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2人の人物を、誤って同一人物としてデータ処理してしまい、結果、データ上で1人になってしまった。この1人分のデータを、実体の2人が使うので、同じ番号を2人が使う状態になった。
付番の重複とは、別の問題でしょう。
以下推測。
人物Bの転入時、人物Aの住民票コードで、人物Bの住民票を作成した。住民票情報は住基ネットによって、長野市→長野県→全国センター、と伝わり、住民票コードをキーとして、人物Aの情報が人物Bの情報で上書きされた。住基ネットの情報に依拠する他の行政機関(年金機構など)では、この情報に基づき、同じく人物Aの情報が人物Bの情報で上書きされた。
全国センターから自治体への自動的なデータ逆流は起きないため、元々の香川県坂出市では、従前のまま人物Aが住民として住民票がある。人物Aは住民票が変更される引越等が発生しなかったため、住基ネットへの再度の上書きは起きなかった。
番号制度開始のため、両市が、それぞれ情シス機構に住民データを提供した。住民票コードに対応する個人番号が、それぞれ情シス機構から両市に通知された。情シス機構は、両市が提供した住民データを元に、両名の通知カードを作成し、発送した。
番号制度開始時に、検知は可能だったか。上記の推測に基づくなら、情シス機構で検知する技術的方法を、2つ思いついた。1、各市町村から提供される住民データに対して、住民票コードの重複がないか他市町村のデータと照合する。2、各市町村から提供される住民データに対して、住基ネットと同一のものか照合する。
しかし、そういう可能性があるという前提があっての照合調査になるわけで、この前提を置く必要があったかというと、事情が例外的で、なかなか想定しがたいように感じる。あるいは、経緯はどうあれ、他人の住民票コードを付けてしまう事務ミスはありがちということになるなら、番号制度云々というより、住民票手続での事故対策が必要ということになるのではないか。
>情シス機構で検知する技術的方法
情シス機構は住民票コードも管理しているのだから、自治体から住民票コードを受け取って新規に個人番号を生成する際に該当の住民票コードについて既に個人番号を生成済みならエラーを返す仕様であるべきだったのでは。そうすれば、別々の自治体から同一の住民票コードで個人番号の生成要求が来ても2回目で検知できたはず。自治体から住民票コードに対応する個人番号を参照する要求と個人番号を生成する要求が区別されていないのかな?
人物Aの住民票コードを人物Bが乗っ取った形になって、現状を追認して人物Aに新規の住民票コードを割り与えるようだけど、このトラブった住民票コードを廃止して人物Bにも新規の住民票コードを発行した方が良い気がする。
>住民票手続での事故対策
前住所なし(転出届なし)での転入届(住所設定)が今回のトラブルの一因かなぁ?でも、長野市職員は住民基本台帳ネットワークで確認したなら、坂出市に有効な住民登録があることが分かるんだから、転出届なしで転入届を受け付けたらいけなかったんじゃないの? 本来はこの長野市職員は人物Bの戸籍の附票で住民登録の職権削除時には住民票コードの制度はなかったことを確認して、新規に住民票コードを割り当てるべきだった。情シス機構側も住民票コードに対応する住所のアップデートを受け付ける際は元の住所の役所に確認するなり転出届が出ていることを確認する仕様になっていないと、1人の自治体職員のミスで簡単に不適切な情報の上書きがされてしまって怖いな。
個人番号を参照する要求と個人番号を生成する要求が区別されていないのかな?
確かに法律上は、市町村から要求があって番号を作ります。
しかし、情シス機構は利用可能な住民票コードのリストを最初から持っているわけですから、想像するに、あらかじめ、住民票コードと個人番号(と同じ形式の数字列)の参照テーブルが作られていて、初回(生成要求)だろうがそれ以後だろうが、同じシステムに同じ形式でアクセスすることになるのではないか、と思うのです。
ただ、仮にそうであるとしても、番号関連のシステムは諸々の操作履歴の管理は厳重っぽいから、参照された回数が記録されているのは自然に思えるので、付番の際にこの回数をチェックする、というのはできそうですね。その必要性を認められるか、は同じく問題になりますが。
住民票コードって範囲が自治体毎に配分されているるんじゃないですか? 坂出市と長野市との関係が判らないんですが、坂出市にずっと在住しているAさんに対し、たまたま同じ読み・生年月日のBさんが坂出市から長野市に転入したってことなんでしょうか。今の転入手続きってどうなっているのかは知らないのですが、昔のままならば転出証明が無いと転入できなく、紙を持って市役所に伝達するので、別人の転出証明書をもらったのに気が付かないとかない限りこういうことは起こらないような気がするのですが。
>住民票コードって範囲が自治体毎に配分されているるんじゃないですか?
