アカウント名:
パスワード:
受信機だけあれば契約の必要性はあるそうで、アンテナは関係ないそうです。
営業の人にそう言われました。テレビアンテナ付けてないんですけどね。
NHKの営業担当は平気で嘘をつくので信じないほうがいいですよ。
うちは地デジ化でNHK-Gが映らなくなったので、解約を申し出たところ、NHK-Eが見れるから解約できないと営業担当に言われました。
それならばNHK-Gを映るようにしろと要求したところ技術担当にまわされ、技術担当から派遣された調査員が映るようにチャレンジしたところ、アンテナの特性が放送チャネルの特性と合わないっていう判断で「視聴環境を持っていない」という判断となり、解約できました。
BSは見れるので、BSだけの契約がしたいともお願いしましたが、BSだけの契約はできないとのことで、全解約になりました。
NHKの営業は嘘つき、技術は正直者です。
UHFアンテナには、低いほうのチャンネル(13~20chくらい?)を強化したアンテナがあり、40ch以上だと極端にレベルが低下します。NHK-Gは40chより上にあったので映らなくなったとの説明でした。
今回のアンテナの原理と理由に似てますね。もちろん、アンテナを変えると映る可能性はありますが、受信できるアンテナが無い環境は受信環境があるとは言わないので、いったん解約が認められます。
もちろん集合住宅で共同アンテナがあるのに、繋げていないだけの場合は受信環境が無いとは認められませんけど、そのパターンじゃないですか?
そもそも全く使ってないワンセグに金払えと言って来る営業には滅茶苦茶腹たってるが、アンテナ折れば契約しなくてもいいのかね。
こういう報告って、大概自分に都合の悪いことを隠してるよな。
まあ何でもいいけど、「○○な状態で払えと言われたが色々手を打ったら払わなくて良くなった」話というのがデマ混じりだとしても枚挙に暇がないほど出てくるのが、なんというか、面倒くさいですね。そもそも「払うことになってる」人が「意図的に払わない」例がいっぱいあるせいでどんどんややこしくなるし。(「本当に払わなくて良いケース」なのか「払わなくて良いと勝手に判断して払ってない」のが隠されてたりするのか・・・)
平気で嘘をつくっていうより詐欺じゃないのか?
放送法64条(第1項)で言うところの受信設備にはアンテナや受信機までの同軸ケーブルも含めると考えられるので、受信できないアンテナと受信機の組み合わせやアンテナを含めない受信機単体だと契約しようがないと思いますが。
で、法律に詳しい君はどう考えるのかな?
電波法の定義も踏まえた特に独自でもない当然の解釈なんですが、そんな貴方はトンデモ新説でも打ち出しているのでしょうか。
BSチューナー内蔵のテレビを持っていたら、BSアンテナを持っていなくてもBSの契約が必要になりますか?そんなアホな事はないでしょう(と信じたいです)。
無料に釣られてCATVや光のSTBを置いた時は、BSの契約が必要になるようですが。
いやそれは映らないからでしょ。アンテナがないだけでは映るからね。
アンテナなし(CATV契約なし、)でどうやって放送が移るのか説明してくれ。
強電界地域では写ったりするかもね。
> 写る> 映る> 移るどれやねん
具体的にどれだけの強電界地域の場合に受像する可能性があるのか後学のため、是非教えてください。そのような可能性を挙げられたからには当然、実機での実績や根拠をお持ちの上で主張されているのですね?
