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制度導入以前から議論になっていたような覚えがあるんで、タレ込み主は何を今更って気もしなくも無いわけですが。
原告、被告側から出てきた証拠と証言だけを基に、裁判官が判断を下す制度が、司法の硬直化を招いているので、一般市民の感覚を裁判に反映させましょうというのが、今回の裁判員制度の目的のはずなのに、裁判員を目隠しして判断させようというのは、法律の専門家である判事が判断するよりも、よっぽど危ないんじゃないでしょうか。
んで、制度を健全に機能させるためには、やっぱり事件報道を規制しなきゃならないですね。なんかマスコミの人らは事件が起きたとしても、裁判員に予断を与えるような報道はしないようにしましょうとか、使用できる用語を決めて自主規制してるらしいですよ。
原告、被告側から出てきた証拠と証言だけを基に、裁判官が判断を下す制度が、司法の硬直化を招いているので、一般市民の感覚を裁判に反映させましょうというのが、今回の裁判員制度の目的のはず
いや、裁判所に提出され、採用された証拠のみに基づいて判断するという裁判の大前提は変わってないのでは。
刑事裁判って、検察側がその提出した証拠に基づいて被告人の有罪を主張し、弁護側がその提出した証拠に基づいて検察側に反論し、情状酌量を主張するわけで、いずれにも出てこない情報は判断の根拠にならないはず。裁判員の役割は、双方の主張を聞いた上で判断することで(そこに民意を反映させる)、双方とも提出していない証拠を考慮に入れることではないです。
なるほど。検察側、弁護側の双方とも拾い上げられなかった情報を裁判に提出するための方策が必要ということですね。ただ、それは裁判員の役目ではないと思います(裁判官もですが)。公平に判断する立場の人が、自分で判断の根拠を持ち出すのはさすがにあり得ないでしょう。
とすると、検察側でも弁護側でもない第三者が独自に証拠なり意見を提出できる仕組みが必要と。となると、アミカス・キュリエ意見書というものがありますが、それを発展させて、刑事裁判にも導入すべきというところでしょうか。
弁護側と検察側では立場は全く逆。その双方から不要とされている「その他の証拠」にどれだけの意味があるのか。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
本末転倒 (スコア:1, 興味深い)
制度導入以前から議論になっていたような覚えがあるんで、タレ込み主は何を今更って気もしなくも無いわけですが。
原告、被告側から出てきた証拠と証言だけを基に、裁判官が判断を下す制度が、司法の硬直化を招いているので、
一般市民の感覚を裁判に反映させましょうというのが、今回の裁判員制度の目的のはずなのに、裁判員を目隠しして
判断させようというのは、法律の専門家である判事が判断するよりも、よっぽど危ないんじゃないでしょうか。
んで、制度を健全に機能させるためには、やっぱり事件報道を規制しなきゃならないですね。なんかマスコミの人らは
事件が起きたとしても、裁判員に予断を与えるような報道はしないようにしましょうとか、使用できる用語を決めて
自主規制してるらしいですよ。
Re: (スコア:1, 参考になる)
原告、被告側から出てきた証拠と証言だけを基に、裁判官が判断を下す制度が、司法の硬直化を招いているので、一般市民の感覚を裁判に反映させましょうというのが、今回の裁判員制度の目的のはず
いや、裁判所に提出され、採用された証拠のみに基づいて判断するという裁判の大前提は変わってないのでは。
刑事裁判って、検察側がその提出した証拠に基づいて被告人の有罪を主張し、弁護側がその提出した証拠に基づいて検察側に反論し、情状酌量を主張するわけで、いずれにも出てこない情報は判断の根拠にならないはず。裁判員の役割は、双方の主張を聞いた上で判断することで(そこに民意を反映させる)、双方とも提出していない証拠を考慮に入れることではないです。
証拠を採用するのは誰か? (スコア:1)
司法の専門家が「価値が或る」と判断して裁判の場で披露したものだけが、有効となるわけだが、
証拠の採否の段階で既に
市民感覚と大きく乖離したフィルタリングがかかっている可能性は否定できない。
それに対して、市井の裁判員が講じることのできる対抗措置を考えることは重要。
仮に、裁判員が、メディアの報道やネットの情報を気にする事態となった場合、それは
検察側、弁護側双方が、判断に当たって必要となる証拠・証言を十分に提出できていないことを意味するのでは。
# This is not my signature.
Re: (スコア:0)
なるほど。検察側、弁護側の双方とも拾い上げられなかった情報を裁判に提出するための方策が必要ということですね。ただ、それは裁判員の役目ではないと思います(裁判官もですが)。公平に判断する立場の人が、自分で判断の根拠を持ち出すのはさすがにあり得ないでしょう。
とすると、検察側でも弁護側でもない第三者が独自に証拠なり意見を提出できる仕組みが必要と。となると、アミカス・キュリエ意見書というものがありますが、それを発展させて、刑事裁判にも導入すべきというところでしょうか。
Re: (スコア:0)
弁護側と検察側では立場は全く逆。
その双方から不要とされている「その他の証拠」にどれだけの意味があるのか。