その通りです。
>坂出市にずっと在住しているAさんに対し、たまたま同じ読み・生年月日のBさんが坂出市から長野市に転入したってことなんでしょうか。
Bさんは多分、坂出市に住んだことはない。1998年にどこかの自治体でBさんの住民登録が職権消除になって(よくあるパターンだと、Bさんはアパートから別の所へ引越ししたのに転出転入手続きを怠り、そのアパートに後から入居した人が役所からBさん宛の郵便が届くと苦情を出して、Bさんの居住実態がないと判明して住民票削除)、住所不定になった。その後、長野市に住むようになったBさんは必要に迫られたのか2010年に住民登録のことを長野市に相談。12年も経つと職権消除した自治体で転出証明書を発行するのは無理なので、通常の転入手続きではなく転出証明書が不要な住所設定の手続きを行なった。
>転出証明が無いと転入できなく、紙を持って市役所に伝達する
通常の転入届では転出証明書に記載してある住民票コードを使いますが、今回のような住所不定の人の住所設定の手続きでは長野市に割り当てられてプールされている未使用の住民票コードから選んで使うべきだったのに、長野市職員が誤って住基ネットでヒットした別人の住民票コードを使ってしまったのが、2人に同一の住民票コードが付いた原因。
Aさんは元より転出してないので坂出市に住民票が残っていて、長野市にも転入してきたAさん(データ上)の住民票が有るというわけか。重複して割り当てたというよりAさんが分裂したと。。。
住民票コードからマイナンバーが生成されてるんだっけ?それでマイナンバーの印刷発送は各自治体で、印刷するときに自治体が手元にある住民票コードからマイナンバーを参照同じ番号が書かれたマイナンバー通知が2通、坂出市と長野市に爆誕。
自治体の住民票コードと全国センターの突き合わせが不十分からなるマイナンバー界のDNSキャッシュポイズニングといったところか。
何で長野市の職員は別人のコードを使っちゃったんだろう。住基コードの運用は知らないけど(導入前に中の人やめたから)、素朴に考えると検索でヒットした住基コードはそのとき坂出市で住民登録している住民に付番されていることもわかるはずで、にもかかわらず自分のとこの住民登録にその番号を使っちゃうなんて考えられない。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/juuki01.html総務省のサイトでも、本人確認情報として氏名・性別・生年月日とともに住所も挙げられているんだし。
>何で長野市の職員は別人のコードを使っちゃったんだろう
ヒットした住民票コードが別人(Aさん)のだと気付かずBさん本人のだと誤解したのでしょう。住所設定の手続きで住民登録する場合、以前にBさんに住民票コードが割り当てられたことがあればその住民票コードを使う必要があるので、住基ネットで検索したこと自体は悪くはない。でも、その住民票コードの情報(Aさん)では漢字氏名が一致していないこと、職権消除の記録がないこと、住所が戸籍の附票上の履歴と合わないこと、を見落とした過失は大きい。そして、今回の場合は戸籍の附票に記載の職権消除の年月日が住基ネットより昔なのでBさんに住民票コードが割り当てられたことはないと普通の職員なら分かるはずだった。
>本人確認情報として氏名・性別・生年月日とともに住所も挙げられているんだし
住所は職権消除されたときのもので最終住所地だとでも思ってしまったのかもしれません。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
別人との重複というより、同一人物とする誤処理ではないか (スコア:2)
2人の人物を、誤って同一人物としてデータ処理してしまい、結果、データ上で1人になってしまった。
この1人分のデータを、実体の2人が使うので、同じ番号を2人が使う状態になった。
付番の重複とは、別の問題でしょう。
Re:別人との重複というより、同一人物とする誤処理ではないか (スコア:2)
以下推測。
人物Bの転入時、人物Aの住民票コードで、人物Bの住民票を作成した。
住民票情報は住基ネットによって、長野市→長野県→全国センター、と伝わり、住民票コードをキーとして、人物Aの情報が人物Bの情報で上書きされた。
住基ネットの情報に依拠する他の行政機関(年金機構など)では、この情報に基づき、同じく人物Aの情報が人物Bの情報で上書きされた。