とりあえず・アンテナ線をアンテナ側から外す→外したアンテナ線を人間が握る→映るというのは経験したことがある。
まあこの場合はアンテナ線+人間がアンテナになってるわけだが。
意外とちゃんと映ってびっくり。その時はアンテナ側の故障だったので、仮にテレビ台(金属製)にアンテナ線を結んどいたらそこそこ動作してワロタ。
NHKは映ったけど映らないチャンネルも多かったので当然修理した。
1980年ころのアナログ放送のときだけど、東京タワーから2.5kmくらいの10階建てマンションの5階ででアンテナ線をつながずにテレビが綺麗に映ったよ。窓の無い内側の部屋で。
引っ越しの荷物の整理を始めたところで、電源コードだけコンセントにさして電源を入れたら映った。数分してアンテナ線をつないでないことに気がつき、非常に驚いたよ。
UHFのアンテナをつながずに地デジが見えたというのはあちこちに見つかるけどテレビのアンテナ端子にケーブルを何もつながずに見えたというのは これ [yahoo.co.jp]の質問者くらいかな。
まんなかあたりの↓の部分から。
> そこで、デジサポより地デジアンテナのYAGI製「ツインパネル型UHFアンテナ UWPA」を借りて受信テストしました。
それから定量的な情報ではないけど、UR(旧公団住宅)の
それって、人間というアンテナというか空中線を繋いでしまってますね。
はい、次の方。
それってISDB-TでなくVHF帯での結果なので貴重な経験ではありますが、今回の件ではあまり参考になりませんね。
>> そこで、デジサポより地デジアンテナのYAGI製「ツインパネル型UHFアンテナ UWPA」を借りて受信テストしました。
UWPAは受信アンプが付いていて、UWPAへの差し替え時にはF型接栓がテレビ側、アクティブアンテナ側ともに両端浮いているので、直接回り込んだ可能性が高いです。単なる強電界地域の案件とは異なります。
>それから定量的な情報ではないけど、UR(旧公団住宅)のページ [ur-chintai.info]に次のような文章を見つけた。>> これとは別に、高層マンションなどは、地デジはアンテナにつながなくても映る!なんてことも多いです。
確認しましたがURの公式FAQ集でもありません(単にドメインが類似なだけ)し、噂話の伝聞に過ぎません。定量的以前に定性的にも根拠とはとても言えないでしょう。
そんなに信じられないならこんなところでグダグダ言っていないで、テレビ担いで自分の足で確認しろよ
> まあこの場合はアンテナ線+人間がアンテナになってるわけだが。
人間はコンデンサーになってそうですね。
つまり、ツチノコとかネッシー探しみたいなもんですね。
なに寝惚けているんだ?
現地に行っても会えるかどうか分からない伝説の生物と送信所の近くで確認すれば必ず結果の出るものが同じわけないだろ。
そもそも得意がって書いている↓だって、自分の都合にあわせて解釈した妄想でしかない。
> UWPAは受信アンプが付いていて、UWPAへの差し替え時にはF型接栓がテレビ側、アクティブアンテナ側ともに両端> 浮いているので、直接回り込んだ可能性が高いです。単なる強電界地域の案件とは異なります。
放送法第六十四条には
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
と有るので、持ってるだけでは設置にならないのでは?
つかそもそも「放送法上、受信可能な設備を持っていても契約する必要性はない」NHKの言っている「受信可能なテレビを持っていれば契約しなければいけないは大嘘」
64条但し書きただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
なので、そもそも受信可能であっても目的がテレビ視聴でなければ契約する必要はない。
なんか断言しちゃっているけれど、そのただし書きの「放送の受信を目的としない受信設備」の解釈は諸説あって、今のところ判例がないので、裁判になったときにどの主張が通るかは不明だと思うよ。
#2787692 の人が書いているように、「テレビの画質を客に見せるために電気屋に陳列してあるならただし書きに該当するけれど、個人的に放送の受信に使わないつもりでいるだけではただし書きには該当しない」という解釈もあって、 NHK はこの解釈を主張していると思う。
僕が知らないだけで、「放送の受信を目的としない受信設備」の解釈を述べている判例があるのであれば、教えてほしい。
#2787692で引用した国会答弁は総務省情報通信政策局長の発言だから、基本的に総務省(NHKの管轄省庁)の解釈ということになると思う。
ちなみに法解釈における優先順位では「最高裁判例>下級審判例>国会答弁および学説」となるので、判例が存在しない現在この国会答弁の内容が正しい判断ということになります。
ちなみに法解釈における優先順位では「最高裁判例>下級審判例>国会答弁および学説」となるので、
