aneのコメント: Re:メーカーがOSSを使うとき (スコア 1) 96
いちいち訂正しなくてもいいのでしょうが一応。
BSDライセンスだと、黙って使うだけで構わない
連載の第2回に以下のように書いていますが、ほとんどのBSDライセンスも黙って使うだけで構わないわけじゃないです。
多くのBSDライセンスと同様に、以下の3点セットが「すべての複製物(all copies)に表示(appear)されること」が指定されています。
- 著作権表示(the above copyright notice)
- ライセンス条文(this paragraph)
- 免責条項(損害責任の否認)(the following two paragraphs)
BSDはバイナリのみの頒布が可能で、ソースファイルで著作権者が確認できない場合が多いからこそ、バイナリの場合は、むしろ、ちゃんと著作権表示してあげる必要があります。
ちなみに、
GPLだと、使うだけでも「GPLを使ってるからソースどうぞ」って 公言しないといけない
わけでもありません。公言するのではなく、記事にも書いていますが、
その製品を受け取った人にとって、例えばGPLならば、ソースコードが添付されていることを確認できる状態にあるか(or)、または書面でその入手方法が提示されていなければなりません
ちょっと正確性に欠けるので原文でなくてもせめて日本語訳を見ていただければ幸いです。 GNU 一般公衆利用許諾契約書第3項