全国センターから自治体への自動的なデータ逆流は起きないため、元々の香川県坂出市では、従前のまま人物Aが住民として住民票がある。
人物Aは住民票が変更される引越等が発生しなかったため、住基ネットへの再度の上書きは起きなかった。
番号制度開始のため、両市が、それぞれ情シス機構に住民データを提供した。
住民票コードに対応する個人番号が、それぞれ情シス機構から両市に通知された。
情シス機構は、両市が提供した住民データを元に、両名の通知カードを作成し、発送した。
番号制度開始時に、検知は可能だったか。
上記の推測に基づくなら、情シス機構で検知する技術的方法を、2つ思いついた。
1、各市町村から提供される住民データに対して、住民票コードの重複がないか他市町村のデータと照合する。
2、各市町村から提供される住民データに対して、住基ネットと同一のものか照合する。
しかし、そういう可能性があるという前提があっての照合調査になるわけで、この前提を置く必要があったかというと、事情が例外的で、なかなか想定しがたいように感じる。
あるいは、経緯はどうあれ、他人の住民票コードを付けてしまう事務ミスはありがちということになるなら、番号制度云々というより、住民票手続での事故対策が必要ということになるのではないか。
住民票コード→マイナンバーの参照と生成が区別されていない? (スコア:1)
>情シス機構で検知する技術的方法
情シス機構は住民票コードも管理しているのだから、自治体から住民票コードを受け取って新規に個人番号を生成する際に該当の住民票コードについて既に個人番号を生成済みならエラーを返す仕様であるべきだったのでは。
そうすれば、別々の自治体から同一の住民票コードで個人番号の生成要求が来ても2回目で検知できたはず。
自治体から住民票コードに対応する個人番号を参照する要求と個人番号を生成する要求が区別されていないのかな?
人物Aの住民票コードを人物Bが乗っ取った形になって、現状を追認して人物Aに新規の住民票コードを割り与えるようだけど、このトラブった住民票コードを廃止して人物Bにも新規の住民票コードを発行した方が良い気がする。
>住民票手続での事故対策
前住所なし(転出届なし)での転入届(住所設定)が今回のトラブルの一因かなぁ?
でも、長野市職員は住民基本台帳ネットワークで確認したなら、坂出市に有効な住民登録があることが分かるんだから、転出届なしで転入届を受け付けたらいけなかったんじゃないの? 本来はこの長野市職員は人物Bの戸籍の附票で住民登録の職権削除時には住民票コードの制度はなかったことを確認して、新規に住民票コードを割り当てるべきだった。
情シス機構側も住民票コードに対応する住所のアップデートを受け付ける際は元の住所の役所に確認するなり転出届が出ていることを確認する仕様になっていないと、1人の自治体職員のミスで簡単に不適切な情報の上書きがされてしまって怖いな。
Re:住民票コード→マイナンバーの参照と生成が区別されていない? (スコア:2)
確かに法律上は、市町村から要求があって番号を作ります。
しかし、情シス機構は利用可能な住民票コードのリストを最初から持っているわけですから、想像するに、あらかじめ、住民票コードと個人番号(と同じ形式の数字列)の参照テーブルが作られていて、初回(生成要求)だろうがそれ以後だろうが、同じシステムに同じ形式でアクセスすることになるのではないか、と思うのです。
ただ、仮にそうであるとしても、番号関連のシステムは諸々の操作履歴の管理は厳重っぽいから、参照された回数が記録されているのは自然に思えるので、付番の際にこの回数をチェックする、というのはできそうですね。
その必要性を認められるか、は同じく問題になりますが。
Re: (スコア:0)
住民票コードって範囲が自治体毎に配分されているるんじゃないですか? 坂出市と長野市との関係が判らないんですが、坂出市にずっと在住しているAさんに対し、たまたま同じ読み・生年月日のBさんが坂出市から長野市に転入したってことなんでしょうか。
今の転入手続きってどうなっているのかは知らないのですが、昔のままならば転出証明が無いと転入できなく、紙を持って市役所に伝達するので、別人の転出証明書をもらったのに気が付かないとかない限りこういうことは起こらないような気がするのですが。
Re:住民票コード→マイナンバーの参照と生成が区別されていない? (スコア:5, 参考になる)
>住民票コードって範囲が自治体毎に配分されているるんじゃないですか?