うん、だから管轄省庁が国会で答弁した法解釈なんていうのは、裁判所の判断によって覆るんだよ。 NHK が件の国会答弁を根拠に受信料を取り立てようとしても、それで素直に払ってくれる人が相手ならいいけれど、そうでなくて裁判になったら、国会答弁は NHK が裁判官を説得する材料の一つに過ぎない。
判例が存在しない現在この国会答弁の内容が正しい判断ということになります。
僕は「正しい判断」という言葉の定義に興味がないけれど、お節介ながら、 #2787239 の人もあなたも、そうやって正しい答えが一つだと決め付けるのはやめた方がいいと思うけどなあ。
だから、「裁判所の判断」が存在しない以上、現時点ではそう解釈されるべきだ、と言う話なんだけど。
それを覆したいなら裁判してこれとは違う判断を引き出してね、それが引き出されていない現在はそう解釈されるしかないでしょ、ということ。
繰り返すけど「裁判所の判断が存在しないんだから、いくら理屈をこねても、現時点では総務省の解釈で運用されますよ」ということに変わりはない。
あなたがどう解釈しても構わないけど、「そう解釈されるべきだ」なんて他人に解釈を押し付けるのはやめてね。
それこそ逆にあなたがどう解釈しても構わないけど、国会答弁において総務省見解が示されているんだから、総務省にあなたの解釈を押しつけるのも辞めてね。で、一般的にその場合どちらの解釈が妥当とされるのかは言うまでもなく総務省の見解だと言うこともお忘れなく。
まさに「お前がそう思うんならそうなんだろう お前ん中ではな」というヤツだ。
僕は総務省に自分の解釈を押し付けるどころか、総務省に対して何も言っていないような気がするんだけど、ないものが見えちゃう人は大変だね。
>64条但し書き>なので、そもそも受信可能であっても目的がテレビ視聴でなければ契約する必要はない。
この理解は本当に正しい?「放送の受信を目的としない受信設備」って、その受信機が地デジの受信機能を有しないことを指すんじゃないの?その設備が地デジを受信できるのなら、「放送の受信を目的とする受信設備」に該当するんじゃないの?
>地デジの受信機能を有しないことを指すんじゃないの?ありません。「放送の受信を目的としない受信設備」なので。
そもそも「受信機能を有しない」ならば「受信設備になりえません」
第166回国会 総務委員会 第10号 議事録 [ndl.go.jp]より抜粋
○鈴木政府参考人 条文の中にあります「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではない
国会答弁において上記のように定義というか例示されております。最後の「電器店の店頭~」は要は電気屋の店頭のテレビで放送を流しているのは「そのテレビの画質のデモンストレーションである」ということですね。
参考HP http://www.ystseo.net/ngnhk/housouhou.html [ystseo.net]
↓最後の方を抜粋しました。
【 NHK受信料は10年以上未払いで、契約そのものが無効との判決 】NHK側では、受信料は、第168条(定期金債権の消滅時効)にはあたらないとの解釈を主張したが、大阪高等裁判所第14民事部 裁判長 田中澄夫 平成26年5月30日判決では、NHK側の主張を認めず、受信料は定期金債権と考えられるのとの判決が出された。これにより、10年以上支払いをしていない人は、契約そのものが無効になる。
【 未契約者必見! NHK受信料契約には承諾が必要との判決 】msn 産経ニュースから引用 2013.
でも、その後者の判決、そのページでは都合悪いのか書いてないけど、受信料を支払うことを命じているんだよね、それも満額。
おばあちゃんは、受信料も払っていましたがビルが建ったため?辺り一帯がケーブルテレビになりました、その後、営業の人が(衛星放送が映らないテレビでも)ケーブルテレビに変わったから、衛星放送代払う必要があるといってきたが、しかも、葬式の最中だった為、対応ができず、あまりにもしつこかったらしく隣のおばちゃんが葬式最中に常識がない等NHKに連絡したら、引き上げていきました、後日あやまり連絡があったそうで、いままでの契約で結構ですって。
電話すれば契約内容変わるのも、おかしくないか?
NHKを見ようが見まいが、いやそもそもテレビがあろうがなかろうが、おまえら払え、っていうのが本音だろうと思う。もう「税金です」と国が言った方が諦めつきそう。
「税金です」と言ってしまうと、これまで以上に厳格な予算、決算への国家の介入があるため皆様からの視聴料を好き勝手に投入して、結果として天下り用グループ会社の育成に努めるNHKとしては絶対に飲みたくない要求ですよ。
早く飲めばいいのに。
>こういうデマを流して
デマを流してるのは「NHKの集金人」ですが。
うちにもこういうデマで無理やり聴取しにきたのがいるわ。そもそも地デジ移行でアンテナ立ててないのに。放送法読み上げてやったけどな。
> こういうデマを流して、> NHKをサンドバックとして> 楽しそうに殴るアンチの人達を見ると
あなたが勝手に叩こうとしているだけで、デマを言われた人はデマを流してはいないでしょ?
