは@excite.co.jpの方のアドレス。
これを記者が「Yahooの方にも使えるんじゃね?」と考えてログインを試しただけ。
一部抜粋。本当ならIDとパスワードはセットで
配られていたわけじゃないので、アウトのような…
Re:これは不正なの? (スコア:1)
確かにそれが本当ならばアウトだと思うけど、「ソースは2ちゃんねる」だけってのはあまりにも信頼性が無さ過ぎる・・・
# やっぱりソースはブルドックが一番だと思うのでID
Re:これは不正なの? (スコア:5, 参考になる)
落合弁護士の見解。
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20130625#1372149428 [hatena.ne.jp]
確か、朝日新聞と同じメールが届いてた筈ですが…。
Re:これは不正なの? (スコア:2)
> 単なる興味本位とかだったとしても、
> それにアクセスして書類送検するのはやりすぎじゃないかと。
事実関係が広く社会に知られているのだから、書類送検(不起訴)以下の処分は事実上、ありえない。
> パスワード付きのアプロダとかで、ここにいる大抵の人が経験済みの事象にすぎないと思う。
大勢の人が経験しているか否かと、合法か否かは別。
スピード違反や駐車違反、立ち小便は多くの人が経験しているだろうが、それでも法に触れる。
Re:これは不正なの? (スコア:1)
ヤフーの規約。
http://docs.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html#cf1st [yahoo.co.jp]
>当社のサービスのご利用に際しては以下に定める行為(それらを誘発する行為や準備行為も含みます)を禁止いたします。
>(8)ほかのお客様のIDを使用してサービスを利用する行為
>(9)手段のいかんを問わず他人からIDやパスワードを入手したり、他人にIDやパスワードを開示したり提供したりする行為
したがって、このメールアドレスが噂どおりヤフージャパンの物であるとすれば、
朝日新聞社がアクセス管理者であるヤフーの定めた規約に違反し(=契約違反して)
ヤフーの提供するサービスを不正利用したという点は、まず揺るがないでしょう。
この点、パスワード付きのアプロダと大きな違いがあると思います。
まあ、不正即違法とは限りませんが。
何かを糊塗するために積み重ねたためにアホな主張になっちゃってる (スコア:5, すばらしい洞察)
>当該メールアカウントの識別符号が記載されていました → ×:されてません
>同メールの内容が公表されることを望んでいたのは明白です → ×:不正アクセスとは関係ありません
>当社記者もそう認識しており、「不正アクセスの故意」は全くありませんでした → △:単なる思い込みです
>従って、当該アクセスは、不正アクセス行為には該当しません → ×:思い込み以外,従うべき論拠がないです
>報道機関として必要な取材であり、正当な業務行為 → △:主張するのはは勝手ですが,それを判断するのは裁判官です
>当該アクセスは窃盗など不正な手段で当該識別符号を入手したものでも全くなく → △:まあ,拾った鍵ですもんね
>正当な業務行為に該当することは明らか → ×:拾った鍵をあちこちの民家で試しちゃだめでしょ
一貫して主張しているのは「オレは悪くない」の一点だけ。
つまりは「形式的な文面解釈に過度にとらわれず、それが犯罪なのかどうかは”常識的に考えて”良い」
の証明のために刑法35条を持ち出してるんですよ,この犯行声明文。
個人的には「不正であったとしても真実を知りたかった」ぐらいの意気込みがあれば見直すんですが。
Re:正式な話はいずれするのだろうけど (スコア:1)
> 報道機関の記者が正当な取材として行った行為は、仮に犯罪の構成要件に該当するとしても、正当な業務行為として違法性を欠き、処罰されないことは判例でも明確に示されています
これがみんな気になってると思うのですよ。
「正当な取材」のためならどこまで許されるのか。
「どこまで」は明確に示されてません。
今回の件だけ見れば、一般人が同じことしても罪に問われるような件ではないので、警察が見せしめに、って感じはします。
しかしそれはそれ、これはこれです。
Re:正式な話はいずれするのだろうけど (スコア:1)
某新聞社では、コンプライアンス・社会規範チェックがそもそも機能していないのでは?
報道機関の記者が「正当な取材」目的のため第三者のID・Passwodを使用すること自体、状況証拠(真犯人?のメールボックス)を毀損することに他なりません。
例え話ですが・・真犯人思しき人物が新聞社に発信番号を明かして電話→新聞社で電話住所を調べ急襲する位のノリでしょうか!
正規の手続きとしては、警察を通じてサービスプロバイダに情報開示請求を行うのが妥当ではないでしょうか?
Re:正式な話はいずれするのだろうけど (スコア:5, 参考になる)
それは朝日新聞が事実をごまかすために言っているだけです.
確かに送られてきていましたが,それは別のアカウントのパスワード [wikipedia.org]です.
それが他のアカウントにも使えると「推測」して入力したのが声明からは読み取れないような言い分になっているので誤解しているようですが.
Re:正式な話はいずれするのだろうけど (スコア:1)
関係するメールアカウントは2つ。
送られてきたパスワードは1つのアカウントのものだけ。
朝日の発表は、2つのメールアカウントを混同していて、アクセスしたのがどちらのものかは定かでない。
共同は、推測してパスワードを割り出したとしている。
Re:朝日だし今更この程度じゃ驚かない (スコア:1)
Re:KYって誰だ? (スコア:1)
Re:警察もいまごろ言い出すってのは世間だましだな。すでに裏で解決済みだろ。 (スコア:1)
☓本丸のK被告の捜査を終えたからかな。
○本丸のK被告の捜査は(欲しい結果を出すことが)できなかったからかな。