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情報の受取り側・収集側に責任の大半があるのは間違いありませんが、収集側 の責任を重視しすぎる体制を作ってしまうのにも問題があるかもしれませんね。
自分自身、整理しきれていない論点なのですが、「個人情報の漏洩」が問題の 本質なのではなくて、個人情報の漏洩(不正な取得)に伴って不利益が発声すること が一番重要なことなのではないでしょうか。極論をすれば、どんなプライベートな 秘密を知られたとしても、それで社会的制裁・不利益を受けない社会をつくること が重要なのだといいたい。
私が疑問に感じていたのは、エステのアンケートに答えた消費者=被害者の側に も、「情報漏れの予見」があったのではないかという点でした。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
Re (スコア:1)
情報の受取り側・収集側に責任の大半があるのは間違いありませんが、収集側 の責任を重視しすぎる体制を作ってしまうのにも問題があるかもしれませんね。
自分自身、整理しきれていない論点なのですが、「個人情報の漏洩」が問題の 本質なのではなくて、個人情報の漏洩(不正な取得)に伴って不利益が発声すること が一番重要なことなのではないでしょうか。極論をすれば、どんなプライベートな 秘密を知られたとしても、それで社会的制裁・不利益を受けない社会をつくること が重要なのだといいたい。
佐藤亮一 in Frankfurt Germany
Re:Re (スコア:1)
不法行為法上は、予見可能性と呼んでいます
不法行為の一般規定である民法709条は、「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」とし、ここから不法行為の構成要件として、大まかに言うと1)故意又は過失の存在、2)権利侵害、3)因果関係の三つが導きだされます
#細かく分けると5つくらいありますが
故意・過失のうち、過失は一般には注意義務違反と言い換えることができます。不法行為には様々な類型があり、単純にはいえないのですが大抵は注意義務違反を前提とした結果回避義務を課すものが中心です
#単に事実の存在だけで責任を認定する無過失責任の類型に入るものもあります。例えば、国家賠償法における営造物責任や、鉱業法における鉱害賠償責任などが代表的ですが、医療訴訟に関しても厳密な無過失責任とはいえませんが、それに近いと言える判例(東大汚染輸血事件)もあります
予見可能性の問題は、例えば未知のバグによって発生した損害のように、不法行為が発生した時点では予測不可能な問題ならば、予見可能性が否定される傾向にあります。しかし、今回の場合のような単純な設定ミスのような事例ならば、予見可能性があり結果回避義務が存在していたと強く推定できると思います
今回の事例のような、業務上の過失から発生した個人情報の流出は、一度流出した情報が回収不可能なことや、特定個人の極めて詳細な情報が大量に流出したという意味では企業側に同情の余地はないですし、損害の賠償だけでなく制裁的または懲罰的な意味においての損害の補填があって然るべき問題であると思います。
Re:Re (スコア:1)
私が疑問に感じていたのは、エステのアンケートに答えた消費者=被害者の側に も、「情報漏れの予見」があったのではないかという点でした。
佐藤亮一 in Frankfurt Germany
Re:Re (スコア:1)
これは、故意・過失ではなく損害賠償額の算定の場合に問題になります
例えば、交通事故の被害者が負った怪我が、加害者による不法行為だけでなく被害者側の持病のせいで損害額が膨らんだ場合(素因)、損害賠償額の減額はありえます。また、被害者の側にも過失が存在した場合には、双方が不法行為債権を持っていることになりますから、民事訴訟法上の規定で相殺(過失相殺)が認められます
ただし、過失相殺は公平性の見地から認められるもので、必ずしも過失相殺を行わなければならないものではなく、また過失相殺が認められたとしても加害者側の不法行為責任は残ります。
また、不法行為による損害は、大まかに分けると積極損害、消極損害、慰謝料の三つがあります。積極損害とは、例えば交通事故で負った傷の治療費や壊れた車の修理費など直接的な損害を指し、消極損害とは事故で入院したためにその間働けなかったために発生した遺失損益を指し、慰謝料とは精神的な損害など非財産的な損害に対して認められるものです