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第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 一 憲法その他の法令 二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(略)又は地方独立行政法人(略)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
第三十二条 (略)2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
政府や地方公共団体著作物のPD化を求めたい (スコア:1, 興味深い)
Re:政府や地方公共団体著作物のPD化を求めたい (スコア:2, 参考になる)
著作権法を読みましょう
・「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人」が作成する「告示、訓令、通達」及びそれらの編集物は,著作物ではあるが 保護の対象にならない(だれでも使用できる)
・「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成」して公表した「広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」は,新聞などに転載して使用できる(Web上のページに掲載する場合はどうなのかは不明…私見だが,これもOKなのではないか)
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二次以外おことわり