#2787164はなに?NHKなの?
http://srad.jp/comments.pl?sid=655000&cid=2787172 [srad.jp] http://srad.jp/comments.pl?sid=655000&cid=2787189 [srad.jp] http://srad.jp/comments.pl?sid=655000&cid=2787190 [srad.jp]
たった30分程度の間に連投か。ほんと、お前ら楽しんでるな一つのコンテン
> たった30分程度の間に連投か。ほんと、お前ら楽しんでるな> 一つのコンテンツでここまで楽しめる頭の構造とは言え、きちんと対価は払えよ
一番上にあるトピからよく読まれ、一番ツッコミ安い書き込みから突っ込まれると思いますよ。
自分が突っ込まれる書き込みをしたことに注目しろな。
一番ツッコミ安い(原文ママ)ネタとして皆様に親しまれるNHKネタということですね
あと、壺と違ってスラドは、1番上にあるかどうかはユーザの設定によるんですよ?自分の行動を正当化したいがために頑張って自己擁護するのもいいけど、もう少し説得力を持たせようね!
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
受信機だけ (スコア:0)
受信機だけあれば契約の必要性はあるそうで、アンテナは関係ないそうです。
営業の人にそう言われました。テレビアンテナ付けてないんですけどね。
解約事例 (スコア:5, 参考になる)
NHKの営業担当は平気で嘘をつくので信じないほうがいいですよ。
うちは地デジ化でNHK-Gが映らなくなったので、解約を申し出たところ、
NHK-Eが見れるから解約できないと営業担当に言われました。
それならばNHK-Gを映るようにしろと要求したところ技術担当にまわされ、
技術担当から派遣された調査員が映るようにチャレンジしたところ、
アンテナの特性が放送チャネルの特性と合わないっていう判断で
「視聴環境を持っていない」という判断となり、解約できました。
BSは見れるので、BSだけの契約がしたいともお願いしましたが、
BSだけの契約はできないとのことで、全解約になりました。
NHKの営業は嘘つき、技術は正直者です。
UHFアンテナには、低いほうのチャンネル(13~20chくらい?)を強化した
アンテナがあり、40ch以上だと極端にレベルが低下します。
NHK-Gは40chより上にあったので映らなくなったとの説明でした。
今回のアンテナの原理と理由に似てますね。
もちろん、アンテナを変えると映る可能性はありますが、受信できるアンテナが
無い環境は受信環境があるとは言わないので、いったん解約が認められます。
もちろん集合住宅で共同アンテナがあるのに、繋げていないだけの場合は
受信環境が無いとは認められませんけど、そのパターンじゃないですか?
じゃぁワンセグはアンテナ折っていれば契約不要か? (スコア:2)
そもそも全く使ってないワンセグに金払えと言って来る営業には滅茶苦茶腹たってるが、
アンテナ折れば契約しなくてもいいのかね。
Re: (スコア:0)
こういう報告って、大概自分に都合の悪いことを隠してるよな。
Re: (スコア:0)
まあ何でもいいけど、「○○な状態で払えと言われたが色々手を打ったら払わなくて良くなった」話というのがデマ混じりだとしても枚挙に暇がないほど出てくるのが、
なんというか、面倒くさいですね。
そもそも「払うことになってる」人が「意図的に払わない」例がいっぱいあるせいでどんどんややこしくなるし。
(「本当に払わなくて良いケース」なのか「払わなくて良いと勝手に判断して払ってない」のが隠されてたりするのか・・・)
Re: (スコア:0)
平気で嘘をつくっていうより詐欺じゃないのか?
放送法64条 (スコア:1)
放送法64条(第1項)で言うところの受信設備にはアンテナや受信機までの同軸ケーブルも含めると考えられるので、
受信できないアンテナと受信機の組み合わせやアンテナを含めない受信機単体だと契約しようがないと思いますが。
Re:放送法64条 (スコア:1)
そもそも放送が受信出来るという事はいずれの物が機能していないと受信出来ませんから。
Re: (スコア:0)
で、法律に詳しい君はどう考えるのかな?
受信設備の解釈 (スコア:0)
電波法の定義も踏まえた特に独自でもない当然の解釈なんですが、
そんな貴方はトンデモ新説でも打ち出しているのでしょうか。
Re:受信機だけ (スコア:1)
BSチューナー内蔵のテレビを持っていたら、BSアンテナを持っていなくてもBSの契約が必要になりますか?
