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民有地だったのでそもそも許可を取る必要が無く、市が止めさせることもできなかった模様。
鬼怒川の河川管理者(国交省?)は河川保全区域に指定してなかったのだろうか。それならそんなに重要な自然堤防となっているこの場所を指定してなかった落ち度がありますね。
河川法 [e-gov.go.jp] 許可の必要な行為 [mlit.go.jp]
(河川保全区域における行為の制限)第五十五条 河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる
民有地であれば許可は必要ないですね。そもそも自然堤防ならば、そういう所は結構ありますし。
問題はその地域を保全区域に指定しないで放置していた行政に問題があると思います。
なんでそういう点に突っ込みや深堀調査をマスコミはやらないんでしょうね。うわべばかりで取材してるから...。
民有地であれば許可は必要ないですね。
いつから民有地は治外法権になったんだよ?
私的所有権は不可侵の基本的人権です。>21世紀にまだ言うか
所有権の問題じゃないですよ。河川保全区域とかはまあ知らないんだろうけど、すごく一般的に知られてる農地転用の規制とかも知らないの?私有地であっても全てが自由になるわけではない。
一部だけよんで脊髄反射してんじゃないよ
河川保全区域外で民有地なら許可不要ってだけじゃないのだから河川保全区域指定しりゃ良かったのにって流れ
なに農地転用とか関係無い知識ひけらかしてんのか意味不明...
これが「21世紀になっても私的所有権は不可侵の基本的人権だと知らないなんて」と見えるか、「21世紀になっても私的所有権は不可侵の基本的人権だなんて寝言言うなんて」と見えるか。
どっちにしても「河川保全区域指定してれば良かったのに」と解釈するのは難しいと思います。
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「市の許可無く」とはいうが (スコア:1)
民有地だったのでそもそも許可を取る必要が無く、市が止めさせることもできなかった模様。
河川保全区域じゃなかったのか? (スコア:3, 参考になる)
鬼怒川の河川管理者(国交省?)は河川保全区域に指定してなかったのだろうか。
それならそんなに重要な自然堤防となっているこの場所を指定してなかった落ち度がありますね。
河川法 [e-gov.go.jp]
許可の必要な行為 [mlit.go.jp]
(河川保全区域における行為の制限)
第五十五条 河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる
Re: (スコア:1)
民有地であれば許可は必要ないですね。
そもそも自然堤防ならば、そういう所は結構ありますし。
問題はその地域を保全区域に指定しないで放置していた行政に問題があると思います。
なんでそういう点に突っ込みや深堀調査をマスコミはやらないんでしょうね。
うわべばかりで取材してるから...。
Re:河川保全区域じゃなかったのか? (スコア:0)
民有地であれば許可は必要ないですね。
いつから民有地は治外法権になったんだよ?
Re: (スコア:0)
私的所有権は不可侵の基本的人権です。>21世紀にまだ言うか
Re: (スコア:0)
所有権の問題じゃないですよ。
河川保全区域とかはまあ知らないんだろうけど、すごく一般的に知られてる農地転用の規制とかも知らないの?
私有地であっても全てが自由になるわけではない。
Re: (スコア:0)
一部だけよんで脊髄反射してんじゃないよ
河川保全区域外で民有地なら許可不要ってだけじゃないの
だから河川保全区域指定しりゃ良かったのにって流れ
なに農地転用とか関係無い知識ひけらかしてんのか意味不明...
Re: (スコア:0)
これが「21世紀になっても私的所有権は不可侵の基本的人権だと知らないなんて」と見えるか、
「21世紀になっても私的所有権は不可侵の基本的人権だなんて寝言言うなんて」と見えるか。
どっちにしても「河川保全区域指定してれば良かったのに」と解釈するのは難しいと思います。