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日本

和歌山県が「危険な刃物」を規制する条例を制定へ 149

ストーリー by hylom
危険じゃない刃物とは 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

和歌山県が「危険な刃物」の販売を規制する条例を制定する方針だそうだ(時事通信)。

2月に同県内で小学5年生が刺殺された事件を受けてのことらしい。事件の容疑者宅では「外国の軍隊で使われる」大型のナイフが見つかったそうで、そういったものを規制したい意向のようだ。

規制では、「家庭などでは通常使わないククリナイフやダガーナイフ」が「危険な刃物」とされるそうだが、すでに銃刀法では刃渡り15cm以上の「刀」や刃渡り5.5cm以上の「剣」については所持が禁止されている。

「刀」は片刃、「剣」は両刃という分類で、今回問題とされる「ククリナイフ」は片刃のため「刀」扱い、「ダガーナイフ」は両刃なので「剣」扱いだと思われるが、どちらも現在は「18歳未満への販売は禁止」となっているだけで、刃渡りなどが規定以下のものはネット通販などで簡単に購入が可能となっている。

とはいえ、ネットでは「危険な刃物」という単語のインパクトからか、規制に対して批判的な声も少なくない。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by miyuri (33181) on 2015年03月06日 19時29分 (#2773195) 日記

    ネタとは縁が遠い事だけど。
    未だに一般家庭で包丁など、それなりに殺傷能力が高い刃物を使い続けているのは、なんだかなーって感じが。

  • 規制対象として (スコア:2, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2015年03月06日 20時04分 (#2773222)

    代表的凶器である「バールのようなもの」をなぜ真っ先に規制しないのか!

  • by iwakuralain (33086) on 2015年03月06日 20時48分 (#2773243)

    このまま薄くなっていったらひょっとすると・・・

  • 「んじゃ俺教科書で殴殺するわ。バンバン規制してくれよwwww」
    なんて会話をしてたリア厨の頃。
    バタフライナイフが流行ったのももう20年近く前ですか。

    > 「家庭などでは通常使わない~

    この理屈だと同じような事件を起こしても、教科書は規制されずに六法全書だったら規制してくれるのかな。

  • 丁度10年前になりますか。愛知県安城市のイトーヨーカドー安城店で男がベビーカーに乗った乳児を頭頂から顎まで貫通させて殺すのに使ったのは小さなペティナイフでしたな。

    それはそうと今回もカランビットはまんまと規制から逃れるんでしょうなあ。アレなんてホントに後ろから首を掻き切るのにしか使えないのに。
    • by Anonymous Coward on 2015年03月06日 20時11分 (#2773228)

      カランビットがまだマイナーだからじゃね。目にする機会は増えたけど、それをカランビットと認識している人は少なさそう。

      以前、フィリピン人のエスクリマの先生に
      「人を殺傷するだけが目的のカランビットとかフィリピンでは規制されないんですか?」
      と質問したところ
      「果物の皮を剥いたり鉛筆削ったり、普通の刃物だよ。日本の農家の人が鎌で果物の皮剥くのと一緒。」
      と言われた。

      ククリだって枝打ちしたり皮剥くのに使うし、西部劇で両刃のブーツナイフで棒を削り出してるシーンもある。
      プッシュダガーも含めて殺傷専門の刃物なんてものは、この世には存在しないのかも。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2015年03月06日 22時48分 (#2773309)

        形状から力が籠めやすいため、現地だと年寄りなんかが
        太いロープ切ったり固い木の実をこじ開けるのに使っていますね。

        持ち方も日本で紹介されることが多い切っ先を前方に向けるのではなく
        手前側へ向けて(順手または逆手で)ひっかけて引っ張るという、鎌と同じ使い方でした。

        親コメント
  • 誰もが納得する「家庭などで通常使う」「危険じゃない刃物」ってのを定義してもらわないと。
  • by Anonymous Coward on 2015年03月06日 19時17分 (#2773191)

    小学5年生が刺殺された事件では、刃渡り40cmぐらいのククリナイフが使われていて、これを所持すれば銃刀法違反は明白です。
    容疑者とされる人物は成人であって、ネットでこのナイフを購入したことが分かっています。

    従って、今回の条例改正の目的は「(むやみに所持すれば銃刀法に違反する刃物の)成人に対する販売の規制」だと思われます。
    # 元記事にしっかり書いてありますけどね。

    「刃渡りなどが規定以下のものはネット通販などで簡単に購入が可能となっている。」というのは全然関係がない話ではないでしょうか。

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