そんなアホな事はないでしょう(と信じたいです)。
無料に釣られてCATVや光のSTBを置いた時は、BSの契約が必要になるようですが。
Re: (スコア:0)
#TVは現在DVDとBlu-rayの再生機になっています。
Re: (スコア:0)
いやそれは映らないからでしょ。
アンテナがないだけでは映るからね。
Re: (スコア:0)
アンテナなし(CATV契約なし、)でどうやって放送が移るのか説明してくれ。
Re: (スコア:0)
強電界地域では写ったりするかもね。
Re:受信機だけ (スコア:1)
> 写る
> 映る
> 移る
どれやねん
どれだけの強電界地域のことですか? (スコア:0)
具体的にどれだけの強電界地域の場合に受像する可能性があるのか後学のため、是非教えてください。
そのような可能性を挙げられたからには当然、実機での実績や根拠をお持ちの上で主張されているのですね?
Re: (スコア:0)
とりあえず
・アンテナ線をアンテナ側から外す→外したアンテナ線を人間が握る→映る
というのは経験したことがある。
まあこの場合はアンテナ線+人間がアンテナになってるわけだが。
意外とちゃんと映ってびっくり。
その時はアンテナ側の故障だったので、仮にテレビ台(金属製)にアンテナ線を結んどいたらそこそこ動作してワロタ。
NHKは映ったけど映らないチャンネルも多かったので当然修理した。
Re: (スコア:0)
1980年ころのアナログ放送のときだけど、東京タワーから2.5kmくらいの10階建てマンションの5階ででアンテナ線をつながずにテレビが綺麗に映ったよ。
窓の無い内側の部屋で。
引っ越しの荷物の整理を始めたところで、電源コードだけコンセントにさして電源を入れたら映った。
数分してアンテナ線をつないでないことに気がつき、非常に驚いたよ。
Re: (スコア:0)
UHFのアンテナをつながずに地デジが見えたというのはあちこちに見つかるけど
テレビのアンテナ端子にケーブルを何もつながずに見えたというのは これ [yahoo.co.jp]の質問者くらいかな。
まんなかあたりの↓の部分から。
> そこで、デジサポより地デジアンテナのYAGI製「ツインパネル型UHFアンテナ UWPA」を借りて受信テストしました。
それから定量的な情報ではないけど、UR(旧公団住宅)の
Re: (スコア:0)
それって、人間というアンテナというか空中線を繋いでしまってますね。
はい、次の方。
Re: (スコア:0)
それってISDB-TでなくVHF帯での結果なので貴重な経験ではありますが、今回の件ではあまり参考になりませんね。
はい、次の方。
Re: (スコア:0)
>> そこで、デジサポより地デジアンテナのYAGI製「ツインパネル型UHFアンテナ UWPA」を借りて受信テストしました。
UWPAは受信アンプが付いていて、UWPAへの差し替え時にはF型接栓がテレビ側、アクティブアンテナ側ともに両端
浮いているので、直接回り込んだ可能性が高いです。単なる強電界地域の案件とは異なります。
>それから定量的な情報ではないけど、UR(旧公団住宅)のページ [ur-chintai.info]に次のような文章を見つけた。
>> これとは別に、高層マンションなどは、地デジはアンテナにつながなくても映る!なんてことも多いです。
確認しましたがURの公式FAQ集でもありません(単にドメインが類似なだけ)し、噂話の伝聞に過ぎません。
定量的以前に定性的にも根拠とはとても言えないでしょう。
はい、次の方。
Re: (スコア:0)
そんなに信じられないならこんなところでグダグダ言っていないで、テレビ担いで自分の足で確認しろよ
Re: (スコア:0)
> まあこの場合はアンテナ線+人間がアンテナになってるわけだが。
人間はコンデンサーになってそうですね。
Re: (スコア:0)
つまり、ツチノコとかネッシー探しみたいなもんですね。
はい、次の方。
Re: (スコア:0)
なに寝惚けているんだ?