その通りです。
>坂出市にずっと在住しているAさんに対し、たまたま同じ読み・生年月日のBさんが坂出市から長野市に転入したってことなんでしょうか。
Bさんは多分、坂出市に住んだことはない。
1998年にどこかの自治体でBさんの住民登録が職権消除になって(よくあるパターンだと、Bさんはアパートから別の所へ引越ししたのに転出転入手続きを怠り、そのアパートに後から入居した人が役所からBさん宛の郵便が届くと苦情を出して、Bさんの居住実態がないと判明して住民票削除)、住所不定になった。
その後、長野市に住むようになったBさんは必要に迫られたのか2010年に住民登録のことを長野市に相談。
12年も経つと職権消除した自治体で転出証明書を発行するのは無理なので、通常の転入手続きではなく転出証明書が不要な住所設定の手続きを行なった。
>転出証明が無いと転入できなく、紙を持って市役所に伝達する
通常の転入届では転出証明書に記載してある住民票コードを使いますが、今回のような住所不定の人の住所設定の手続きでは長野市に割り当てられてプールされている未使用の住民票コードから選んで使うべきだったのに、長野市職員が誤って住基ネットでヒットした別人の住民票コードを使ってしまったのが、2人に同一の住民票コードが付いた原因。
Re: (スコア:0)
Aさんは元より転出してないので坂出市に住民票が残っていて、
長野市にも転入してきたAさん(データ上)の住民票が有るというわけか。
重複して割り当てたというよりAさんが分裂したと。。。
住民票コードからマイナンバーが生成されてるんだっけ?
それでマイナンバーの印刷発送は各自治体で、印刷するときに自治体が手元にある住民票コードからマイナンバーを参照
同じ番号が書かれたマイナンバー通知が2通、坂出市と長野市に爆誕。
自治体の住民票コードと全国センターの突き合わせが不十分からなる
マイナンバー界のDNSキャッシュポイズニングといったところか。
Re: (スコア:0)
何で長野市の職員は別人のコードを使っちゃったんだろう。住基コードの運用は知らないけど(導入前に中の人やめたから)、素朴に考えると検索でヒットした住基コードはそのとき坂出市で住民登録している住民に付番されていることもわかるはずで、にもかかわらず自分のとこの住民登録にその番号を使っちゃうなんて考えられない。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/juuki01.html総務省のサイトでも、本人確認情報として氏名・性別・生年月日とともに住所も挙げられているんだし。
Re:住民票コード→マイナンバーの参照と生成が区別されていない? (スコア:1)
>何で長野市の職員は別人のコードを使っちゃったんだろう
ヒットした住民票コードが別人(Aさん)のだと気付かずBさん本人のだと誤解したのでしょう。
住所設定の手続きで住民登録する場合、以前にBさんに住民票コードが割り当てられたことがあればその住民票コードを使う必要があるので、住基ネットで検索したこと自体は悪くはない。
でも、その住民票コードの情報(Aさん)では漢字氏名が一致していないこと、職権消除の記録がないこと、住所が戸籍の附票上の履歴と合わないこと、を見落とした過失は大きい。
そして、今回の場合は戸籍の附票に記載の職権消除の年月日が住基ネットより昔なのでBさんに住民票コードが割り当てられたことはないと普通の職員なら分かるはずだった。
>本人確認情報として氏名・性別・生年月日とともに住所も挙げられているんだし
住所は職権消除されたときのもので最終住所地だとでも思ってしまったのかもしれません。