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Blogでもホームページでもいくらでも偽物は出ると思うのですが。Twitter特有の問題なのでしょうか?
なりすましが問題なのでしょう?Twitterが禁止だから問題ということはわかりますが、逆にTwitterが選挙活動禁止でないなら問題ないのですか?Twitterが禁止になる根拠は、公職選挙法で、選挙期間中に頒布できるものはビラとはがきのみとされているからと聞いています。今回、それに加えて、ホームページは利用可能になる見通しです。それならば、ホームページとTwitterの違いは何なのか?なりすましが問題なら、ホームページも同じですよね?
ホームページと比べてTwitterのなりすましが格段危険という判断なら、危険度の判定基準があるべきと思います。
勝手連がやった、運動員の下っ端がやらかした違反行為なら、候補者本人はあずかり知らぬことだったということで当選が無効になることは無いですが、ツイッターで本人としてでっちあげられたらやっかいです。って話。
候補者が逮捕されないなら問題ないのなら、周りで何をされても良いのでしょうか?勝手連がやった、運動員の下っ端がやらかした違反行為は公職選挙法の趣旨に反しないのでしょうか?本人としてでっちあげられたらやっかいということは、すべてにおいて同じではないでしょうか?
ブログならば選挙運動で使えるのですから、候補者本人が公式なものを用意しておいておけるでしょうけど、ツイッターは禁止なので候補者は「こっちが本物だ、あっちは偽物だ!」と応酬することもできません。
選挙期間中でも、Twitterでの選挙活動ではない発言は違反になりませんし、公式のアカウントを持っても違反になりません。選挙活動が禁止されているだけです。
Twitterで選挙活動は禁止なのですから、まともな候補者は禁止行為をしません。偽物が活動したとしても、そのようなアカウントはすぐに捜査対象となるでしょう。私が書いてるのは、タイトルどおり「Twitterに限ったことではないでしょう」ということです。ビラでもはがきでも偽物が出現する可能性はあるし、ホームページも同じです。Twitterでも、選挙活動ではない発言は違反になりませんし、公式のアカウントを持っても違反になりません。
禁止するものとしないものとでの明確な根拠がなく、ただ単にTwitterという言葉が一人歩きしているように思えてなりません。
安全側を取るならば、すべて禁止すべきだし、利便性を取るならば、なし崩しにするのではなく、禁止のガイドラインをきちんと決めるべきかと思います。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
Twitterに限ったことではないでしょう (スコア:1)
Blogでもホームページでもいくらでも偽物は出ると思うのですが。
Twitter特有の問題なのでしょうか?
Re: (スコア:0)
さらにネットでの選挙運動が一部認められるものの、ツイッターは
NGとされたこと。
ここまで書いたらわかりますよね。
「勝手連」を装って、実際は候補者や関係者が費用を負担して選挙運動をさせている
なんてことが横行したりしてますけど、それは勝手連を装ってるから選管も
摘発しないわけです。
それが、本人になりすまして禁止されている選挙運動を展開したらどうなるか。
批判を受けて票を失うかもしれないし、最悪は摘発されてしまうかもしれない。
Re: (スコア:2)
Re: (スコア:0)
簡単な話なんだが、それくらいも分からないのか。
小学生でもわかるような単純な話が理解できないってのが理解できない。
Re: (スコア:1)
なりすましが問題なのでしょう?
Twitterが禁止だから問題ということはわかりますが、逆にTwitterが選挙活動禁止でないなら問題ないのですか?
Twitterが禁止になる根拠は、公職選挙法で、選挙期間中に頒布できるものはビラとはがきのみとされているからと聞いています。
今回、それに加えて、ホームページは利用可能になる見通しです。
それならば、ホームページとTwitterの違いは何なのか?
なりすましが問題なら、ホームページも同じですよね?
ホームページと比べてTwitterのなりすましが格段危険という判断なら、危険度の判定基準があるべきと思います。
Re: (スコア:0)
公職選挙法違反行為を、別人が候補者になりすましてやることによって
その候補者へ批判が集まって票を失ったり、最悪の場合当選したものが無効に
なってしまう可能性が考えられるという話です。
ブログならば選挙運動で使えるのですから、候補者本人が公式なものを用意
しておいておけるでしょうけど、ツイッターは禁止なので候補者は
「こっちが本物だ、あっちは偽物だ!」と応酬することもできません。
勝手連がやった、運動員の下っ端がやらかした違反行為なら、候補者本人は
あずかり知らぬことだったとい
Re:Twitterに限ったことではないでしょう (スコア:2)
候補者が逮捕されないなら問題ないのなら、周りで何をされても良いのでしょうか?
勝手連がやった、運動員の下っ端がやらかした違反行為は公職選挙法の趣旨に反しないのでしょうか?
本人としてでっちあげられたらやっかいということは、すべてにおいて同じではないでしょうか?
選挙期間中でも、Twitterでの選挙活動ではない発言は違反になりませんし、公式のアカウントを持っても違反になりません。
選挙活動が禁止されているだけです。
Twitterで選挙活動は禁止なのですから、まともな候補者は禁止行為をしません。
偽物が活動したとしても、そのようなアカウントはすぐに捜査対象となるでしょう。
私が書いてるのは、タイトルどおり「Twitterに限ったことではないでしょう」ということです。
ビラでもはがきでも偽物が出現する可能性はあるし、ホームページも同じです。
Twitterでも、選挙活動ではない発言は違反になりませんし、公式のアカウントを持っても違反になりません。
禁止するものとしないものとでの明確な根拠がなく、ただ単にTwitterという言葉が一人歩きしているように思えてなりません。
安全側を取るならば、すべて禁止すべきだし、利便性を取るならば、なし崩しにするのではなく、禁止のガイドラインをきちんと決めるべきかと思います。