現地に行っても会えるかどうか分からない伝説の生物と
送信所の近くで確認すれば必ず結果の出るものが同じわけないだろ。
そもそも得意がって書いている↓だって、自分の都合にあわせて解釈した妄想でしかない。
> UWPAは受信アンプが付いていて、UWPAへの差し替え時にはF型接栓がテレビ側、アクティブアンテナ側ともに両端
> 浮いているので、直接回り込んだ可能性が高いです。単なる強電界地域の案件とは異なります。
Re: (スコア:0)
放送法第六十四条には
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
と有るので、持ってるだけでは設置にならないのでは?
Re:受信機だけ (スコア:3, 参考になる)
つかそもそも「放送法上、受信可能な設備を持っていても契約する必要性はない」
NHKの言っている「受信可能なテレビを持っていれば契約しなければいけないは大嘘」
64条但し書き
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
なので、そもそも受信可能であっても目的がテレビ視聴でなければ契約する必要はない。
Re:受信機だけ (スコア:2)
なんか断言しちゃっているけれど、そのただし書きの「放送の受信を目的としない受信設備」の解釈は諸説あって、今のところ判例がないので、裁判になったときにどの主張が通るかは不明だと思うよ。
#2787692 の人が書いているように、「テレビの画質を客に見せるために電気屋に陳列してあるならただし書きに該当するけれど、個人的に放送の受信に使わないつもりでいるだけではただし書きには該当しない」という解釈もあって、 NHK はこの解釈を主張していると思う。
僕が知らないだけで、「放送の受信を目的としない受信設備」の解釈を述べている判例があるのであれば、教えてほしい。
Re: (スコア:0)
#2787692 の人が書いているように、「テレビの画質を客に見せるために電気屋に陳列してあるならただし書きに該当するけれど、個人的に放送の受信に使わないつもりでいるだけではただし書きには該当しない」という解釈もあって、 NHK はこの解釈を主張していると思う。
#2787692で引用した国会答弁は総務省情報通信政策局長の発言だから、基本的に総務省(NHKの管轄省庁)の解釈ということになると思う。
ちなみに法解釈における優先順位では「最高裁判例>下級審判例>国会答弁および学説」となるので、判例が存在しない現在この国会答弁の内容が正しい判断ということになります。
Re:受信機だけ (スコア:2)
うん、だから管轄省庁が国会で答弁した法解釈なんていうのは、裁判所の判断によって覆るんだよ。 NHK が件の国会答弁を根拠に受信料を取り立てようとしても、それで素直に払ってくれる人が相手ならいいけれど、そうでなくて裁判になったら、国会答弁は NHK が裁判官を説得する材料の一つに過ぎない。
僕は「正しい判断」という言葉の定義に興味がないけれど、お節介ながら、 #2787239 の人もあなたも、そうやって正しい答えが一つだと決め付けるのはやめた方がいいと思うけどなあ。
Re: (スコア:0)
だから、「裁判所の判断」が存在しない以上、現時点ではそう解釈されるべきだ、と言う話なんだけど。
それを覆したいなら裁判してこれとは違う判断を引き出してね、それが引き出されていない現在はそう解釈されるしかないでしょ、ということ。
繰り返すけど「裁判所の判断が存在しないんだから、いくら理屈をこねても、現時点では総務省の解釈で運用されますよ」ということに変わりはない。
Re:受信機だけ (スコア:2)
あなたがどう解釈しても構わないけど、「そう解釈されるべきだ」なんて他人に解釈を押し付けるのはやめてね。
Re: (スコア:0)
それこそ逆にあなたがどう解釈しても構わないけど、国会答弁において総務省見解が示されているんだから、総務省にあなたの解釈を押しつけるのも辞めてね。
で、一般的にその場合どちらの解釈が妥当とされるのかは言うまでもなく総務省の見解だと言うこともお忘れなく。
まさに「お前がそう思うんならそうなんだろう お前ん中ではな」というヤツだ。
Re:受信機だけ (スコア:2)
僕は総務省に自分の解釈を押し付けるどころか、総務省に対して何も言っていないような気がするんだけど、ないものが見えちゃう人は大変だね。
Re: (スコア:0)
>64条但し書き
>なので、そもそも受信可能であっても目的がテレビ視聴でなければ契約する必要はない。
この理解は本当に正しい?
「放送の受信を目的としない受信設備」って、その受信機が地デジの受信機能を有しないことを指すんじゃないの?
その設備が地デジを受信できるのなら、「放送の受信を目的とする受信設備」に該当するんじゃないの?
Re: (スコア:0)
>地デジの受信機能を有しないことを指すんじゃないの?
ありません。「放送の受信を目的としない受信設備」なので。
そもそも「受信機能を有しない」ならば「受信設備になりえません」
Re: (スコア:0)
第166回国会 総務委員会 第10号 議事録 [ndl.go.jp]より抜粋
○鈴木政府参考人 条文の中にあります「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではない
国会答弁において上記のように定義というか例示されております。最後の「電器店の店頭~」は要は電気屋の店頭のテレビで放送を流しているのは「そのテレビの画質のデモンストレーションである」ということですね。
Re: (スコア:0)
参考HP
http://www.ystseo.net/ngnhk/housouhou.html [ystseo.net]
↓最後の方を抜粋しました。
【 NHK受信料は10年以上未払いで、契約そのものが無効との判決 】
NHK側では、受信料は、第168条(定期金債権の消滅時効)にはあたらないとの解釈を主張したが、大阪高等裁判所第14民事部 裁判長 田中澄夫 平成26年5月30日判決では、NHK側の主張を認めず、受信料は定期金債権と考えられるのとの判決が出された。
これにより、10年以上支払いをしていない人は、契約そのものが無効になる。
【 未契約者必見! NHK受信料契約には承諾が必要との判決 】
msn 産経ニュースから引用 2013.
Re: (スコア:0)
でも、その後者の判決、そのページでは都合悪いのか書いてないけど、受信料を支払うことを命じているんだよね、それも満額。
Re: (スコア:0)
おばあちゃんは、受信料も払っていましたがビルが建ったため?辺り一帯がケーブルテレビになりました、
その後、営業の人が(衛星放送が映らないテレビでも)ケーブルテレビに変わったから、衛星放送代払う必要があるといってきたが、
しかも、葬式の最中だった為、対応ができず、あまりにもしつこかったらしく隣のおばちゃんが葬式最中に常識がない等NHKに連絡したら、
引き上げていきました、後日あやまり連絡があったそうで、いままでの契約で結構ですって。
電話すれば契約内容変わるのも、おかしくないか?
Re: (スコア:0)
NHKを見ようが見まいが、いやそもそもテレビがあろうがなかろうが、おまえら払え、っていうのが本音だろうと思う。
もう「税金です」と国が言った方が諦めつきそう。
「税金です」=NHKが一番嫌がること (スコア:2, すばらしい洞察)
「税金です」と言ってしまうと、これまで以上に厳格な予算、決算への国家の介入があるため
皆様からの視聴料を好き勝手に投入して、結果として天下り用グループ会社の育成に努める
NHKとしては絶対に飲みたくない要求ですよ。
早く飲めばいいのに。
Re: (スコア:0)
>こういうデマを流して
デマを流してるのは「NHKの集金人」ですが。
うちにもこういうデマで無理やり聴取しにきたのがいるわ。そもそも地デジ移行でアンテナ立ててないのに。
放送法読み上げてやったけどな。
Re: (スコア:0)
> こういうデマを流して、
> NHKをサンドバックとして
> 楽しそうに殴るアンチの人達を見ると
あなたが勝手に叩こうとしているだけで、
デマを言われた人はデマを流してはいないでしょ?
Re: (スコア:0)
#2787164はなに?NHKなの?
Re: (スコア:0)
http://srad.jp/comments.pl?sid=655000&cid=2787172 [srad.jp]
http://srad.jp/comments.pl?sid=655000&cid=2787189 [srad.jp]
http://srad.jp/comments.pl?sid=655000&cid=2787190 [srad.jp]
たった30分程度の間に連投か。ほんと、お前ら楽しんでるな
一つのコンテン
Re: (スコア:0)
> たった30分程度の間に連投か。ほんと、お前ら楽しんでるな
> 一つのコンテンツでここまで楽しめる頭の構造とは言え、きちんと対価は払えよ
一番上にあるトピからよく読まれ、一番ツッコミ安い書き込みから突っ込まれると思いますよ。
自分が突っ込まれる書き込みをしたことに注目しろな。
Re: (スコア:0)
一番ツッコミ安い(原文ママ)ネタとして皆様に親しまれるNHKネタということですね
あと、壺と違ってスラドは、1番上にあるかどうかはユーザの設定によるんですよ?
自分の行動を正当化したいがために頑張って自己擁護するのもいいけど、もう少し説得力を持たせようね!